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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 116 |
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管理番号 | 1331416 |
審判番号 | 取消2016-300664 |
総通号数 | 213 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-09-29 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2016-09-26 |
確定日 | 2017-08-04 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第1982028号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第1982028号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載されたとおりの構成よりなり,その指定商品及び登録日は,商標登録原簿のとおりである。 そして,本件商標の商標権については,本件審判の請求のほかに,商標登録の取消しの審判(取消2016-300619,予告登録日:平成28年9月15日)が請求された結果,本件商標の登録を取り消す旨の審決がされ,平成29年3月8日にその審決の確定登録がされているものである。 なお,本件審判については,平成28年10月6日に予告登録されている。 2 当審の判断 本件審判の請求に係る商標権は,上記1のとおり,商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消審判により,その登録を取り消す旨の審決が確定し,本件審判の予告登録日(平成28年9月15日)に消滅したとみなされるものである(商標法第54条第2項)。 してみると,本件審判の請求は,その目的物が本件審判の予告登録日に消滅していることにより,請求の利益が存在しない不適法なものであって,その補正をすることができないものである。 したがって,本件審判の請求は,対象物の存在しない不適法な請求であって,その補正をすることができないものであるから,商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって,結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2017-03-10 |
結審通知日 | 2017-03-15 |
審決日 | 2017-03-28 |
出願番号 | 商願昭60-61185 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
X
(116)
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最終処分 | 審決却下 |
特許庁審判長 |
堀内 仁子 |
特許庁審判官 |
平澤 芳行 早川 文宏 |
登録日 | 1987-09-21 |
登録番号 | 商標登録第1982028号(T1982028) |
商標の称呼 | ペッパー |
代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 青木 博通 |
代理人 | 柳生 征男 |
代理人 | 神蔵 初夏子 |