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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y36 |
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管理番号 | 1331408 |
審判番号 | 取消2015-300623 |
総通号数 | 213 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-09-29 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2015-08-26 |
確定日 | 2017-08-18 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4882830号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第4882830号商標の指定商品及び指定役務中、第36類「全指定役務」については,その登録は取り消す。 審判費用は,被請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第4882830号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1のとおりの構成からなり,平成16年9月17日に登録出願,第16類,第35類,第38類,第39類,第41類,第42類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務,並びに第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」を指定商品及び指定役務として,同17年7月29日に設定登録され,その後,同27年7月21日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 なお,本件審判の請求の登録は,平成27年9月8日にされたものである。 また,本件審判請求の登録前3年以内の期間である同24年9月8日から同27年9月7日までの期間を,以下「要証期間」という。 第2 請求人の主張 請求人は,結論同旨の審決を求め,審判請求書,審判事件弁駁書,口頭審理陳述要領書及び上申書において,その理由及び答弁に対する弁駁等を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第14号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は,その指定商品及び指定役務中,第36類「全指定役務」について,継続して3年以上日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから,商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。 2 答弁に対する弁駁 (1)請求人答弁の理由について 被請求人は,答弁書とともに提出した証拠方法(特に乙2)により,要証期間内の我が国における第36類「前払式証票の発行」,「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ」及び「損害保険の引受け」(以下,まとめて「使用役務」という場合がある。)に関する本件商標の使用の事実を証明しようとしている。 しかし,提出された答弁書及び証拠方法からは,要証期間内に我が国において第36類の使用役務及びその他の指定役務について本件商標が使用されている事実を認めることができない。 (2)乙第2号証について ア 乙第2号証は,被請求人の総合的な商品・サービス紹介パンフレット(以下,単に「パンフレット」という場合がある。)というよりは,むしろ被請求人オリジナルのフルカラー2次元コードである「LogoQ/ロゴQ」の内容及び活用方法を紹介するパンフレットである。 パンフレットの7頁において,本件商標が表示されているが,本件商標の表示は前後の文脈と関係なくやや唐突に表示されているといい得るものである。また,7頁下部には被請求人の「主な取引先」として,銀行事業者である「株式会社栃木銀行」及び損害保険を中心とした保険商品を取り扱う事業者である「三井住友海上火災保険株式会社」(以下「取引先会社」という。)が記載されているが,これらは単に被請求人の取引先の紹介として,たまたま同じ頁に記載されているにすぎない。よって,パンフレットの7頁における記載によって,上記各社により行われる事業との関連において本件商標がどのように使用されているかについて具体的に把握・理解することは困難である。 イ 被請求人は,パンフレットの7頁において,本件商標を表示するとともに上記取引先会社と取引がある旨の表示を行っているパンフレットは,第36類の使用役務に関する広告に該当する,と主張している。 しかし,上述のとおり,パンフレットの7頁における本件商標の表示は,前後の文脈と関係なくやや唐突に表示されているといい得るものである。また,パンフレットの7頁下部における取引先会社の記載は,単に被請求人の「主な取引先」として,たまたま同じ頁に記載されているにすぎないから,パンフレットの7頁におけるこのような記載によって,上記各社により行われる事業との関連において本件商標がどのように使用されているかについて具体的に把握・理解することはできない。 ウ パンフレット6頁に「高機能携帯(スマホ)メディア」への使用例として「電子クーポン」へ応用できる旨の表示があり,その下には「物流&バックヤード」への使用例として「電子マネー」へ応用できる旨の表示があり,これらの「電子クーポン」及び「電子マネー」に関するサービスは第36類の指定役務「前払式証票の発行」に該当するものであるから,パンフレットは「前払式証票の発行」に関する広告にも該当する,と主張している。 この点,確かにパンフレットの6頁中央部分には「電子クーポン」,「電子マネー」の記載があるが,上述のとおり,パンフレットは被請求人オリジナルのフルカラー2次元コードである「LogoQ/ロゴQ」の内容及び活用方法を紹介することを目的とするものと考えるのが相当であり,当該「電子クーポン」,「電子マネー」の記載もあくまでも2次元コード「LogoQ/ロゴQ」の活用方法の一例として紹介されているものである。 そして,本件商標も上記パンフレット中の異なる頁にたまたま記載されているにすぎず,本件商標と当該役務との直接的な関連性を把握・理解することは困難である。 エ パンフレット発行日と本件商標に係る商標権の被請求人への移転登録受付日が同じ2015年6月15日であることを考慮すると,パンフレットに本件商標の取得に関する情報が記載されているのは不自然であるから,パンフレット右下に記載された「20150615」の発行日の信憑性についても疑問を感じざるをえない。 (3)被請求人は,平成27年6月15日付で前商標権者より本件商標を譲り受け,同日より「LogoQ」をはじめとする被請求人オリジナルのフルカラー2次元コードを通じたサービス全体の総称として,本件商標の使用を開始し現在に至ると述べている。しかし,本件商標が被請求人オリジナルのフルカラー2次元コードを通じたサービス全体の総称として使用された事実を示す証拠は被請求人により提出されていない。 