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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W1435
管理番号 1330229 
審判番号 取消2017-300019 
総通号数 212 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-08-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2017-01-11 
確定日 2017-06-19 
事件の表示 上記当事者間の登録第5580213号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5580213号商標の指定商品及び指定役務中、第14類「貴金属,キーホルダー,宝石箱,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製靴飾り,時計」及び第35類「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第5580213号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び指定役務並びに登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品及び指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品及び指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定商品及び指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2017-04-19 
結審通知日 2017-04-24 
審決日 2017-05-10 
出願番号 商願2012-86048(T2012-86048) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (W1435)
最終処分 成立  
前審関与審査官 加藤 百宇岩崎 安子榎本 政実 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 山田 正樹
中束 としえ
登録日 2013-05-02 
登録番号 商標登録第5580213号(T5580213) 
商標の称呼 ディボーション 
代理人 小出 俊實 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 吉田 親司 
代理人 青木 博通 
代理人 中田 和博 
代理人 橋本 良樹 
代理人 幡 茂良 
代理人 柳生 征男 

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