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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0916353839404142
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0916353839404142
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W0916353839404142
管理番号 1332319 
審判番号 不服2017-5815 
総通号数 214 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-04-24 
確定日 2017-09-08 
事件の表示 商願2015-123483拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「RRD」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第16類,第35類,第38類,第39類,第40類,第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成27年12月15日に登録出願されたものである。
その後,原審における平成28年8月8日付けの手続補正書及び当審における同29年4月24日付けの手続補正書により,その指定商品及び指定役務は,別掲のとおりの商品及び役務に補正された。
2 原査定の拒絶の理由
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は,「RRD」の文字を標準文字で表してなるところ,インターネット記事情報によれば,IT業界などにおいて,「RRD」の文字を「Round Robin Database(ラウンドロビンデータベース)」の略語として,「データサイズが一定であり,いっぱいになれば,先頭に戻って,最も古い値を上書きしていくデータベース」程の意味合いで広く一般に使用されている実情がある。
そのため,本願商標を,その指定役務中,第42類「ラウンドロビンデータベースの設計及び開発」などの,第42類のうちラウンドロビンデータベースに関連する役務に使用するときは,本願商標は,単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,上記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるため,同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願の指定商品及び指定役務中,第40類「印刷物の組み立て,CDの複製,DVDの複製,音響・ビデオ映像の記録物の複製」及び第42類「ソーシャルメディアの技術分野における技術的助言の提供」は,未だその内容及び範囲を明確に指定したものとはいえず,政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものということはできない。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性
本願商標は,「RRD」の文字を標準文字で表してなるところ,原審説示のとおり,「データサイズが一定であり,いっぱいになれば,先頭に戻って,最も古い値を上書きしていくデータベース」の意味を有する「Round Robin Database(ラウンドロビンデータベース)」の略語として「RRD」の語を紹介するインターネット上の記事情報があるとしても,これらにおいても,「RRD」の語が単独で,原審説示のとおりの意味を有する語として取引上一般的に使用されている実情は見いだすことができない。そして,当審における職権による調査によっても,「RRD」の語は,上記意味合いを有する語として一般的な辞書に掲載されておらず,IT関連のサービスにおいても,役務の質を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。そのため,本願商標に接する需要者,取引者は,本願商標を直ちにラウンドロビンデータベースの略語を表示したものと認識,理解するものとは言い難く,むしろ,特定の意味を有しない造語を表示したものと認識,理解するというべきである。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務中,第42類に属するラウンドロビンデータベースに関連する役務に使用するときであっても,その需要者及び取引者をして,直ちに特定の役務の質を表示してなるものと認識させるものということはできない。また,本願商標を,ラウンドロビンデータベースと関連する役務以外の指定商品及び指定役務に使用するときであっても,その需要者及び取引者をして,その商品及び役務の内容がラウンドロビンデータベースと関連するものであると直ちに認識させるものではないから,商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれもない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
(2)商標法第6条第1項及び同条第2項該当性
本願の指定商品及び指定役務は,上記1のとおり補正された結果,商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになり,政令で定める商品及び役務の区分に従って指定するものになった。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は,商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。
(3)まとめ
以上のとおり,本願は,原査定のいずれの理由によっても拒絶すべきものとすることはできない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願の指定商品及び指定役務