また,乙第2号証の3頁には,被請求人オリジナルのフルカラー2次元コード「LogoQ/ロゴQ」のシリーズの1つとして本件商標を含む「文字/図形+QRコード(文字キューアールコード)」を商品名とする2次元コードが紹介されている。しかし,仮に当該記載において本件商標が識別標識として使用されていると考えたとしても,当該記載の構成態様からすれば,本件商標は,第36類の役務ではなく,2次元コードが属する第9類の商品の自他商品識別標識として使用されていると考えるのが相当である。 さらに,乙第2号証の8頁には本件商標を表示するとともに,「2015年6月左記QRコードの商標を取得しました。」との記載があるが,上記本件商標の表示は被請求人の社歴紹介のーつとして記載されているにすぎないから,本件商標の自他商品役務識別標識としての使用として考えるべきものでない。 (4)被請求人は,答弁書において,被請求人に対し何ら事前の交渉もなく,全く使用する意思のない区分にまで及ぶ大量の不使用取消処分を求める請求人の行為は,本来の制度趣旨から逸脱し,専ら被請求人を害する目的で行われているため,本件審判請求も権利の乱用として認められるべきではない,と主張している。 しかし,「QRコード」は,大容量でありながら他のコードより10倍以上のスピードで読み取ることができる2次元コードとして請求人により開発され,1994年に発表されたものである。「QRコード」という名称は,「Quick Response/クイック・レスポンス」に由来し,高速読み取りにこだわり抜いた開発のコンセプトが込められた請求人の創作に係る造語である。請求人の長年に渡る普及活動の結果,「QRコード」は,自動車部品業界,食品業界,薬品業界及びコンタクトレンズ業界等において商品管理等様々な用途に使用され,かつ,JIS規格やISO規格を取得することにより,現在,「QRコード」は国内・海外の各分野の企業活動において不可欠な存在となった。これは,我が国の取引者及び需要者において広く知られている事実である。請求人は,「QRコード」の歴史や請求人による「QRコード」の普及活動を説明するための資料の一部として甲第3号証ないし甲第14号証の証拠方法を提出する。 上記の経緯によれば,誤認混同を防止する意味において,「QRコード」に係る商標は,そもそもの開発者であり,また,商標の創作者でもある請求人に帰属されるべきものである。また,請求人以外の企業による「QRコード」を利用した事業が円滑に進められるためにも,複数の区分に属する商品及び役務を指定する「QRコード」の文字を含む本件商標が請求人以外の者により維持されているのは決して望ましい状況とはいえない。 請求人は,「QRコード」の開発当初から,「より多くの人にQRコードを使ってもらいたい」という考えに基づき,第三者による規格化されたQRコードの使用について積極的に権利行使は行わないとのポリシーで普及活動を行ってきた。かかるポリシーの下,本件商標については登録後も実際の使用が長年行われていなかったことから,2015年7月29日の存続期間満了による権利消滅を待っていた。しかし,当該存続期間満了日直前の2015年6月に本件商標は被請求人に譲渡されていたため,本件不使用取消審判を請求するに至った。 以上の事実に鑑みれば,本件審判請求が本来の制度趣旨から逸脱するものでなく,また,専ら被請求人を害する目的で行われているものでもないことは明らかである。 (5)被請求人は,答弁書において,本来的に1件の不使用取消審判で足りるものを敢えて区分毎,さらには指定商品及び指定役務毎に分けてほぼ同時に複数の不使用取消審判を請求することは,権利の乱用であって不適法なものである,と主張している。 しかし,不使用取消審判については,商標法第50条第1項において,取消の対象となる登録商標の指定商品及び指定役務毎に請求し得ることが担保されている。また,同第2項においては,被請求人は,請求に係る指定商品及び指定役務のいずれかについての当該登録商標の使用を証明すれば登録の取消を免れることができると規定されている。このような,我が国の不使用取消審判制度の内容を考慮すれば,商品及び役務を広く指定する登録商標に対して不使用取消審判請求を行う場合において,一定の範囲の指定商品及び指定役務を一つのまとまりとして複数の審判に分けて請求することは,一般的に採用され得る手段であることはいうまでもない。 したがって,本件審判請求を含めた本件商標に対する計9件に渡る請求人よる不使用取消審判請求が権利の乱用とはいえず,また,不適法なものでないことは明らかである。 (6)以上をまとめると,被請求人が提出した証拠方法からは,本件審判の要証期間に取消の対象とされている第36類の使用役務及びその他の指定役務について本件商標と同一又は社会通念上の同一の商標を日本国内で使用した事実を客観的に認めることはできない。そして,本件審判請求は,請求人が被請求人を害する目的で行われたものとはいえず,また,権利の乱用として認められるべきものでもない。 3 口頭審理陳述要領書(平成28年6月29日付け) (1)「審判請求行為の濫用について」に対する意見 ア 被請求人は,本来1件の審判で足りるものを敢えて9件もの審判に分けてほぼ同時にした本件審判を含む請求人による審判請求は,専ら被請求人を害することを目的としてなされたものであることは明らかであるから,審判請求権の濫用(民法第1条第3項,民事訴訟法第2条)であって不適法なものであると主張している。 しかし,以下の理由により,本件商標に対する計9件に渡る請求人による審判請求は,不使用取消審判制度の趣旨や商標法の目的を阻害するものでは決してなく,また,審判請求権の濫用にも該当しない適法なものである。 (ア)不使用取消審判については,商標法第50条第1項において,取消の対象となる登録商標の指定商品及び指定役務毎に請求し得ると規定されているから,本件商標に対する計9件に渡る不使用取消審判請求は適法である。 (イ)本件商標は,第16類,第35類,第36類,第38類,第39類,第41類,第42類,第45類の計8区分という広い範囲に属する商品及び役務を指定しており,請求人は上記8区分に含まれる全ての指定商品及び指定役務に係る登録の取消を希望している。仮に,上記8区分に含まれる全ての指定商品及び指定役務を取消対象とする不使用取消審判を一件のみ請求した場合,商標法第50条第2項の下では,取消請求に係る指定商品及び指定役務のいずれかについて使用の事実を証明すれば,全ての指定商品及び指定役務についての登録の取消を免れることができる。すなわち,本件商標に対して不使用取消審判を一件のみ請求するだけでは,使用されていない指定商品及び指定役務についての登録が維持されてしまう可能性があり,これでは,むしろ,業務上の信用が化体していないか又は業務上の信用がすでに消滅している不使用商標の整理という不使用取消審判制度の趣旨を没却する結果となってしまうおそれがある。 イ 「QRコード」は,膨大な労力・時間及び費用を要した請求人の普及宣伝活動により著名化されたわけであるから,著名商標「QRコード」に化体したグッドウィルヘのただ乗りは許されるものではない。また,請求人が商標「QRコード」を保有する目的は,模倣や悪用を防止し,ユーザの保護並びにユーザの「QRコード」に対する信頼・安心を確保するためである。 (2)「弁駁書及び審理事項通知書に対する反論」に対する意見 ア 被請求人は,パンフレットに関し,グループ企業である朝日プロセス株式会社(以下「朝日プロセス社」という。)との間におけるに制作依頼書写し(乙5の1)及び納品書写し(乙5の2)により,パンフレットの発注及び納品の事実を証明しようとしている。 