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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W25
審判 全部申立て  登録を維持 W25
審判 全部申立て  登録を維持 W25
管理番号 1330319 
異議申立番号 異議2017-900085 
総通号数 212 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-08-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2017-03-16 
確定日 2017-07-06 
異議申立件数
事件の表示 登録第5903481号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5903481号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5903481号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1に示すとおりの構成よりなり,平成28年9月27日に登録出願,同年11月22日に登録査定され,第25類「履物」を指定商品として,同年12月9日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する商標は,以下の4件の登録商標(以下,これらの商標をまとめて「引用商標」という。)であり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4616840号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成14年1月22日
設定登録日:平成14年11月1日
指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第5348806号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成22年4月15日
設定登録日:平成22年8月27日
指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(3)登録第5643794号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:平成25年8月19日
設定登録日:平成26年1月17日
指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(4)登録第5846709号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲5のとおり
登録出願日:平成27年12月7日
設定登録日:平成28年4月28日
指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。
(1)本件商標について
本件商標は,六辺で構成される黒色メッシュ生地の図形上に,銀色で縁取られた薄黒色の「X」の文字ないし「×印」を表現してなるものである。
上記「X」の文字ないし「×印」は,右上方から左下方への太線よりも左上方から右下方への太線の方が長く,両太線の交差部は直角ではない態様となっている。左上方から右下方への太線は,一見して交差部を中心に略1:1の比率となっているが,右上方から左下方への太線は,交差部を中心に1:1となっていないことが一見してうかがえる。
すなわち,本件商標は,黒色メッシュ生地の図形上に,左右非対称の銀色で縁取られた薄黒色の「X」の文字ないし「×印」を配してなるものであり,背景の図形がメッシュ生地かつ配色の相違という点から,一見して「X」の文字ないし「×印」の部分が浮き出て視認され,本件商標に接した需要者には,当該部分が本件商標の要部と認識されるというのが相当であり,当該部分のみでも類否判断の対象となるべきものである。そして,「X」の文字ないし「×印」の部分は,2本の太線の長さが異なる左右非対称の形状よりなり,交差部は直角に交わっておらず,一方の太線が交差部を中心に1:1の比率となっているが,他方の太線が交差部を中心に1:1の比率になっていないという特徴を有している。
(2)引用商標について
ア 引用商標1は,「X」の文字ないし「×印」を鋸歯状線で表した図形商標である。その構成は,彩色されておらず,右上方から左下方への太線よりも左上方から右下方への太線の方が長く,両太線の交差部は直角ではなく,優劣のない混ざり合った交差部となっている。右上方から左下方への太線は,一見して交差部を中心に略1:1の比率となっているが,左上方から右下方への太線は,交差部を中心に1:1となっていないことが一見してうかがえる。
すなわち,引用商標1の「X」の文字ないし「×印」は,2本の太線の長さが異なる左右非対称の形状よりなり,交差部は直角に交わっておらず,一方の太線が交差部を中心に1:1の比率となっているが,他方の太線が交差部を中心に1:1の比率になっていない。
イ 引用商標2は,「X」の文字ないし「×印」を鋸歯状線で表した図形商標である。その構成は,彩色されておらず,右上方から左下方への太線よりも左上方から右下方への太線の方が長く,両太線の交差部は直角ではなく,優劣のない混ざり合った交差部となっている。
すなわち,引用商標2の「X」の文字ないし「×印」は,2本の太線の長さが異なる左右非対称のものであり,交差部は直角に交わっていない。