第9類「印刷・デジタルコンテンツ・広告・サプライチェーン管理の分野で使用されるモバイルアプリケーションソフトウェアとしてのダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,サプライチェーンを通じて印刷ジョブを作成・モニターしデジタル版パンフレットを含む電子書籍を閲覧し拡張現実技術を使用して印刷物とデジタル情報の関係を強化するためのモバイルアプリケーションソフトウェアとしてのダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,デビットカード用の未記録及び符号記録済み磁気カード,クレジットカード用の未記録及び符号記録済みの磁気カード,身分証明書用磁気カード(暗号化されたもの),ポイントカード用の未記録及び符号記録済み磁気カード,会員カード用の未記録及び符号記録済み磁気カード,無線自動識別用の電子タグ及び電子的に情報が記録された、あるいはコード化されたラベル,近距離無線通信用の電子タグ及び電子的に情報が記録された、あるいはコード化されたラベル,電子応用機械器具及びその部品」
第16類「紙製包装用容器,郵便用封筒,封筒,紙製の包装用袋,広告用パンフレット,ビジネス用書式用紙,印刷又は一部印刷された紙製ラベル,印刷又は一部印刷されたプラスチック製ラベル,印刷物」
第35類「検索エンジンを使用したマーケティング,インターネットを使用したマーケティング,受身・共有可能又は口コミによるマーケティング,広告文の作成,広告業,企業又は個人のブランドに関する助言・開発・管理及びマーケティング,事業の運営,デジタル資産管理及び印刷物・電子資料の管理の分野における事業の指導・助言,事業に関する助言,在庫管理及び倉庫保管の分野における事業の助言及び管理,事業計画の作成及び管理並びに事業の管理,事業に関する情報の管理,一般事務の効率の改善に関する助言,印刷物・デジタル教材の制作並びに共同戦略・多チャンネルマーケティング及びセルフサービス型直接マーケティングの使用についての事業管理に関する助言,事業におけるマーケティング,物流倉庫における技術的業務の施設管理に関する事業運営の分野における要員派遣による代行,現地又は現地外での商業印刷又は特殊印刷の事業の管理,コンピュータデータベースの管理,電子メール・テキストメッセージ及びウェブサイトを含む電子媒体を通じて個人向広告をカスタマイズ及び配信するためのシステムの統合に関する商業的助言,他人のためのダイレクトメールによる広告,事業組織及び経営経済に関する助言,企業アイデンティティの構築を目的とした広告,創作的デザインを使用したマーケティング,顧客関係管理及びこれに関する助言,直接マーケティングキャンペーンに使用されるコンピュータによるデータベースの管理,データ処理に関する事務処理の代行,コンピュータによるデータベースの管理,事業のための販売促進活動の企画,マーケティング戦略及びコンセプトの企画,ダイレクトメール広告,ダイレクトマーケティング,広告物の配布,在庫管理,印刷物・電子印刷物及びその他の商品の物流管理及び在庫管理,企業のための印刷物のデザイン及び配送の分野における商品の物流管理,メーリングリストの作成,広告用メール(広告物)の企画・メールのソート及び配信による広告,コンピュータデータベースの管理及び情報編集,マーケティング分析,マーケティング,一般事務処理,商品の受注処理業務の代行,印刷物・広告物の配送センター又は倉庫における作業を運営・支援する事業の運営・管理の分野における代行,広告用に使われる視聴覚プレゼンテーションの作成,出版の分野における事業の計画管理,注文文書の作成及び校正の分野における事業計画の管理,商品及び役務の販売促進・提供促進のための企画及びその実行の代理,事業に関するデータ分析,商品の返品管理の代行,印刷・電子出版の分野におけるサプライチェーンの管理,サプライチェーンの管理,商品の発送事務の代行」
第38類「インターネットのウェブサイトへアクセスするための接続の提供,テキスト・写真・図及び回路図の電子通信,電気通信」
第39類「航空機・鉄道・船舶及び貨物自動車による貨物の保管・輸送及び配送,商品の保管・輸送及び配達からなる物流管理,商品のこん包,物品の保管,郵便局に差し出すためにする郵便物の集荷,他人の注文及び仕様によるこん包,画像・テキスト及び音声データを含む電子媒体の保管,貨物のこん包,寄託を受けた物品の倉庫における保管,信書の送達,輸送に関する物流管理」
第40類「印刷,印刷サービスの一工程として行う印刷物の組み立て,バーコードラベルの印刷,印刷・コピー又はタイプライターで打った書類の丁合い・折りたたみ・綴じ・穴あけ・裁断及びその他の製本,店頭ディスプレイ・看板及び包装製品の受託による組み立て,店頭ディスプレイ・看板・ラベル・転写画・リボン・ボール紙及び製品包装材の受託による生産,印刷又は一部印刷された電子データ付き又は電子データ無しの個人証明用カードの受託による作成,他者の注文及び仕様による電子出版物のデジタル印刷,書籍やその他の書類のデジタルオンデマンド印刷,デジタル印刷,石版印刷,紙の仕上げ加工,写真の焼付け,写真の修正,新商品のプロトタイプ製作(他人のためのもの。),広告物の印刷,書類の印刷並びに製本,請負による製本,製本機械の貸与,グラビア製版」
第41類「視聴覚録音物の制作及び上映,オンラインによる書籍の制作,電子出版物の制作,書籍の制作,コンピュータを利用して行う書籍の制作,印刷物・テキストの編集についての助言(広告物を除く。),デジタル画像処理,デジタル画像を表示・検討及び編集するために使用されるオンラインによるデジタル画像処理,写真撮影,アナログ写真のデジタル化,写真画像データの記録媒体への複製,テキストの編集(広告物を除く。),CDの複製,DVDの複製,音響・ビデオ映像の記録物の複製」