しかし,乙第5号証の1及び乙第5号証の2からは,パンフレットが展示及び頒布等された事実を一切確認することができない。 また,被請求人は,乙第5号証の3に基づいて,2015年7月22日に飯田橋にてソフトバンクコマース&サービス株式会社が主催した「ターゲットメディアフォーラム2015」において,パンフレットを頒布した事実があると主張しているが,上記証拠方法からは,パンフレットが当該フォーラムにおいて展示及び頒布等された事実を一切確認することができない。 イ 被請求人は,パンフレットの「事業内容」部分に「フルカラーQRコード及びロゴQシリーズの企画・制作・販売」,「偽造抑制機能及び複製抑制機能QRコードの開発・販売」,「Webサイトの企画・制作・販売」等が列挙されており,上記事業に関するサービスは被請求人の「主な取引先」として同ページ中に記載された「取引先会社」により行われる事業と具体的な関連性があるということができる,と述べている。 しかし,パンフレットにおける本件商標の使用態様は,当該ページの前後の文脈とは関係なくやや唐突に表示されているといい得るものである。そして,そこには被請求人の「主な取引先」として「取引先会社」の記載があり,また,その上部には被請求人の「事業内容」として「フルカラーQRコード及びロゴQシリーズの企画・制作・販売」,「偽造抑制機能及び複製抑制機能QRコードの開発・販売」,「Webサイトの企画・制作・販売」等の記載があるが,これらは単に被請求人の取引先及び事業内容としてたまたま同じ頁に記載されているにすぎない。 一般的に,上記機能を有するオリジナル2次元コードが被請求人により開発され上記取引先会社に対して販売されるケースはあり得るのかも知れない。しかし,パンフレットにおける上記記載によっては,上記取引先会社により行われる事業との関連において本件商標がどのように使用されているかについて具体的に把握・理解することはできない。すなわち,依然として,本件商標が第36類の使用役務及びその他の指定役務に関する広告の自他役務識別標識として使用されていると客観的・具体的に認識され得ると考えることはできない。 4 上申書(平成28年8月31日付け) (1)「請求人による審判請求行為の濫用について」に対する意見 被請求人は,乙第6号証において,請求人と被請求人の間の過去の経緯を述べるとともに,本件商標に対する計9件に渡る審判請求が権利の濫用であると主張しているが,それらの主張は事実誤認に基くものであり,妥当とはいえない。 (2)「商標の使用について」に対する意見 乙第7号証は,被請求人が保有する内部的な記録に基き,被請求人自身により作成されたものであるから,著しく客観性に欠けるといわざるをえない。 よって,乙第7号証により,本件審判の要証期間内にパンフレットが実際に頒布された事実を認めることは妥当とはいえない。 また,乙第7号証には,2015年4月1日から2015年9月30日までの期間における「パンフレット」の頒布状況が示されているところ,被請求人によれば,本件商標が「パンフレット」に表示されたのは2015年6月15日からである。しかし,乙第7号証からは,頒布されたパンフレットの種類や内容までを確認することができないから,仮に「パンフレット」が実際に頒布されていたとしても,2015年6月15日以降も本件商標が記載されていない従前の「パンフレット」がそのまま頒布されていた可能性を否定できない。 また,乙第7号証によれば,本件商標が「パンフレット」に表示された2015年6月15日から本件審判請求の登録日である2015年9月8日までの間に頒布された「パンフレット」の部数はわずか70部?80部程度であるから,この程度の部数の頒布では,要証期間において,本件商標はごく形式的に使用されていたにすぎないと考えるのが相当である。 さらに,乙第7号証中の「打合せ主旨」の項目には,概ね「ロゴQ提案」や「ロゴQコードマーケティング紹介」と記載されており,該記載は,乙第2号証が被請求人の総合的な商品・サービス紹介パンフレットというよりは,むしろ,被請求人オリジナルのフルカラー2次元コードである「LogoQ/ロゴQ」に関する商品及びサービスの内容や活用方法を紹介するパンフレットであることを間接的に裏付けているということができる。 そうとすると,被請求人の業務に係る自他商品役務識別標識は,「LogoQ/ロゴQ」又は「LogoQ Code Marketing/ロゴQコードマーケティング」であるといわざるを得ず,本件商標が自他役務識別標識として使用されていないということを客観的に示すものと思料する。 (3)今回新たに提出されたものを含め,被請求人が提出した証拠からは,要証期間に本件審判の取消対象とされている各指定役務について本件商標と社会通念上同一の商標を日本国内で使用した事実を客観的に認めることはできない。 第3 被請求人の主張 被請求人は,本件審判の請求は成り立たない,審判費用は請求人の負担とする,との審決を求める,と答弁し,その理由を,答弁書,口頭審理陳述要領書及び上申書において,要旨以下のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証(枝番を含む。)を提出した。 1 答弁の理由 被請求人は,本件審判請求の予告登録日前3年以内の期間に,取消の対象とされている指定役務中第36類の使用役務について,本件商標と同一又は社会通念上同一と認められる商標を付して日本国内においてその役務を提供してきた事実があり,これは商標法第2条第3項各号のいずれかに規定する行為であり,商標の使用に該当する。 (1)被請求人の事業概要 被請求人は,各種商品やサービスに関するマーケティングの実施・助言や宣伝広告業を行なう法人であり,主力事業の1つとして,「LogoQ」をはじめとする様々な独自開発のフルカラー2次元コードの提供を通じたマーケティングコンサルティング,商品の販売促進及び役務の提供促進をサポートする事業を行なっている(乙1)。 (2)本件商標の使用について 被請求人は,平成27年6月15日付けで,前商標権者より本件商標を譲り受け,特許庁へ移転登録申請手続を行ない,本件商標の商標権者となった。そして,同日より,上記の「LogoQ」をはじめとする被請求人オリジナルのフルカラー2次元コードを通じたサービス全体の総称として「図形+QRコード」の使用を開始し現在に至るものである。 (3)第36類の指定役務に関する本件商標の使用について ア 被請求人のパンフレットにおいて,7頁に本件商標と同一の商標が表示されており,同頁下部には被請求人の「主な取引先」として,取引先会社の記載がされている(乙2)。 株式会社栃木銀行は,一般的ないわゆる地方銀行であり,その顧客から金銭を預かり,それをもとに貸付を行い,手形割引や各種証券の引受け等を業務とする銀行事業者である。この業務は,第36類の「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ」の事業に該当する。そのため,株式会社栃木銀行が被請求人のオリジナルフルカラー2次元コードを利用して本件商標「図形+QRコード」を表示する行為は,被請求人が上記役務について本件商標を使用する行為ということができる。 また,三井住友海上火災保険株式会社は,損害保険を中心とした保険商品を取り扱う事業者であり,その業務は,第36類の「損害保険の引受け」に該当する。