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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z09 |
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管理番号 | 1332332 |
審判番号 | 取消2016-300553 |
総通号数 | 214 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-10-27 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2016-08-10 |
確定日 | 2017-08-15 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4389186号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4389186号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年4月21日に登録出願、第9類「測定機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年6月2日に設定登録され、その後、同22年6月8日に商標権存続期間の更新登録がされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 2 請求人の主張 請求人は、本件商標の指定商品中の第9類「電子応用機械器具及びその部品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。 本件商標は、その指定商品中の第9類「電子応用機械器具及びその部品」について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。 3 被請求人の主張 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。 (1)使用の事実 本件商標は、以下のとおり、本件審判の請求の登録(平成28年8月22日)前3年以内に日本国内において、商標権者及び通常使用権者により、本件請求に係る指定商品「電子応用機械器具及びその部品」に属する「コンピュータ制御の光学測定機器」について使用されている。 ア 商標の使用者 (ア)乙第1号証は、商標権者から、その日本法人であり、本件商標の商標権の通常使用権者であるノヴァ メジャリングインストゥルメンツ株式会社(以下「ノヴァ日本法人」という場合がある。)を通して広島の顧客へ商品の代金が請求された事実を示す請求書である。 (イ)乙第2号証は、当該顧客からノヴァ日本法人に送付された商品の受領書である。 (ウ)乙第3号証は、乙第1号証、乙第2号証で売買の対象となった商品のカタログである。 (エ)乙第4号証は、商標権者から、ノヴァ日本法人を通して神奈川の顧客へ商品の代金が請求された事実を示す請求書である。 (オ)乙第5号証は、当該顧客からの注文書並びに納品書である。 (カ)乙第6号証は、乙第4号証、乙第5号証で売買の対象となった商品のカタログである。 イ 使用商品 (ア)乙第1号証及び乙第2号証には、本件請求に係る指定商品中のコンピュータ制御の光学測定機器の製品名(NovaScan 3090Next)が記載され、乙第3号証では、当該商品の説明がなされている(1頁には、NovaScan 3090Nextは光散乱に基づいて計測を行う機器である旨が記載されている:「HVM Seatterometry-Based Metrology Solutions」)。 (イ)乙第4号証及び乙第5号証には、本件請求に係る指定商品中のコンピュータ制御の光学測定機器の製品名(Nova T600)が記載され、乙第6号証では、当該商品の説明がなされている(Nova T600は円偏光二色性(CD)を測定する機器である旨が記載されている:「The Nova T600 is a high throughput,high accuracy stand-alone optical CD platform, ...」「The Nova T600 is designed to measure CD, ...」)。 ウ 使用商標 乙第3号証及び乙第6号証から、売買の対象となった商品に本件商標が記載されている。 エ 使用時期 (ア)乙第1号証の日付は、2013年(平成25年)9月1日であり、乙第2号証の受領日は、2013年9月5日である。 (イ)乙第4号証の日付は、2015年(平成27年)3月31日であり、乙第5号証の注文日は、2015年3月5日である。 (2)むすび 以上のとおりであるから、本件商標の登録は、本件請求に係る指定商品について、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものではない。 4 当審の判断 (1)使用の事実 ア 乙第1号証ないし乙第6号証及び答弁の理由によれば、以下の事実を認めることができる。 (ア)商標権者からノヴァ日本法人に宛てた2013年(平成25年)9月1日付けのインボイスには、広島県在住の顧客に販売したと認められる商品であり、そのPart Description欄には、「NovaScan3090Next300(FI,SB,A)」が記載されている。