ウ 引用商標3は,「X」の文字ないし「×印」に,「TOKYO」の文字を配した図形商標である。その構成は,彩色されておらず,右上方から左下方への太線の方が,左上方から右下方への太線よりも短い。右上方から左下方への太線は,両太線の交差部を中心に略1:1の比率となっているが,左上方から右下方への太線は,交差部を中心に1:1となっていないことが一見してうかがえる。そして,右下方部に「TOKYO」の文字が配されている。
すなわち,引用商標3の「X」の文字ないし「×印」は,2本の太線の長さが異なる左右非対称の形状よりなり,交差部は直角に交わっておらず,一方の太線が交差部を中心に1:1の比率となっているが,他方の太線が交差部を中心に1:1の比率になっていない。そして,右下方部に「TOKYO」の文字が配されている。
エ 引用商標4は,「X」の文字ないし「×印」を表してなる図形商標である。その構成は,彩色されておらず,右上方から左下方への太線よりも左上方から右下方への太線の方が長く,両太線の交差部は直角ではなく,優劣のない混ざり合った交差部となっている。右上方から左下方への太線は,一見して交差部を中心に略1:1の比率となっているが,左上方から右下方への太線は,交差部を中心に1:1となっていないことが一見してうかがえる。
すなわち,引用商標4の「X」の文字ないし「×印」は,2本の太線の長さが異なる左右非対称の形状よりなり,交差部は直角に交わっておらず,一方の太線が交差部を中心に1:1の比率となっているが,他方の太線が交差部を中心に1:1の比率になっていない。
(3)本件商標の商標法第4条第1項第11号該当性
ア 本件商標と引用商標1の比較
本件商標と引用商標1は,2本の太線の長さが異なる左右非対称の「X」の文字ないし「×印」を基調とするものであり,交差部は直角に交わっておらず,一本の太線が交差部を中心に1:1の比率となっているが,他方の太線が交差部を中心に1:1の比率になっていない,という点で共通する商標であり,明らかに外観上類似する。
子細にみると,両商標の太線の比率や態様に違いはあるものの,指定商品「履物」との関係において,当該相違は微々たる相違にすぎない。すなわち,需要者は,履物に「X」の文字ないし「×印」が付されている場合,その両太線の詳細な比率や鋸歯状線であるか否か,彩色の有無を意識して商品選択することはないと考えられる。
以上の理由から,本件商標と引用商標1は,外観上類似する商標であり,本件商標の指定商品「履物」は,引用商標1の指定商品に含まれているから,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
イ 本件商標と引用商標2の比較
本件商標と引用商標2は,2本の太線の長さが異なる左右非対称の「X」の文字ないし「×印」を基調とするものであり,交差部は直角に交わっていない,という点で共通する商標であり,外観上類似する。
子細にみると,両商標の太線の比率や態様に違いはあるものの,指定商品「履物」との関係において,当該相違は微々たる相違にすぎない。すなわち,需要者は,履物に「X」の文字ないし「×印」が付されている場合,その両太線の詳細な比率や鋸歯状線であるか否か,彩色の有無を意識して商品選択することはないと考えられる。
以上の理由から,本件商標と引用商標2は,外観上類似する商標であり,本件商標の指定商品「履物」は,引用商標2の指定商品に含まれているから,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
ウ 本件商標と引用商標3の比較
本件商標と引用商標3は,2本の太線の長さが異なる左右非対称の「X」の文字ないし「×印」を基調とするものであり,交差部は直角に交わっておらず,一本の太線が交差部を中心に1:1の比率となっているが,他方の太線が交差部を中心に1:1の比率になっていない,太線の態様が鋸歯状線ではない,という点で共通する商標であり,明らかに外観上類似する。
子細にみると,両商標の太線の比率や態様,「TOKYO」の文字の有無に違いはあるものの,指定商品「履物」との関係において,当該相違は微々たる相違にすぎない。すなわち,需要者は,履物に「X」の文字ないし「×印」が付されている場合,その両太線の詳細な比率や鋸歯状線であるか否か,彩色の有無を意識して商品選択することはないと考えられる。
以上の理由から,本件商標と引用商標3は,外観上類似する商標であり,本件商標の指定商品「履物」は,引用商標3の指定商品に含まれているから,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
エ 本件商標と引用商標4の比較
本件商標と引用商標4は,2本の太線の長さが異なる左右非対称の「X」の文字ないし「×印」を基調とするものであり,交差部は直角に交わっておらず,一本の太線が交差部を中心に1:1の比率となっているが,他方の太線が交差部を中心に1:1の比率になっていない,太線の態様が鋸歯状線ではない,という点で共通する商標であり,明らかに外観上類似する。
子細にみると,両商標の太線の比率や態様に違いはあるものの,指定商品「履物」との関係において,当該相違は微々たる相違にすぎない。すなわち,需要者は,履物に「X」の文字ないし「×印」が付されている場合,その両太線の詳細な比率や彩色の有無を意識して商品選択することはないと考えられる。
以上の理由から,本件商標と引用商標4は,外観上類似する商標であり,本件商標の指定商品「履物」は,引用商標4の指定商品に含まれているから,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断
(1)本件商標について
