• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1332352 
審判番号 不服2017-5438 
総通号数 214 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-04-17 
確定日 2017-09-12 
事件の表示 商願2016-41388拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,平成27年8月7日に登録出願された商願2015-76227を原出願とし,商標法第10条第1項の規定による新たな商標登録出願(分割出願)として,第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし,平成28年4月11日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における平成29年7月18日受付の手続補正書により,第9類「インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル(音楽を内容とするものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第2703019号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と類似する商品がすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標


審決日 2017-08-28 
出願番号 商願2016-41388(T2016-41388) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 綿貫 音哉高橋 幸志 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 酒井 福造
網谷 麻里子
商標の称呼 バンブー 
代理人 塚田 美佳子 
代理人 橋本 千賀子 
代理人 大貫 絵里加 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