そのため,株式会社三井住友海上火災保険会社が被請求人のオリジナルフルカラー2次元コードを利用して本件商標「図形+QRコード」を表示する行為は,被請求人が上記役務について本件商標を使用する行為ということができる。 イ さらに,パンフレットの7頁において,本件商標を表示するとともに上記事業者と取引がある旨の表示を行なっているパンフレットは,第36類の使用役務に関する広告に該当する。 加えて,パンフレットの6頁には,被請求人のフルカラー2次元コードを様々な商品・サービス・メディアに展開できる旨の説明があるところ,同頁右上部分には「高機能携帯(スマホ)メディア」への使用例として「電子クーポン」へ応用できる旨の表示があり,その下には「物流&バックヤード」への使用例として「電子マネー」へ応用できる表示がある。これら「電子クーポン」及び「電子マネー」に関するサービスは,第36類の指定役務「前払式証票の発行」に該当するものであるから,パンフレットは,「前払式証票の発行」に関する広告に該当する。 そうすると,本件商標と同一の商標が表示されたパンフレットを頒布する行為自体についても,第36類の使用役務についての商標の使用に該当する。 したがって,乙第2号証が示すとおり,被請求人が,要証期間において,第36類の使用役務について,本件商標と同一又は社会通念上同一の商標を日本国内で使用した事実があることは明白である。 なお,乙第2号証の日付(2015年6月15日)は,被請求人が商標権の譲渡を受けてから直後の日付であるが,これは,被請求人が本件商標権の譲渡交渉段階から,譲渡後の本件商標使用の準備も同時に進行しており,移転登録申請手続後直ちに本件商標の使用を開始したためである。 したがって,被請求人が譲渡後直ちに本件商標を使用開始できていることについては全く不自然な点はない。 (4)請求人による本件審判請求行為について ア 請求人は,被請求人の本件商標の全区分について,1区分毎に(第42類については2つに分けて)不使用取消審判を請求し,あわせると実に9件にもなる審判請求をほぼ同時に行なっている。これらの取消審判事件の対象区分は,第16類,第35類,第36類,第38類,第39類,第41類,第42類及び第45類に渡るものであるが,請求人による「QRコード」関連の商標権取得実績を確認すると,それらのほとんどが第9類及び第42類のみに限られているものである。また,近年出願された商願2014-071942号「QR Code」及び商願2014-071943号「QR コード」もやはり第9類,第35類及び第42類の3区分のみに限られており,その他の区分については全く出願の事実を確認できない(乙3)。 すなわち,これらのことから請求人のQRコード関連業務と関係性のある指定商品及び指定役務は第9類,第35類及び第42類の3つの区分に属す商品及び役務に限られていることが明白であり,本件商標権の第16類,第36類,第38類,第39類,第41類及び第45類は,請求人のQRコード関連業務とは全く関係のない区分であり,これらの区分に属する商品及び役務については商標権を取得する意思すらもちあわせていないと容易に推認できる。 したがって,請求人がこのような広範囲にわたって,しかも各区分に分け,9件もの不使用取消審判を請求し,本件商標の登録の取消を求める合理的な理由もメリットも全くないはずである。 さらに,本件商標の前商標権者が本件商標の登録を受けたのは2005年7月29日であるが,この登録日から被請求人が本件商標譲り受ける2015年6月15日までのおよそ10年間,請求人が本件商標に対し不使用取消審判請求や譲渡交渉を行なうなど,本件商標に対する積極的な行動をとった事実を1つも発見することができない。すなわち,請求人の本件商標に対する関心の程度は長期間に渡って極めて低かったのであり,長らく本件商標の存在を容認し放置し続けていたのである。にもかかわらず,被請求人が本件商標を譲り受け商標権者になるやいなや,事前の譲渡交渉や話し合いによる解決の申出もなく,突然に全区分に及ぶ不使用取消審判を大量に請求するという行為に及んだのである。 このような状況を総合すれば,被請求人が商標権者となった途端に,請求人が全区分について,しかも区分毎に分けて,9件もの不使用取消審判を同時に請求する目的は,商標権取得や自己の商標使用を安全にするなどの純粋な商標法上の考えに基づくものでなく,専ら被請求人を取消審判請求の対応に追い込み,本来の業務を妨害することにあると考えざるを得ない。 そして,商標法第50条の不使用取消審判の制度趣旨を鑑みれば,前商標権者に相当の対価を支払い,適式な商標権移転登録申請手続を行い,正当に商標権を取得し,直ちに本件商標の使用を開始している被請求人に対し,何ら事前の交渉もなく,全く商標を使用する意思のない区分にまで及ぶ大量の不使用取消処分を求める請求人の行為は,不使用取消審判の制度趣旨及び商標法上の立法趣旨に著しく反する行為といわざるを得ない。 さらに,請求人は,被請求人を害するための1つの手段として何人にも認められている不使用取消審判制度を利用しているのであり,特許庁自体を加害手段の1つとして利用・悪用しているというべきである。 したがって,このような本来の制度趣旨から逸脱し,専ら被請求人を害する目的で行なわれている本件審判請求は,権利の濫用として認められるべきではないことを強く主張する。 イ 商標法第50条第2項の趣旨に鑑みれば,請求人は,被請求人の本件商標の全ての指定商品及び指定役務を取り消したいのであれば,本件商標の全ての指定商品及び指定役務を取消対象とする1件の不使用取消審判を請求すれば足り,また,法も当然にそれを予定している。 そして,本来的に1件の不使用取消審判で足りるものを敢えて区分毎,さらには指定商品及び指定役務毎に分けて,ほぼ同時に複数の不使用取消審判を請求することは,被請求人に対し法が全く予定していない甚大な負担を課すとともに,審判の迅速な処理を著しく阻害するものであって,商標法第50条第2項の趣旨に反し,ひいては商標制度そのものの根幹を揺るがしかねないものであるから,権利の濫用であって,不適法なものである。 ウ まとめ 上記で主張及び立証したとおり,被請求人は本件商標と同一又は社会通念上同一と認められる商標を,第36類の使用役務について,日本国内において要証期間に使用してきた事実が存在し,これらは商標法第2条第3項各号により商標の使用に該当する。 また,本件審判請求は,請求人が被請求人を害する目的で行なわれたことが明らかであるから,このような請求は権利の濫用として認められるべきではない。 2 口頭審理陳述要領書(平成28年6月8日付け) (1)請求人による審判請求行為の濫用について ア 請求人は,弁駁書において,「・・・本件審判請求を含めた本件商標に対する計9件に渡る請求人よる不使用取消審判請求が権利の乱用とはいえず,また,不適法なものでないことはいうまでもない。」と主張する。 しかしながら,上記請求人の主張は誤りである。 商標法第50条第2項は,被請求人に挙証責任を負担させる一方で「取消請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての使用の事実を証明すれば足りることを明らかにし」,請求人には「自分で必要とする指定商品(役務)だけについて取消請求をするべき」ことを求めることによって,不使用商標を排除する一方で,請求人による審判請求権の濫用(民法第1条第3項,民事訴訟法第2条)を可及的に防止することを,その趣旨とするものである。 