また、当該インボイスには、本件商標と実質的に同一の商標が表示されている(乙1)。 (イ)上記(ア)の広島県在住の顧客からノヴァ日本法人に宛てた2013年(平成25年)9月5日付けの受領書には、商品名欄に、「NOVA 3090NEXT CMP601」が記載されている(乙2)。 (ウ)「NovaScan 3090Next SA」は、「光散乱に基づいて計測を行う機器」であって、コンピュータ制御による光学測定機器の一つであり、当該機器には、色彩は異なるが本件商標と同一の構成態様からなる商標が表示されている(乙3)。 (エ)商標権者からノヴァ日本法人に宛てた2015年(平成27年)3月31日付けのインボイスには、神奈川県在住の顧客に販売したと認められる商品であり、そのPart Description欄には、「Nova T600 3LP Single-MU Basic To」が記載されている。また、当該インボイスには、本件商標と実質的に同一の商標が表示されている(乙4)。 (オ)東京都在住の顧客がノヴァ日本法人に宛てた2015年(平成27年)3月5日付けの注文書の品名欄には、「型式:NOVA T600 ホンタイ」が記載されている(乙5)。 (カ)「Nova T600」は、「円偏光二色性(CD)を測定する機器」であって、コンピュータ制御による光学測定機器の一つであり、当該機器には、色彩は異なるが本件商標と同一の構成態様からなる商標が表示されている(乙6)。 イ 前記アで認定した事実によれば、以下のとおりである。 乙第1号証のPart Description欄の「NovaScan3090NEXT300(FI,SB,A)」と乙第3号証の「NovaScan 3090NEXT SA」とは、後半部の「300(FI,SB,A)」と「SA」とに違いはあるものの、製品名「NovaScan3090NEXT」を共通にするものであり、該「NovaScan3090NEXT」製品は、「光散乱に基づいて計測を行う機器」(以下「使用商品1」という。)であるから、商標権者及び通常使用権者と認められるノヴァ日本法人は、本件審判の請求の登録(平成28年8月22日)前3年以内である2013年(平成25年)9月に、本件商標を付した使用商品1を、日本国内の市場に流通させたものと推認することができる。 また、同じく本件審判の請求の登録前3年以内である2015年(平成27年)3月に、製品名「Nova T600」とする「円偏光二色性(CD)を測定する機器」(以下「使用商品2」という。)を日本国内の市場に流通させたものと推認することができる。 さらに、その際にそれぞれの顧客に宛てた取引書類(インボイス)には、本件商標が表示されている。 そして、「商品及び役務の区分解説〔国際分類第10版対応〕」(発明推進協会発行 特許庁商標課編)には、「測定機械器具」の範ちゅうに属する商品について、「ある量の大きさを、ある単位を基準として直接測定する装置・器械のほとんどが該当する。・・なお、電子の作用が機械器具の機能の面で本質的な要素となっているようなもの、例えば、『超音波応用測深器』『ガイガー計数器』等はこの商品に含まれず、『電子応用機械器具及びその部品』に属する。」旨の記載がある。 そうすると、使用商品1及び2は、測定機械器具としての機能、用途を有する商品であると同時に、電子の作用が機械器具の機能の面で本質的な要素となっている商品であるともいえる。してみると、使用商品1及び2は、「電子応用機械器具及びその部品」にも該当する商品ということができ、商標権者及び通常使用権者は、本件商標を本件請求に係る指定商品について使用していたものとみて差し支えないものといえる。 ウ 以上によれば、商標権者及び通常使用権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件請求に係る指定商品に含まれる使用商品1及び2について、本件商標を付して、譲渡し、引き渡したものであり、また、これら商品に関する取引書類に本件商標を付して頒布したものである。そして、商標権者及び通常使用権者の上記行為は、商標法第2条第3項第1号、同第2号及び同第8号に該当するものと認めることができる。 一方、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。 (2)むすび 以上のとおりであるから、本件商標の登録は、その指定商品中の第9類「電子応用機械器具及びその部品」について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本件商標)![]() |
審理終結日 | 2017-03-16 |
結審通知日 | 2017-03-22 |
審決日 | 2017-04-07 |
出願番号 | 商願平11-35846 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Y
(Z09)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 巻島 豊二、板谷 玲子 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
田中 幸一 大森 友子 |
登録日 | 2000-06-02 |
登録番号 | 商標登録第4389186号(T4389186) |
商標の称呼 | ノバ |
代理人 | 岡田 貴子 |
代理人 | 関口 一哉 |
代理人 | 長門 侃二 |