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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W06
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W06
管理番号 1330270 
審判番号 不服2017-4208 
総通号数 212 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-08-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-03-24 
確定日 2017-07-26 
事件の表示 商願2015- 88124拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「3次元金具」の文字を標準文字で表してなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,耐震補強金物,金属製金具」を指定商品として、平成27年9月11日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、前審における同28年2月4日付け手続補正書をもって、第6類「建築用又は構築用の金属製補強金具,金属製金具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『3次元金具』を標準文字で現してなるところ、その構成中、『3次元』の文字は、『われわれの認識する空間のように、連続体の広がりの次元が三つあること』を、『金具』の文字は、『器具にとりつける金属製の付属品』を意味する語であるところ、指定商品の分野において、上下・前後・左右などのあらゆる方向に調整可能な金具を、『3次元金具』と称している実情があることから、本願商標を、補正後の指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、『あらゆる方向に調整可能な金具』であることを理解するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『3次元金具』(『あらゆる方向に調整可能な建築用又は構築用の金属製補強金具,あらゆる方向に調整可能な金属製金具』)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「3次元金具」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「3次元」の文字は、「われわれの認識する空間のように、連続体の広がりの次元が三つあること。」の意味を、「金具」の文字は、「器具にとりつける金属製の付属品。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)であるが、これらの語を結合した「3次元金具」の文字全体からは、原審において説示したような「あらゆる方向に調整可能な金具」の意味合いを直ちに理解させ、本願商標の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものと、取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。
そして、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する「3次元金具」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができず、取引者、需要者が、商品の品質を表すものと認識するというべき事情も見当たらない。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2017-07-14 
出願番号 商願2015-88124(T2015-88124) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W06)
T 1 8・ 272- WY (W06)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人豊田 純一久木田 俊 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 真鍋 恵美
中束 としえ
商標の称呼 サンジゲンカナグ、サンジゲン 
代理人 相原 正 

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