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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない X25
管理番号 1330209 
審判番号 取消2015-300321 
総通号数 212 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-08-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2015-04-30 
確定日 2017-05-08 
事件の表示 上記当事者間の登録第5232130号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5232130号商標(以下「本件商標」という。)は,「JUNKYARD」の欧文字を横書きした構成からなり,平成20年9月9日に登録出願,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」を指定商品として,同21年5月22日に設定登録されたものである。
そして,本件審判の請求の登録の日は,平成27年5月22日である。

第2 請求人の主張
請求人は,商標法第50条第1項の規定により,本件商標の登録を取り消す,審判費用は,被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を要旨以下のように述べた。
1 請求の理由
本件商標は,その指定商品について,継続して3年以上日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないから,商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 弁駁
(1)被請求人は,本件商標は,本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間内」という。)に,日本国内において,その請求に係る指定商品の一部について使用されていたと主張する。しかしながら,被請求人の提出する乙各号証は,いずれも要証期間内に本件商標が指定商品に使用された事実を示すものではない。以下,理由を詳述する。
(2)被請求人は,被服の図案の企画,すなわち「デザインの考案」を業としている。よって,ジャンクヤード(商標)の提案企画書(乙3)は,「デザインの考案」についての取引書類であって「被服」等の商品についての商標の使用を示す証拠であるとはいえない。
また,デザイン提供を受けた株式会社バーンドア(以下「バーンドア社」という。)が被服を販売するに当たり,「JUNKYARD」を商標として使用している事実は乙各号証からは見いだせない。
バーンドア社の社名が表示されている商品カタログ(乙2),Tシャツ(品番NO.1061379Z)の出荷指示書兼商品台帳(乙4)及びバーンドア社からの支払い明細書(乙5)については,いずれも「JUNKYARD」の文字がTシャツ等の第25類の商品の出所標識として使用されている事実は見いだせない。
(3)商品カタログ(乙2の2及び3)については,Tシャツ内に「JUNKYARD」又は「JunkYard」の文字が表示されているものの,これらが商標的機能を果たしているとはいい難い。
特に,品番No.1061379Zに対応するTシャツデザインについては,「JunkYard」は,他の「MELAN-CHOLY“DONKY”」といった文字部分よりも細い線にて表示され,かつ,他の文字「DONKY」や動物の図形に埋没している。
このような使用態様において「JunkYard」部分が視覚的に分離され,自他商品識別標識として認識されるとは考え難い。
(4)Tシャツのデザインとして表示された標章が,意匠的機能と同時に商標として機能する場合があることは否定しないが,デザイン中の全ての表示が出所識別標識として機能するわけでないことも経験則上明らかであって,デザイン中に表示された標章が,出所識別標識として機能したか否かは,その使用態様及び実際の取引実情を勘案して個別具体的に判断すべきである。