この点に関し,請求人は,「商品及び役務を広く指定する登録商標に対して不使用取消審判請求を行う場合において,一定の範囲の指定商品及び指定役務を一つのまとまりとして複数の審判に分けて請求することは,一般的に採用され得る手段である。」と主張するが,本件商標の全ての指定商品及び指定役務に係る商標登録を取り消したいのであれば,1件の審判で足り,敢えて9件もの審判に分けて請求する必要性及び合理性は何等存在せず,また,「一般的に採用され得る手段」ではなく,極めて異常な請求であることはいう他ない。 また,請求人のQRコード関連業務と関係性のある指定商品及び指定役務は,第9類,第35類及び第42類の3つの区分に属する商品及び役務に限られていることが明白であり,本件商標権の第16類,第36類,第38類,第39類,第41類及び第45類は,請求人のQRコード関連業務とは全く関係のない区分であり,これらの区分に属する商品及び役務については,商標権を取得する意思すら持ち合わせていないと容易に推認できる。 したがって,本来1件の審判で足りるものを敢えて9件もの審判に分けて,ほぼ同時にした本件審判を含む請求人による審判請求は,専ら被請求人を害することを目的としてなされたものであることは明らかであって,商標法第50条第2項の趣旨に著しく反するのみならず,商標法の目的(商標法第1条)を阻害し,我が国の商標制度そのものの根幹を揺るがしかねないものであることから,審判請求権の濫用であって,不適法なものである。 イ 請求人は,「請求人は,『QRコード』の開発当初から,『より多くの人にQRコードを使ってもらいたい』という考えに基づき,第三者による規格化されたQRコードの使用について積極的に権利行使は行わないとのポリシーで普及活動を行ってきた。かかるポリシーの下,本件商標については登録後も実際の使用が長年行われていなかったことから,2015年7月29日の存続期間満了による権利消滅を待っていた。しかし,当該存続期間満了日直前の2015年6月に本件商標は被請求人に譲渡されていたため,本件不使用取消審判を請求に至った次第である。以上の事実に鑑みれば,本件審判請求が本来の制度趣旨から逸脱するものでなく,また,専ら被請求人を害する目的で行われているものでもないことは明らかであると思料する。」と主張する。 しかしながら,上記請求人の主張は,誤りである。 請求人は,「2015年7月29日の存続期間満了による権利消滅を待つ」ことなく,直ちに本件商標に対し不使用取消審判請求や譲渡交渉を行なうなど,本件商標に対する積極的な行動をとるべきである。 ところが,実際には,請求人は,本件商標に対する積極的な行動をとることなく,長らく本件商標の存在を容認し放置し続けていた。このような状況に照らせば,請求人の本件商標に対する関心は,長期間に渡って極めて低かったと考えざるを得ない。にもかかわらず,被請求人が本件商標を譲り受け商標権者になるやいなや,事前の譲渡交渉や話し合いによる解決の申出もなく,突然,本件商標の全ての指定商品及び指定役務について,区分毎に(第42類については,さらに2つに分けて),ほぼ同時に9件の不使用取消審判を請求するという行為に及んだのである。 このような状況を総合すれば,被請求人が商標権者となった途端に,請求人が本件商標の全ての指定商品及び指定役務について,区分毎に,ほぼ同時に9件の不使用取消審判を請求する目的は,請求人の身勝手な論理に基づく制裁ないし見せしめとして,専ら被請求人を取消審判請求の対応に追い込み,本来の業務を妨害することにあると考えざるを得ない。 (2)審理事項通知書及び請求人提出の弁駁書に対する反論について ア パンフレットの頒布状況等について 請求人は,パンフレットの発行日が2015年6月15日であるという点について信憑性に疑問があると主張しているため,この点について説明する。 パンフレットは,被請求人の商品・サービスを総合的に紹介するものであり,その内容が広範囲に及んでいるため,頻繁に更新する必要が生じる。そのため,一度に印刷する部数を10部から30部程度とし,古い内容のものを廃棄することを最小限にとどめ,印刷コストと廃棄物を低減するように工夫している。記載内容のデータ更新は被請求人自らがパソコンで行い,印刷についてはグループ企業である朝日プロセス社に依頼している。被請求人が朝日プロセス社ヘパンフレットの印刷依頼を行った依頼書の写しを提出する(乙5の1)。 1ページ目 左上は2015年5月14日に15部,右上は2015年6月12日に10部,左下は2015年6月15日に10部,右下は2015年6月18日に10部,2ページ目 左上は2015年6月23日に10部,右上は2015年7月28日に15部,左下は2015年8月24日に10部,の印刷を依頼したものである。 上記依頼を受け,朝日プロセス社から被請求人へ以下の納品書が発行された(乙5の2)。 2015年5月20日付で5月14日依頼の15部,2015年6月20日付で6月12日,15日,18日依頼のそれぞれ10部,2015年7月17日付で6月23日依頼の10部,2015年9月20日付で7月28日依頼の30部と8月24日付10部。 なお,7月28日のみ依頼が15部で納品が30部であり一致しないが,これは依頼書発行後に被請求人が口頭指示により依頼部数が増加した事実があったためである。 上記は要証期間内のなるべく最近のものを例としたが,毎月10部から30部程度を印刷している事実があり,1年間で考えれば120部から360部程度を印刷・頒布していることが明らかである。 請求人は,本件商標の移転登録受付日と同日の6月15日発行のパンフレットに本件商標が表示されていることから,その発行日に疑義があると主張するが,譲渡交渉の段階からパンフレットに本件商標を表示させる変更を予め行っておき,移転登録申請手続日と同日の6月15日にさっそく変更を反映したパンフレットを10部印刷したのである。そして乙第2号証としてその写しを提出したにすぎない。また,6月18日,23日にも追加の印刷依頼を行っていることから,6月15日付印刷のパンフレットは数日で頒布を終えたということも容易に理解できるはずである。当然に6月15日以降から現在まで,パンフレットには本件商標が引き続き表示されている。 パンフレットは,取引先との個別の商談や展示イベントへの出展の際に,被請求人の「図形+QRコード」サービスを紹介するために頒布してきた事実があるので説明する。要証期間内の展示イベントとしては,例えば,2015年7月22日に飯田橋にてソフトバンクコマース&サービス株式会社が主催した「ターゲットメディアフォーラム2015」においてパンフレットを頒布した事実がある。出展した事実を証明するものとして,ソフトバンクコマース&サービス株式会社宛ての参加申込書及び発注書写しを提出する(乙5の3)。 以上により,パンフレットの印刷状況・頒布状況は明らかになったと考える。 イ パンフレットにおける本件商標の表示について (ア)主な取引先の事業との関連性について 請求人は,弁駁書においてパンフレットに本件商標が表示されていることを認めた上で,その表示はやや唐突に表示されているにすぎず,また被請求人の「主な取引先」である「株式会社栃木銀行」及び「三井住友海上火災保険株式会社」の記載は,本件商標とたまたま同じ頁に記載されているにすぎないから,これらの事業者により行われる事業との関連において本件商標がどのように使用されているかを具体的に把握・理解することは困難であり,その結果,本件商標が第36類の使用役務等に関する自他役務識別標識として使用されているとはいえない,と主張するが妥当ではない。 