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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W45
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W45
管理番号 1331427 
審判番号 不服2016-650053 
総通号数 213 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-10-20 
確定日 2017-07-05 
事件の表示 国際登録第1261677号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SPG」の欧文字を書してなり、第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2015年(平成27年)2月3日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定役務については、2017年1月25日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果、第45類「Security services for the protection of property and individuals;security services for the protection of property and individuals as concierge services;rental of safes;providing facilities for wedding ceremonies[including planning and arranging of wedding ceremonies];planning and arranging of wedding ceremonies and receptions as concierge services;pet sitting;caring for babies[excluding services provided at facilities];housework services rendered to meet the needs of individuals;personal shopping for others as concierge services;rental of clothing.」となったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、その指定役務の第45類において指定する役務には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれているから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願は、第45類において広い範囲にわたる役務を指定するものであるため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
3 当審の判断
本願は、その指定役務について、前記1のとおりの限定がなされた結果、役務の内容及び範囲が明確となり、また、本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについて疑義がなくなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件及び本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2017-05-26 
結審通知日 2017-06-06 
審決日 2017-06-26 
国際登録番号 1261677 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (W45)
T 1 8・ 91- WY (W45)
最終処分 成立  
前審関与審査官 阿曾 裕樹 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 藤田 和美
小松 里美
商標の称呼 エスピイジイ 
代理人 和田 信博 
代理人 秋山 朋子 

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