第42類「電子計算機のプログラムの設計及び開発,他人のウェブサイトの設計及び実装,グラフィックアートデザインの考案に関する助言・指導,データ又は文書の物理媒体から電子媒体への変換,電子情報のデータ変換,デジタル形式への印刷物の変換,店頭ディスプレイ・看板及び包装製品の受託によるデザインの考案,デザインの考案,顧客の選択に基づく印刷又は電子形式のビジネスフォームのデザインの考案,商品包装のデザインの考案,無線自動識別製品及び近距離無線通信製品の分野における設計・開発及び試験,ユーザーが定義した情報に基づくカスタマイズされたウェブページ及びその他のデータ入力フォーマットの開発,あるコンピュータフォーマットから別のフォーマットへの文書データの変換,小売業者又はマーケット担当者によるアクセス用電子データの保存用記憶領域の貸与,電子データの保存用記憶領域の貸与,グラフィックアート・レイアウト及び印刷物に関するデザインの考案,グラフィックイラストレーションの考案,コンピュータソフトウェアの複製,コンピュータのユーザーが文書・刊行物・オンライン出版物・写真・商品包装及び広告のアップロード・作成及び編集を同時に行うことのできる技術に特徴のあるダウンロードできないコンピュータソフトウェアのウェブサイトによる提供,発行サイクル及びデータ転送を管理して制作することが可能なインターネットベースのコンピュータアプリケーションソフトウェアのオンラインでの提供(ダウンロードできないものに限る。),印刷された又はデジタルのコンテンツの注文・カスタマイジング・検索・加工及び追跡のためのダウンロードできないコンピュータソフトウェアのグローバルコンピュータネットワークによる一時的使用の提供,パッケージグラフィックに関するデザイン過程・過去のデザインの保存・受注・ジョブトラッキング及び共同制作プロセスの整備・体系化のためのダウンロードできないコンピュータソフトウェアのグローバルコンピュータネットワークによる一時的使用の提供,複数ページを閲覧中にアニメイトページをめくる状態をシュミレイトし読んでいる本の視覚的体裁が出現し埋め込み広告及びドキュメント中の簡易ナビゲーションを提供しユーザーアクティビティを記録するファイルに自動作動式電子ドキュメントを変換するダウンロードできないコンピュータソフトウェアのグローバルコンピュータネットワークによる一時的使用の提供,世界規模のコンピュータネットワークを通じて画像・予想図・広告・原稿及びページを含むデジタルコンテンツの閲覧・追跡・管理・読み出し・共有・操作・編集及び修正を様々な地理的位置に所在する複数ユーザーが迅速・安全・容易に行うことを可能とする印刷物又は電子媒体の生産プロセスを迅速化するダウンロードできないコンピュータソフトウェアのオンラインによる一時的使用の提供,世界規模のコンピュータネットワークを通じてグラフィックアート作品についての画像・予想図・広告・原稿及びページを含むグラフィックアートコンテンツ作品についてのスケジュール・連絡先情報・進捗状況及び企画案を閲覧・追跡・管理・読み出し・共有・操作・編集及び修正を様々な地理的位置に所在する複数ユーザーが迅速・安全・容易に行うことを可能とすることにより印刷物又は電子媒体の生産プロセスを迅速化するダウンロードできないコンピュータソフトウェアのオンラインによる一時的使用の提供,世界規模のコンピュータネットワークを通じて様々な地理的位置に所在する複数ユーザーがカラー写真画像について共同改善作業及び注釈作成のためにリアルタイムに追跡・閲覧できるダウンロードできないコンピュータソフトウェアのオンラインによる一時的使用の提供,世界規模のコンピュータネットワークを通じて様々な地理的位置に所在する複数ユーザーがカラー画像・ページ・予想図及びテキストを含む電子コンテンツについて改善作業・共有及び編集のためにリアルタイムに高精度カラーで追跡・閲覧できるダウンロードできないコンピュータソフトウェアのオンラインによる一時的使用の提供,顧客の購買及びデジタルコンテンツの使用を追跡できる技術に特徴のあるダウンロードできない販売分析用コンピュータソフトウェアの相互型ウェブサイトによる提供,ダウンロードできないデスクトップパブリッシング用ソフトウェアの提供,ウェブ画像配信プラットフォームとして使用されるソフトウェアに特徴のあるコンピュータソフトウェアの提供,在庫管理及び倉庫保管管理用コンピュータソフトウェアの試験・インストール及び保守,ウェブサイトの設計,電子メール・テキストメッセージ及びウェブサイトを含む電子媒体を通じた個人向け広告のカスタマイジング及び配信に使用されるコンピュータシステムの統合,オンデマンドウェブサイトの設計及び実装,電子又は紙媒体のコンテンツを収集・保存・管理・配信及び展示できるダウンロードできないコンピュータソフトウェアの相互型ウェブサイトによる提供,電子写真・ロゴ及び文書を含む図形及び印刷物を検索・体系化できるダウンロードできないコンピュータソフトウェアのオンラインによる一時的使用の提供,電子商取引・デジタル印刷・データ管理及び業務過程効率化用ダウンロードできないコンピュータソフトウェアの相互型ウェブサイトによる提供,デジタルマーケティング資材のデジタル資産管理用のダウンロードできないコンピュータソフトウェアのオンラインによる提供,電子又は紙媒体のコンテンツから相互型宣伝資材を制作するためのダウンロードできないコンピュータソフトウェアの相互型ウェブサイトによる提供,コンテンツの個人仕様化・デザイン化・アップロード及び印刷物のカスタマイズを可能にするダウンロードできないコンピュータソフトウェアのオンラインによる一時的使用の提供,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与」
審決日 2017-08-29 
出願番号 商願2015-123483(T2015-123483) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W0916353839404142)
T 1 8・ 272- WY (W0916353839404142)
T 1 8・ 13- WY (W0916353839404142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 寺澤 鞠子谷村 浩幸馬場 秀敏 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 田村 正明
阿曾 裕樹
商標の称呼 アアルアアルデイ 
代理人 特許業務法人 谷・阿部特許事務所 

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