本件商標は,(ア)枠線及びその配置構成がゆがんでいる横長の平行四辺形状の図形で,黒灰色の網目状の模様を施してなるものの内側に,(イ)縁取りした2本の灰色の太線を,(ウ)十字状にわずかに斜めに交差してなる図形で,(エ)その十字状図形の交差部から左右方向の線は外側の枠線に接するまで伸長し,上下方向の線も外側の枠線に接するまで伸長するものの相対的には短い線よりなるもので,(オ)全体はわずかに右側に傾けてなるものである。
本件商標は,上記(ア)の図形部分が,上記(イ)から(オ)の十字状の図形部分を囲うように一体的に描かれており,それぞれの模様や配色も,構成要素の対比を促すような顕著な相違とはいえないから,十字状の図形部分のみが出所識別標識として強い印象を与えるものとはいえない。また,本件商標は,その全体として表現しようとする対象は直ちに特定できないものの,漠然とした印象としては,十字の模様を枠内に有する横長の旗が,風になびいている図形を表してなるような印象を与えるものであることもあり,構成全体として一体の商標を表してなるものと認識,理解されるものといえる。
そうすると,本件商標は,上記(ア)から(オ)の外観的特徴を有する図形商標であるといえるが,その構成全体をして特定の事物を表すものとはいえないから,特定の称呼及び観念は生じない。
(2)引用商標について
ア 引用商標1は,(ア)側面をジグザグな線で描いてなる2本の太線を,(イ)X字状に,斜めに交差してなる図形で,(ウ)そのX字状図形の太線は交差部からほぼ同じ長さに伸長するが,右下方向の線のみが他の線よりも長く延伸してなるもので,(エ)全体として左側に傾けてなるものである。
このように引用商標1は,上記(ア)から(エ)に掲げるような外観的特徴を有する図形商標であるが,全体として「X」の欧文字をモチーフにしてなる可能性を看取させるものの,図案化の程度が顕著であるため,直ちに特定の文字を表してなるものとは認識し得ないため,これより特定の称呼及び観念は生じない。
イ 引用商標2は,(ア)側面をジグザグな線で描いてなる2本の太線を,(イ)X字状に,斜めに交差してなる図形で,(ウ)そのX字状図形の太線は交差部からほぼ同じ長さに伸長してなるもので,(エ)全体として左側に傾けてなるものである。
このように引用商標2は,上記(ア)から(エ)に掲げるような外観的特徴を有する図形商標であるが,全体として「X」の欧文字をモチーフにしてなる可能性を看取させるものの,図案化の程度が顕著であるため,直ちに特定の文字を表してなるものとは認識し得ないため,これより特定の称呼及び観念は生じない。
ウ 引用商標3は,(ア)縁取りした2本の黒い太線を,(イ)X字状に,ほぼ直交してなる図形で,(ウ)そのX字状図形の太線は交差部からほぼ同じ長さに伸長するが,右下方向の線のみが他の線よりも長く延伸してなるもので,(エ)全体をわずかに左側に傾けてなり,(オ)そのX字状図形の右下に一部が重なるように「TOKYO」の欧文字を袋文字で前面に表してなるものである。
この構成中「TOKYO」の文字部分は,図形部分とは構成上分離して認識,看取されるものであり,一般に,当該文字は「東京」を指称する語として,商品の産地又は販売地を示す自他商品の識別標識としての機能が非常に弱い文字部分であり,そして,他の図形部分と特段の観念上のつながりもない。そのため,引用商標3は,その図形部分が独立して看る者の記憶に残り,簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては,当該図形部分をもって,自他商品の識別標識として強い印象を与える要部と認識,把握されるというべきである。
そうすると,引用商標3は,上記(ア)から(エ)に掲げるような外観的特徴を有する図形商標を要部とするが,これは全体として「X」の欧文字をモチーフにしてなる可能性を看取させるものの,図案化の程度が顕著であるため,直ちに特定の文字を表してなるものとは認識し得ないため,これより特定の称呼及び観念は生じない。
エ 引用商標4は,(ア)枠線で囲った2本の太線を,(イ)X字状に,斜めに交差してなる図形で,(ウ)そのX字状図形の太線は交差部からほぼ同じ長さに伸長するが,右下方向の線のみが他の線よりも長く延伸してなるもので,(エ)全体をわずかに左側に傾けてなるものである。
このように引用商標4は,上記(ア)から(エ)に掲げるような外観的特徴を有する図形商標であるが,全体として「X」の欧文字をモチーフにしてなる可能性を看取させるものの,図案化の程度が顕著であるため,直ちに特定の文字を表してなるものとは認識し得ないため,これより特定の称呼及び観念は生じない。
(3)本件商標と引用商標の比較
上記(1)及び(2)を踏まえて本件商標と引用商標を比較すると,以下に詳述するとおり,本件商標は,引用商標とは相紛れるおそれのない非類似の商標である。
ア 本件商標と引用商標1は,その構成中に交差する2本の太線を有している点で共通するが,その2本の線を囲う平行四辺形状の図形の有無に相違があり,交差する2本の太線の態様も,枠線の形状,交差部から伸長する長短の線のバランス,全体の左右への傾きなどに相違がある。また,両商標から生じる外観上の印象も,風になびいている十字の模様を枠内に有する横長の旗のような印象を与える本件商標に対し,引用商標1は「X」の欧文字をモチーフにしてなる印象を与えるもので,相互に異なるものである。
このように,本件商標と引用商標1は,交差する2本の太線という構成上の共通点を有するとしても,その他の構成要素や構成態様に顕著な差異があり,全体としての外観上の印象も異なることから,その指定商品に係る需要者,取引者をしても,出所の誤認混同を生じるおそれはなく,外観上類似するものとはいえない。
また,本件商標及び引用商標1のいずれからも,特定の称呼及び観念は生じないため,これらを比較することはできない。