本件については,被請求人が「営業活動で使用する絵型的なもので,小売り業者との商談時に見てもらい,受注後は品番などで管理(トレース)をします」と主張する商品カタログ(乙2)には,「BARNDOOR co.,ltd」の表示,デザインTシャツの絵型と各々の素材,色,品番などの記載はあるが,デザイン中の文字以外には「JUNKYARD」の表示は一切ない。同号証に記載されている取引の便宜を図って付されたであろう「ねこ P.T ドルマンT」,「UNICORN P.T BIG ドルマンT」,「Heart Photo P.T SST」,「Lip P.T ドルマンT」という各Tシャツの名称中にも,「JUNKYARD」の文字は使用されていないのであるから,小売業者が商談の際に当該デザインTシャツの出所が「JUNKYARD」であると認識できたとみる事情はない。
したがって,かかる使用態様,取引にあっては,仮に,商品カタログ(乙2)に記載のデザインTシャツが小売店に納入されたとしても,そのデザイン中の「JUNKYARD」の標章が商標として認識される機会は全くなく,結局は意匠的機能しか発揮し得ないといわざるを得ない。
(5)結局のところ,商品カタログ(乙2)には意匠的な使用しかなく,その出荷指示書(乙4)においても,本件商標が第25類の商品の出所標識として使用されている事実はない。
(6)さらに,被請求人は,本件商標を使用した商品「Tシャツ(品番No.1061379Z)」の現物ないし写真を入手不可能として提出していない。
被請求人が商標の使用を示す証拠として提出した乙第1号証ないし乙第5号証はパソコン上で作成したとみられ,いずれも関係者にて事後的な作成が可能なものであるため,商標の使用事実を示すには客観性を欠くものである。
さらに,商品カタログ(乙2)は,その表紙,作成年月日や頒布方法が明らかではなく,また,各商品についての価格も明記されていない。また,提案企画書(乙3)も同様に作成時期,作成者や提出先が明らかではない。よって,いずれも証拠としての信憑性を欠くといわざるを得ない。
出荷指示書兼商品台帳(乙4)も,商品カタログ(乙2)及び提案企画書(乙3)と同様,パソコン上で作成のうえプリントアウトされたものにすぎず,また,当該証拠の作成日時も明記されていないため,証拠としての客観性を欠くものである。
(7)したがって,被請求人が提出した乙各号証は,要証期間内の本件商標の指定商品についての日本国内における使用事実を立証するものではない。

第3 被請求人の主張
被請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし乙第9号証(枝番を含む。)を提出した。
なお,書証番号については,平成27年8月24日付け手続補正書に添付された乙第2号証を乙第2号証の1,同28年5月10日付け上申書に添付された乙第2号証その2及び3を乙第2号証の2及び3,同乙第5号証の2を乙第5号証(答弁書に添付された乙第5号証に替えて再提出したもの),同乙第6号証その1ないし5を乙第6号証の1ないし5,とそれぞれ振り直すこととする。
1 被請求人は,アパレルの企画業が主たる職種であり(屋号は「ZUAN」。アパレルの企画アウトソーシングのような形態で自身では製造,販売をしない。),キャラクターやライセンスブランドのプリント図案などを企画してアパレル業者へ提供している。
被請求人は,要証期間内において,アパレル製造・卸会社であるバーンドア社(通常使用権者)に対し,本件商標とその企画案を提供したこと,かつ,バーンドア社が,その企画案に基づいて衣料品を製造し,当該衣料品を小売店へと販売したことを以下立証する。
2 乙第1号証は,上記1に係る本件商標の商標権使用許諾についての覚書である。
3 乙第3号証は,2012年5月頃に被請求人がバーンドア社に提案した本件商標の提案企画書(一部)である。
4 乙第2号証は,本件商標の商品カタログ(販売用/一部,絵型資料)である。これは,バーンドア社の企画担当者が本件商標の提案企画書(乙3)を編集して作成したものであり,同社の営業担当者がこれを使用して各小売店に営業を行った。一般的に配布するカタログと違って営業活動で使用する絵型的なものであり,小売業者との商談時にこれを見てもらい,受注後は品番などで管理(トレース)をしている。
このように,上記商品カタログは,一般にいう商品カタログではなく,あくまでも業者との商談用に用意した絵型資料である(このような絵型付資料をアパレル業界では,シミュレーション又は絵型などと呼んでいる。)。
なお,上記商品カタログに掲載商品の価格の記載がないのは,夏セール時期に入っていたこともあり,バーンドア社がオープン価格販売で営業していたため,卸値(下代)での商売であり,小売先とは,取引条件によって卸値価格も調整していた。よって,上記商品カタログには価格を記載していなかった。
