• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の類否 登録しない W1020
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W1020
審判 査定不服 観念類似 登録しない W1020
審判 査定不服 外観類似 登録しない W1020
管理番号 1330238 
審判番号 不服2017-2038 
総通号数 212 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-08-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-02-13 
確定日 2017-06-19 
事件の表示 商願2015-88580拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「KESHIKI」の文字を標準文字で表してなり,第10類「医療用マットレス,その他の医療用機械器具,医療用ベッド,医療専用ベッド」及び第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,家具,寝台,病院用ベッド」を指定商品として,平成27年9月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれの商標権も現に有効に存続している。
(1)登録第5233548号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲1のとおりの構成からなり,平成20年3月27日登録出願,第14類「貴金属,キーホルダー,宝石箱,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」を指定商品として,同21年5月22日に設定登録されたものである。
(2)登録第5309237号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成21年9月24日登録出願,第18類「かばん類,袋物,愛玩動物用被服類,携帯用化粧道具入れ,傘」及び第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,布製ラベル」を指定商品として,同22年3月12日に設定登録されたものである。
なお,以下,これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は,前記1のとおり,「KESHIKI」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字からは,ローマ字読みで「ケシキ」との称呼が生じる。そして,「KESHIKI」の文字は,辞書類に載録のない語であるところ,これをローマ字とする日本語として,広く一般に親しまれている「景色」の意味合いを想起するというべきである。
してみれば,本願商標からは,その構成文字に相応して,「ケシキ」の称呼及び「景色」の観念が生じるというのが相当である。
(2)引用商標
ア 引用商標1
引用商標1は,別掲1のとおり,「華四季」の文字と,その下段に「KE」「SHI」「KI」(それぞれの文字は空間で介されている。)の文字を上下二段に併記してなるところ,上段の「華四季」の文字部分は,辞書類に載録ない語であるものの,広く一般に親しまれている「華」と「四季」の平易な漢字からなるものと容易に看取できることからすれば,これら漢字の有する意味を組み合わせた「華やかな四季」ほどの意味合いを想起するというべきである。また,「華四季」の文字部分は,その読みを直ちに特定することができないところ,「華」「四」「季」の文字の直下に,各文字の幅に収まるように,それぞれ「KE」「SHI」「KI」の文字が配されていることからすれば,「KE」「SHI」「KI」の文字部分は,構成上,上段の「華四季」の文字部分の読みを特定しているとみるのが自然であるから,これからは,「ケシキ」の称呼が生じるというべきである。
してみれば,引用商標1からは,その構成文字に相応して,「ケシキ」の称呼及び「華やかな四季」の観念が生じるというのが相当である。
イ 引用商標2
引用商標2は,別掲2のとおり,「ケシキ」及び「KSHIKI」の文字を上下二段に併記してなるところ,上段の「ケシキ」の文字部分からは,「ケシキ」の自然称呼が生じ,これを読みとする日本語として,広く一般に親しまれている「景色」の意味合いを想起するというべきである。また,下段の「KSHIKI」の文字部分は,辞書類に載録のない語であるから,特定の称呼及び観念は生じないものである。
してみれば,引用商標2からは,その構成文字に相応して「ケシキ」の称呼及び「景色」の観念が生じるというのが相当である。
(3)本願商標と引用商標の類否
ア 本願商標と引用商標1について
本願商標と引用商標1とを対比すると,本願商標と引用商標1とは,外観上,判然と区別できるものであり,また,両者の観念も明らかに相違するものであるから,「ケシキ」の称呼が同一であるとしても,これらを総合勘案すれば,互いに類似する商標であるということはできない。
イ 本願商標と引用商標2について
本願商標と引用商標2とを対比すると,ローマ字のみからなる本願商標と,片仮名とローマ字を併記してなる引用商標2とは,外観において,構成上の差異を有するものであるが,本願商標の「KESHIKI」の文字と,引用商標の構成中の「KSHIKI」の文字とは,書体において顕著な差異はなく,また,両文字の相違点は,「K」と「S」の文字の間の「E」の文字の有無にすぎないから,外観において近似した印象を与えるものである。そして,両者は,「ケシキ」の称呼及び「景色」の観念が同一であるから,これらを総合勘案すれば,互いに類似する商標であるというべきである。
そして,本願商標の指定商品は,引用商標2の指定商品と類似するものである。
(4)小括
以上によれば,本願商標と引用商標2とは,互いに類似する商標であり,また,本願商標の指定商品と引用商標2の指定商品も類似するものである。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(5)請求人の主張について
ア 請求人は,「KESHIKI」の称呼「ケシキ」からは,「気色」及び「景色」のいずれの意味も有するから,本願商標から一義的に「景色」の観念は生じない旨主張する。
しかしながら,「ケシキ」の称呼から第一に想起するのは,日常的に使用されている語の「景色」であるといえ,一方「気色」の語は,通常「気色ばむ」のように一連の言葉として使用されるのが通常であるから,単に「ケシキ」といった場合に,「景色」ではなく「気色」の意味合いを想起するというのは不自然である。また,仮に「ケシキ」の称呼から「気色」の意味合いを想起するとした場合には,引用商標2からも同じ意味合いを想起することになるのであるから,結局のところ,両者の観念は同一とならざるを得ない。
イ 請求人は,引用商標2の構成中,「ケシキ」の文字部分は,「KSHIKI」の文字部分の称呼を特定する役割を果たすのみであり,引用商標2から特定の観念は生じない旨主張する。
しかしながら,上記(2)イのとおり,「KSHIKI」の文字部分からは特定の称呼及び観念は生じ得ないところ,その上段の「ケ」「シ」「キ」の各文字が,「KSHIKI」の文字部分のどの文字の称呼を特定しているのか定かでなく,また,「ケシキ」の文字部分全体として「KSHIKI」の文字部分の称呼を特定しているといえるとしても,そのことのみをもって,引用商標2より生じる「ケシキ」の称呼から何らの観念も生じ得ないとみるのは不自然である。そして,引用商標2より生じる「ケシキ」の称呼は「景色」の意味合いを想起させるものである。
ウ したがって,請求人の上記主張は,いずれも採用できない。
(6)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するから,登録することはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(引用商標1)


別掲2(引用商標2)




審理終結日 2017-04-19 
結審通知日 2017-04-21 
審決日 2017-05-08 
出願番号 商願2015-88580(T2015-88580) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (W1020)
T 1 8・ 261- Z (W1020)
T 1 8・ 263- Z (W1020)
T 1 8・ 264- Z (W1020)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 今田 尊恵 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 冨澤 武志
大森 友子
商標の称呼 ケシキ 
代理人 櫻木 信義 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