したがって,本件商標は,引用商標1とは,外観において非類似であり,称呼及び観念においては比較することはできないのであるから,これらを総合的に考察しても,出所の誤認混同の生ずるおそれはなく,非類似の商標というべきである。
イ 本件商標と引用商標2は,その構成中に交差する2本の太線を有している点で共通するが,その2本の太線を囲う平行四辺形状の図形の有無に相違があり,交差する2本の太線の態様も,枠線の形状,交差部から伸長する長短の線のバランス,全体の左右への傾きなどに相違がある。また,両商標から生じる外観上の印象も,風になびいている十字の模様を枠内に有する横長の旗のような印象を与える本件商標に対し,引用商標2は「X」の欧文字をモチーフにしてなる印象を与えるもので,相互に異なるものである。
このように,本件商標と引用商標2は,交差する2本の太線という構成上の共通点を有するとしても,その他の構成要素や構成態様に顕著な差異があり,全体としての外観上の印象も異なることから,その指定商品に係る需要者,取引者をしても,出所の誤認混同を生じるおそれはなく,外観上類似するものとはいえない。
また,本件商標及び引用商標2のいずれからも,特定の称呼及び観念は生じないため,これらを比較することはできない。
したがって,本件商標は,引用商標2とは,外観において非類似であり,称呼及び観念においては比較することはできないのであるから,これらを総合的に考察しても,出所の誤認混同の生ずるおそれはなく,非類似の商標というべきである。
ウ 本件商標と引用商標3の要部である図形部分は,その構成中に交差する2本の太線を有している点で共通するが,その2本の太線を囲う平行四辺形状の図形の有無に相違があり,交差する2本の太線の態様も,交差部から伸長する長短の線のバランス,全体の左右への傾きなどに相違がある。また,両商標から生じる外観上の印象も,風になびいている十字の模様を枠内に有する横長の旗のような印象を与える本件商標に対し,引用商標3の要部は「X」の欧文字をモチーフにしてなる印象を与えるもので,相互に異なるものである。
このように,本件商標と引用商標3の要部は,交差する2本の太線という構成上の共通点を有するとしても,その他の構成要素や構成態様に顕著な差異があり,全体としての外観上の印象も異なることから,その指定商品に係る需要者,取引者をしても,出所の誤認混同を生じるおそれはなく,外観上類似するものとはいえない。
また,本件商標及び引用商標3のいずれからも,特定の称呼及び観念は生じないため,これらを比較することはできない。
したがって,本件商標は,引用商標3とは,外観において非類似であり,称呼及び観念においては比較することはできないのであるから,これらを総合的に考察しても,出所の誤認混同の生ずるおそれはなく,非類似の商標というべきである。
エ 本件商標と引用商標4は,その構成中に交差する2本の太線を有している点で共通するが,その2本の太線を囲う平行四辺形状の図形の有無に相違があり,交差する2本の太線の態様も,交差部から伸長する長短の線のバランス,全体の左右への傾きなどに相違がある。また,両商標から生じる外観上の印象も,風になびいている十字の模様を枠内に有する横長の旗のような印象を与える本件商標に対し,引用商標4は「X」の欧文字をモチーフにしてなる印象を与えるもので,相互に異なるものである。
このように,本件商標と引用商標4は,交差する2本の太線という構成上の共通点を有するとしても,その他の構成要素や構成態様に顕著な差異があり,全体としての外観上の印象も異なることから,その指定商品に係る需要者,取引者をしても,出所の誤認混同を生じるおそれはなく,外観上類似するものとはいえない。
また,本件商標及び引用商標4のいずれからも,特定の称呼及び観念は生じないため,これらを比較することはできない。
したがって,本件商標は,引用商標4とは,外観において非類似であり,称呼及び観念においては比較することはできないのだから,これらを総合的に考察しても,出所の誤認混同の生ずるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)本件商標の商標法第4条第1項第11号該当性
本件商標は,上記(3)のとおり,引用商標とは類似しないから,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(5)まとめ
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲1 (本件商標)



別掲2 (引用商標1)



別掲3 (引用商標2)



別掲4 (引用商標3)




別掲5 (引用商標4)






異議決定日 2017-06-26 
出願番号 商願2016-104591(T2016-104591) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (W25)
T 1 651・ 261- Y (W25)
T 1 651・ 263- Y (W25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 高橋 謙司 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 阿曾 裕樹
田村 正明
登録日 2016-12-09 
登録番号 商標登録第5903481号(T5903481) 
権利者 玉井産業株式会社
代理人 齋藤 晴男 
代理人 齋藤 貴広 

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