まず,「唐突に」の意味合いが不明であるが,少なくとも本件商標は図形要素を含んだロゴ商標であるので,任意の目立つ場所に自由に表示させても,十分に自他役務識別機能を果たし得ると考えられる。「任意の目立つ場所に自由に表示」することを「唐突に」と表現するのであれば,他の一般的なロゴ商標も「唐突に」出てくることに変わりないはずである。ロゴ商標はもっぱらその外観により需要者取引者にインパクトを与えることが重要な役割であるから,むしろ街中の看板や商品・サービスのパンフレット及びWebサイトには,ロゴ商標は常に唐突に表示されているものばかりである。 したがって,「唐突に」表示されていること自体には何の問題もないと考え,自他役務識別機能にも全く影響しないと考える。 さらに,上記取引先会社により行われる事業と本件商標との具体的関連性が不明であると主張する点も妥当でない。パンフレットの「主な取引先」の上部に被請求人の「事業内容」として「フルカラーQRコード及びロゴQシリーズの企画・制作・販売」,「偽造抑制機能及び複製抑制機能QRコードの開発・販売」,「Webサイトの企画・制作・販売」等が列挙されている。例えば「フルカラーQRコード及びロゴQシリーズ」は上記取引先会社が行う事業のあらゆる場面で活用することができ,「偽造抑制機能及び複製抑制機能QRコード」は,情報セキュリティの確保と個々の認証が重要となる現代においては,上記取引先会社にとっても必須の技術である。 したがって,被請求人による「フルカラーQRコード及びロゴQシリーズの企画・制作・販売」や「偽造抑制機能及び複製抑制機能QRコードの開発・販売」に関するサービスは,上記取引先会社により行われる事業と具体的な関連性があるということができるから,当該サービスを提供する上で必ず用いられる本件商標も上記取引先会社により行われる事業と具体的な関連性があるということができる。 よって,パンフレットの「主な取引先」及び「事業内容」の記載により,本件商標と上記取引先会社により行われる事業との関連性が具体的に把握できると考える。 したがって,本件商標が第36類の使用役務に関する広告の自他役務識別標識として使用されていると理解できると考える。 (イ)請求人は,パンフレット6頁目に「電子クーポン」及び「電子マネー」の記載があるとしても,これは単に2次元コード「LogoQ/ロゴQ」の活用方法の一例として紹介されているにすぎず,これらの表示をもって本件商標が第36類「前払式証票の発行」に関する広告の自他役務識別標識として使用されているとはいえないと主張する。 しかしながら,パンフレットの7頁目に大きく本件商標が表示されており,その直前の頁には応用可能な例として「電子クーポン」及び「電子マネー」についての使用例が記載されているのであるから,パンフレットを一つのまとまった媒体と捉えれば,本件商標が「電子クーポン」及び「電子マネー」に関するサービス,すなわち「前払式証票の発行」に関する広告の自他役務識別標識として使用されていると十分理解できる。 (ウ)以上より,本件商標が表示された乙第2号証を頒布する行為は,指定役務である第36類の使用役務に関する広告に標章を付して頒布する行為といえるから,商標法第2条第3項第8号に規定する商標の使用に該当する。 3 上申書(平成28年8月10日付け) (1)請求人による審判請求行為の濫用について ア 請求人は,口頭審理陳述要領書において,請求人による審判請求行為が不使用取消審判制度の趣旨や商標法の目的を阻害するものでなく,審判請求権の濫用に該当しないと主張するが,妥当ではない。 請求人は,「QRコード」の開発経緯やユーザの保護・安心の確保を踏まえれば,「QRコード」に係る商標は全て請求人が所有又は管理できる状態であるべきであり,よって,「QRコード」の文字を含む本件商標が複数の区分に渡って請求人以外の者により維持されていることは,望ましい状況でないと主張している。 しかしながら,請求人は「QRコード」関連の商標を自己の業務に直接的に関係する区分である第9類,第35類及び第42類について登録するのみで,自己の業務に直接的に関係しないその他の区分については出願すらしていないというのが実態であるから,請求人は,自己の商標使用の安全性を確保することのみを目的として商標登録を行っているのであって,ユーザの保護・安心を確保するという目的など最初から有していないことが明らかである。 イ 被請求人が,本件商標の権利について前商標権者から譲渡を受けた目的は,本件商標が2015年7月29日に権利の存続期間満了日を迎えるところ,そのまま消滅させてしまうとすれば,悪意のある第三者が幅広く本件商標に類似する商標を取得できてしまう可能性が生じ,それでは被請求人を含む多くの「QRコード」ユーザに甚大な支障が生じてしまう恐れがあり,それを防止するというのが目的であり,本件商標を被請求人が独占して使用するという趣旨でなく,悪意のある第三者による登録を防止するのが目的である。 これは,本来,ユーザの保護・安心を標榜する請求人自身が行うべき措置であったはずである。ユーザ保護を重視すれば,本件商標が出願される前から請求人自身により広い区分に渡って「QRコード」に係る商標の出願を先に完了してあったはずであり,本件商標が他人に登録されることもなかったのである。 ウ 被請求人を設立し,現在は被請求人取締役会長である豊泉氏が,7月20日の口頭審理において発言した内容のまとめを提出する(乙6)。 (2)本件商標の使用について ア 「パンフレット」の頒布状況の詳細について 「パンフレット」には,本件商標を大きくロゴ商標として表示しつつ,被請求人の業務内容も一緒に表示させることで,被請求人の業務と他社の業務とを識別するロゴ商標として周知に努めてきた事実がある。 本件商標を「パンフレット」に表示した日付は,前商標権者から本件商標の譲渡を受けた直後の2015年6月15日からであるが,パンフレット自体はそれ以前から継続して頒布しており現在も頒布継続中である。頒布期間が長期間に及ぶので,その一部の期間を例にとり,平成27年(2015年)4月1日から9月30日までの6ヶ月間の頒布状況を一覧表としてまとめたものを証拠として提出する(乙7)。 また,表の項目は,一番左側から,「日付,時間,場所,社員名,配布数,頒布先,打合せ主旨,先方担当者」である。 イ 被請求人は,先方との打ち合わせやイベント出展の都度「パンフレット」を頒布し,上記6ヶ月間で,客観的に立証できるものに限っても少なくとも計59回の打ち合わせ・イベント出展において109部の「パンフレット」を頒布した事実がある。本件商標の表示を開始した2015年6月15日から予告登録日までの3ヶ月間程度の期間に限定しても,様々な打ち合わせやイベント展示において数十部を頒布しており,パンフレットが小冊子ともいえる頁数と内容を誇るものであることを踏まえれば,これは決して少なくない頒布数である。 このように,「パンフレット」は,請求人が有するサービスや技術を相手方に効果的に伝えるための主要な手段として用いられてきたものであり,打ち合わせやイベントにおける継続した「パンフレット」の頒布により,本件商標が被請求人の業務と他社の業務とを識別する標識として需要者,取引者に認識されるのは極めて自然なことである。 第4 当審の判断 1 被請求人の提出した証拠について (1)乙第1号証は,被請求人の会社情報に関するウェブサイトである。 1頁には,「商号」の項目に「A・Tコミニュケーションズ株式会社」,「事業内容」の項目に「文字QRコードの企画・制作・販売」の記載があり,2頁には,「関連会社」の項目に「朝日プロセス株式会社」の記載がある。 (2)乙第2号証は,被請求人が,2015年(平成27年)6月15日に作成した商品・サービス紹介の「次世代の電子情報化のインフラコード」に係る「パンフレット」である。 そして,3頁には,「文字」の文字が大きく表示され,その右には,別掲2のとおり,上段に「Q」の欧文字の中に2つの点が書され,全体で人の顔のように見える図形と「Rコード」の文字を結合して表された部分と下段には,「QRコード」の文字が書された二段の構成からなる商標(以下「使用商標」という。)が表示されている。また,その使用商標の下に,「文字とQRコードを掛け合わせ,更に色を加味した,誰もが見てもサイトの内容がわかりやすいコードが『文字QRコード』です。」の記載がある。 また,6頁の「高機能携帯(スマホ)メディア」の「使用例」には,「電子クーポン」の記載があり,「物流&バックヤード」の「使用例」には,「電子マネー」の記載がある。 さらに,7頁の「膨大かつ多様なビックデータ時代の革命ツール」の項に,「A・Tコミュニケーションズが提案するセキュリティを兼ね備えたフルカラーQRコード『ロゴQコード』は,ビックデータの収集を促進すると共にオムニチャンネルの新時代の革命ツールであると確信しております。」の下に,使用商標が表示されている。 そして,その下部に「事業内容」として,「●フルカラーQRコード及びロゴQシリーズの企画・制作・販売」及び「●ロゴQメーカー(QRコード及びロゴQコード自動生成エンジン)の提供」の記載があり,また,「主な取引先」には,「●株式会社栃木銀行」及び「●三井住友海上火災保険株式会社」の記載がある。 加えて,8頁の「A・Tコミュニケーションズの創立」の項に,「2015年6月『使用商標(別掲2)』左記QRコードの商標を取得しました。」の記載と,「会社概要」として「●社名(呼称):A・Tコミュニケーションズ株式会社」の記載があり,「お問い合せ」の項に,「A・T COMMUNICATIONS」の文字と「A・Tコミュニケーションズ株式会社」の記載がある。 (3)乙第5号証の1は,被請求人が朝日プロセス社に対して発行したパンフレットの「制作依頼書」である。 そして,合計7枚のそれぞれの「制作依頼書」には,2015年(平成27年)5月14日(木),同年6月12日(金),同月15日(月),同月18日(木),同月23日(火),同年7月28日(火),同年8月24日(月)の日付がある。また,すべてのものは,左上に,「朝日プロセス株式会社様」,その右に,「A・Tコミュニケーションズ株式会社」の記載があり,「品名」の項目に「AT パンフ」,「内容」の項目に「■AT パンフ」,「1 サイズ:A3 8ページ」,「2 色数:4C/4C(○中面3P クリアトナー使用)」(なお,5月14日のみ「4C/4C(○中面3P クリア」の記載。)の記載があり,また,「3 数量」には,「10部」又は「15部」の記載がある。 (4)乙第5号証の2は,朝日プロセス社が被請求人に対して発行したパンフレットの「納品書」である。 そして,合計4日分のそれぞれの「納品書」には,納品日として2015年(平成27年)5月20日,同年6月20日,同年7月17日,同年9月20日の日付がある。また,すべてのものは,左上に,「〒110-0014/台東区北上野1-9-10/A・Tコミュニケーションズ(株)御中」,その右に「朝日プロセス株式会社」,住所及び連絡先の記載があり,その下に,「内容:〈デジタル印刷〉」とあり,それぞれの日付の「納品書」に日付順に「5/14ATパンフ8p15部 中綴じ(8頁) 30部」,「6/12パンフ8p 中綴じ(8頁) 10部」,「6/15パンフ8p 中綴じ(8頁) 10部」,「6/23パンフ8p4/4+CL 中綴じ(8頁) 10部」,「7/28ATパンフ8p 中綴じ(8頁) 30部」及び「8/24ATパンフ10部 中綴じ(8頁) 10部」の記載がある。 (5)乙第5号証の3は,第1葉目が,「『Marketing Bank ZONE』In ターゲットメディアForum2015 お見積兼お申込書」である。 そして,これには,「【1】お申込み内容」の項に,「開催日」として「2015年7月22日(水)」の記載があり,「【2】アカウント情報」の項に,「企業名」として「A・Tコミュニケーションズ株式会社」,「住所」として「東京都台東区北上野1-9-10」の記載がある。 また,第2葉目は,「発注書」であり,右上に「平成27年6月26日」,その下に,「A・Tコミュニケーションズ株式会社/110-0014 東京都台東区北上野1-9-10」,その左には,ソフトバンクコマース&サービス株式会社 御中/井上様」の記載あり,さらに,その内容として,「商品名」の項目に「『Marketing Bank ZONE』In ターゲットメディアForum2015の協賛ブース出展プラン」,「数量」の項目に「1」の記載がある。 (6)乙第7号証は,被請求人が作成した「パンフレット」の頒布状況を示す一覧表である。 これには,上部に「被請求人『パンフレット』配布状況(担当者別,2015年4月1日?2015年9月30日)※IGAS展示会(2015年9月開催)除く」の記載があり,その下に,表の項目として「日付」,「時間」,「場所」「社員名」,「配布数」,「頒布先」,「打合せ主旨」及び「先方担当者」の記載があり,担当者別に,いつ,どこで,どこの企業の誰に,何のためにパンフレットを何部配布したかが記載されている。 2 上記1によれば,以下のとおり判断できる。 (1)本件商標の使用者について 乙第2号証の「パンフレット」の内容からすれば,これは,被請求人が2015年6月15日作成した,商品・サービス紹介のパンフレットであると理解できるものであるから,別掲2の使用商標についての使用者は,被請求人(商標権者)であると認めることができる。 (2)使用商標について 本件商標は,別掲1のとおり,上段に,「Q」の欧文字の中に2つの点が書され,全体で人の顔のように見える図形と「Rコード」の文字を結合して表し,下段に,「QRコード」の文字を書した二段の構成からなるものである。 そして,上記(1)の「パンフレット」に表示された使用商標(別掲2)の構成及び態様は,本件商標とほぼ同じであるから,本件商標と使用商標は,社会通念上同一の商標と認められる。 (3)本件商標の使用時期について 本件商標が使用された時期を検討するに,被請求人のパンフレット(乙2)は,2015年6月15日に作成されたものであるところ,被請求人が,本件商標権を前商標権者から移転登録した2015年(平成27年)6月15日以降に,朝日プロセス社に対してパンフレットの作成依頼を同日から同年8月24日の期間に数回行い(乙5の1)同期間にその納品が行われ(乙5の2),さらに,上記期間を含む配布日,配布場所,配布先及び配布先等のパンフレットの配布状況を説明する一覧表(乙7)があることからすれば,被請求人(商標権者)は,パンフレットを要証期間内に作成し,頒布したものと推認することができる。 (4)本件商標の使用役務について 被請求人の商品・サービスのパンフレット(乙2)の3頁,7頁及び8頁には,本件商標と社会通念上同一の商標が表示されている。 そして,パンフレットには,被請求人に係る2次元コードに関する内容等が紹介されているものであり,また,6頁には,使用例として「電子クーポン」及び「電子マネー」の記載,及び7頁には「主な取引先」として15社が記載されている。 