また,上記商品カタログによれば,その商品(Tシャツ)にジャンクヤード(JUNKYARD)の標章を使用していることが確認できる。
5 バーンドア社は,商品の保管,仕分け,出荷などの物流業務を有限会社ネクスト・カンパニー(以下「ネクストカンパニー社」という。)に委託しており,乙第4号証は,ネクストカンパニー社に対する商品「Tシャツ」(品番NO.1061379Z)の出荷指示書兼商品台帳である。上段にある希望納期とは,当該Tシャツの製造を委託した中国の製造業者からバーンドア社への納品日(7月24日)であり,下段の小売先の欄にある納期が各小売店への納品日を示している。
すなわち,中国の製造業者が2012年7月18日付けで発行したインボイス(乙8)に記載されている当該Tシャツが,船積み出荷され日本に到着後,バーンドア社指定の物流倉庫であるネクストカンパニー社に到着したのが7月24日であり,その後に,荷受け確認,検品,仕分けのなど出荷準備の後に当該Tシャツが各小売店に出荷されたのである。
6 乙第6号証は,乙第4号証に記載の小売店との商品「Tシャツ」(品番NO.1061379Z)の納品書と請求明細の伝票の写しである。
乙第6号証の1ないし3は,有限会社ワーカホリックの大宮店,宇都宮店,長岡店への納品/請求明細,乙第6号証の4及び5は,有限会社やまはる(ZAKZAK)及び株式会社オチアイ(オチアイ北口)への納品/請求明細の伝票である。
7 株式会社オチアイが商品「Tシャツ」(品番NO.1061379Z)をバーンドア社から購入し,その年(2012年)の夏シーズンに店頭販売したことを証明するため,同社による陳述書(乙9)を提出する。
8 乙第5号証は,被請求人(商標権者)に対するバーンドア社からの支払い明細書である。当該明細書にある納品日は,商品「Tシャツ」(品番NO.1061379Z)の納品及び出荷した日付を目安に7月26日としている。企画報酬の入金証明として入金のあった平成24年7月31日の通帳記帳記録の写し(乙7)を提出する。

第4 当審の判断
1 認定事実
後掲の証拠及び被請求人の主張によれば,以下の事実が認められる。
(1)被請求人は,キャラクターやライセンスブランドのプリント図案などを企画してアパレル業者へ提供することを業としている者であり,その際に使用している屋号は,「ZUAN」である(乙1,3,5)。
(2)乙第1号証は,バーンドア社(甲)と商標権者(乙)とが,平成27年7月22日に交わした本件商標に係る商標権使用許諾についての覚書であり,両当事者の記名捺印がある。
当該覚書には,以下の記載がある。
「1.商標登録第5232130号“JUNKYARD”の使用について
甲は乙の有する商標とそれを使用した図案企画を乙の許諾を受け使用した事を確認する
2.使用料
甲は乙にその販売枚数に対して対価を支払った事は確認する
3.使用期間
甲は平成24年(2012年)の5月から(企画,営業は4月頃からはじめ,製造は6月,甲への納品は7月26日までに,また販売店への出荷は7月末以降で一部,在庫になった商品の出荷は翌年まで)乙の商標とその図案(デザイン)を製造,販売した事を確認する」
(3)乙第2号証(枝番を含む。)は,バーンドア社が作成した本件商標に係る商品カタログ(以下「本件カタログ」という。)である。本件カタログは,2012年(平成24年)5月頃に商標権者がバーンドア社に提案した本件商標の提案企画書(乙3)を基にして小売業者との商談用に作成した絵型資料であって,バーンドア社の営業担者がこれを使用して各小売店に営業を行った(乙1)。
(4)本件カタログの上から2段目には,品番を「No.1061379Z」とし,「StyleUNICORN P.T BIGドルマンT」との見出しが付された商品「プリントTシャツ」の絵型(以下「本件使用商品絵型」という。)が,商品のカラー別に左から順に,「O/WHITE」,「RED」,「GREEN」,「BLUE」及び「BLACK」と5パターン描かれている(乙2の1)。
本件使用商品絵型のプリント部分は,Tシャツの胸部から腹部にかけて全体が略縦長状に大きく描かれており,その左側半分には,上から順に,全文が明らかでない2段書きされた欧文字,3段書きされた「MELAN/-CHOLY/“DONKY”」の欧文字,2段書きされた「FRETS AT/THE UNICORN」の欧文字及び全文が明らかでない2段書きされた欧文字が,それぞれ,文字の大きさ,書体あるいは色などを変えて表示されているのに対し,その右側半分には,両耳と尾を立てたユニコーン(一角獣)らしきキャラクター図形等が大きく描かれ,そのユニコーンの両耳の先端部分に一部を重ねるようにして,最上段に,先頭の「J」以外の文字部分が横長の楕円輪郭線で文字囲いされた「JunkYard」の欧文字(以下「本件使用商標」という。)がやや右上がりに筆記体で表示されている(乙2の1)。