しかしながら,このパンフレットによっては,被請求人が,上記「電子クーポン」及び「電子マネー」を含め,本件審判請求に係る指定役務である第36類の役務について,その役務を提供している内容の記載を見いだすことができないものであって,かつ,本件商標をその指定役務について使用していると認められる事実を見いだすこともできない。 その他,提出されている証拠においては,本件商標をその指定役務について使用している事実は見いだせない。 以上によれば,本件審判請求に係る指定役務について,要証期間における被請求人による本件商標の使用は,証明されていない。 (5)小括 以上のとおり,被請求人が提出した全証拠によれば,本件商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,要証期間内にその請求に係る指定役務について,本件商標を使用していた事実は認められない。 3 被請求人の主張について (1)被請求人は,被請求人の総合的な商品・サービス紹介パンフレットにおいて,7頁に本件商標と同一の商標が表示されており,同頁下部には被請求人の「主な取引先」として,取引先会社の記載がされている。その中で,「株式会社栃木銀行」は,顧客から金銭を預かり,それをもとに貸付を行い,手形割引や各種証券の引受け等を業務とする銀行事業者であり,「三井住友海上火災保険株式会社」は,損害保険を中心とした保険商品を取り扱う事業者である。これらの業務は,第36類の「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期預金の受入れ」及び「損害保険の引受け」の役務に該当するから,上記取引先会社が被請求人のフルカラー2次元コードを利用して本件商標を表示する行為は,被請求人が上記役務について本件商標を使用する行為といえ,また,7頁において,本件商標を表示するとともに上記事業者と取引がある旨の表示を行っているパンフレットは,上記役務の広告に該当する。 さらに,パンフレットの6頁には,被請求人のフルカラー2次元コードを様々な商品・サービス・メディアに展開できる旨の説明があるところ,「高機能携帯(スマホ)メディア」への使用例として「電子クーポン」へ,「物流&バックヤード」の使用例として「電子マネー」へ応用できる表示があり,これら「電子クーポン」及び「電子マネー」に関するサービスは,第36類の「前払い式証票の発行」に該当するものであるから,パンフレットは該役務の広告である旨主張する。 しかしながら,6頁には,「高機能携帯(スマホ)メディア」及び「物流&バックヤード」の使用例として「電子クーポン」及び「電子マネー」が記載されている以外は,被請求人のフルカラー2次元コードを様々な商品・サービスに展開できる旨の説明が掲載されているのみであり,また,7頁には,「主な取引先」が記載されている以外は,被請求人が目標とするビジネス構想と被請求人の事業内容が掲載されているのみで,本件商標を使用していると主張する第36類の上記役務について,被請求人自身が,本件商標を使用している事実を見いだすことができない。 また,パンフレット全体からも被請求人自身が,これらの役務に関する業務を行っている事情も認められず,また,その業務によって提供される役務について,本件商標を使用している事実を証明する記載はどこにも見当たらない。 したがって,被請求人の上記主張は,採用することができない。 (2)請求人による本件審判請求行為について 被請求人は,「請求人は本件商標の全区分について,1区分毎に9件もの(第42類については2つに分けて)不使用取消審判を請求し,しかも,被請求人に対し何ら事前の交渉もなく,全く商標を使用する意思のない区分にまで及ぶものであるから,本件審判請求は,不使用取消審判の制度趣旨及び商標法上の立法趣旨に著しく反するものであって,権利の濫用として認められるべきではない。」旨を主張している。 しかしながら,本件審判請求は,請求人が本件商標の指定商品及び指定役務における一部の指定役務について不使用取消審判を請求したものであるところ,商標法第50条第1項は,「各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは,何人も,その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」と規定しており,登録商標に係る指定商品又は指定役務が複数存在するときは,使用をしていない指定商品又は指定役務ごとに,その取消審判の請求ができることとしているものであり,上記「各指定商品又は指定役務」の単位は,当該登録商標に係る指定商品又指定役務の範囲で,一部の商品又は役務のいずれも可能であり,さらに,請求人については,「何人も」とされていて,当該登録商標を使用する意思を要する規定もなく,商標法上,これを制限する規定はない。 したがって,本件商標について,請求人が商標法第50条第1項の規定により9件の審判請求を行っていることによって,本件審判請求を排斥し,その登録の取消を免れることにはならないと解するのが相当である。 また,登録商標の不使用による取消審判の請求が,専ら被請求人を害することを目的としていると認められる場合などの特段の事情がない限り,当該請求が権利の濫用となることはないと解するのが相当であるところ,被請求人の主張する当該審判の請求が被請求人を害することを目的とするものである理由について,本件審判請求に係る全証拠からみても,権利の濫用とすべき事情を認めることができないから,本件審判請求は,請求人の権利濫用にあたるということはできない。 よって,被請求人の上記主張は,採用することができない。 4 むすび 以上のとおり被請求人は,本件審判の請求の登録前3年以内に,日本国内において,本件商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,その請求に係る指定役務について,本件商標を使用していることを証明したものということができない。 また,被請求人は,その請求に係る指定役務について,本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。 さらに,本件審判請求は,請求人の権利濫用にあたるということもできない。 したがって,本件商標の登録は,その指定商品及び指定役務中の「結論掲記の指定役務」について,商標法第50条の規定により,取り消すべきものとする。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本件商標![]() 別掲2 使用商標(乙第2号証を参照) ![]() |
審理終結日 | 2016-10-19 |
結審通知日 | 2016-10-21 |
審決日 | 2016-12-09 |
出願番号 | 商願2004-86034(T2004-86034) |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Z
(Y36)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 榎本 政実 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
榎本 政実 中束 としえ |
登録日 | 2005-07-29 |
登録番号 | 商標登録第4882830号(T4882830) |
商標の称呼 | キュウアアルコード、コード |
代理人 | 外川 奈美 |
代理人 | 雨宮 康仁 |
代理人 | 田島 壽 |
代理人 | 青木 篤 |
代理人 | 大橋 啓輔 |
代理人 | 磯田 一真 |