(5)乙第4号証は,バーンドア社が自社製品の保管,仕分け,出荷などの物流業務を委託しているネクストカンパニー社に対し,本件使用商品絵型に係るTシャツ(以下「本件Tシャツ」という。)の出荷を指示する際に使用した出荷指示書(商品台帳)である。
当該出荷指示書には,上段部に,品番「1061379Z」,オーダー数が合計で「768」,商品カラー「O/WHITE」に係る本件使用商品絵型などが印刷され,下段部には,出荷先の小売店名ごとに,単価,出荷枚数,納期などが印刷されている。その小売り先の一である「オチアイ北口」については,単価が「550」,出荷枚数(合計)が「25」及び納期が「7月28日」となっている。
(6)乙第6号証(枝番を含む。)は,バーンドア社が小売り先に対して発行した納品書及び請求書の写しである。小売り先である株式会社オチアイ(オチアイ北口)に対する納品書及び請求書(乙6の5)には,「売上日」欄に「平成24年7月28日」の記載があり,商品の内訳を示す表の2行目には,「商品コード/商品名」,「数量」,「単価」及び「金額」の各欄に,それぞれ,「1061379Z/PTT」,「25」,「550」及び「13,750」との記載がある。
(7)乙第9号証は,株式会社オチアイによる平成28年7月11日付け陳述書である。
当該陳述書には,「株式会社バーンドアが販売したプリントTシャツ 品番NO.1061379Z(下記:商品絵柄)を株式会社バーンドアより購入して店頭販売した事に相違ありません。」との記載とともに,記部には,「納品日 2012年7月28日」及び「販売時期 2012年7月末 から (2012年の盛夏シーズンにて)」との記載のほかに,商品カラー「O/WHITE」に係る本件使用商品絵型などが表示され,その下に日付(平成28年7月11日)とともに株式会社オチアイの代表取締役の記名及び会社印が押されている。
(8)乙第5号証は,本件商標に係る商標権使用許諾内容(乙1)に基づく使用料として,バーンドア社が商標権者に対して発行した2012年7月31日付け支払明細書である。
当該支払明細書の内訳を示す表の5行目には,「納品日」,「品番」,「数量」,「単価」及び「金額」の各欄に,それぞれ,「2012.7.26」,「1061379Z」,「768」,「30」及び「23,040」との記載のほか,他の品番に係る商品分と合わせて,「お支払金額」欄には「238,109」との記載がある。また,その下には,「振込予定日」欄には「2012.7.31」との記載とともに,振込先として商標権者の銀行口座情報が記載されている。
(9)乙第7号証は,商標権者の銀行口座に係る通帳の写しである。当該通帳の明細欄には,平成24年(2012年)7月31日に,バーンドア社から238,109円の振込があったことが記録されている。
2 バーンドア社による本件商標の使用について
(1)前記1の認定事実によれば,(ア)商標権者は,バーンドア社に対し,遅くとも平成24年5月までには,本件商標を使用した本件Tシャツを製造,販売することについて許諾していたものと認められるから,バーンドア社は,同月以降,本件商標の通常使用権者であったと認められること(前記1(2)ないし(4)),(イ)そして,本件商標の通常使用権者であるバーンドア社は,自社製品の保管,仕分け,出荷などの物流業務を委託しているネクストカンパニー社に対して,本件使用商標がプリントされた本件Tシャツ25枚を,小売店である株式会社オチアイ(オチアイ北口)に,同年7月28日に納品するよう指示し,ネクストカンパニー社が,その指示どおり,当該小売店に納品したこと(前記1(5)ないし(7)),(ウ)バーンドア社は,同年月31日,本件商標に係る商標権使用許諾内容に基づき,前記(イ)を含む本件Tシャツ768枚のほか,他の商品についても販売枚数に応じて相当の使用料を商標権者に支払ったこと(前記1(8)及び(9)),が認められる。
(2)本件商標と本件使用商標との同一性について
本件商標は,「JUNKYARD」の欧文字を横書きしてなるところ,該構成文字からは,「ジャンクヤード」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
他方,本件使用商標は,本件Tシャツのプリント部分に表示されているものであって,先頭の「J」以外の文字部分が横長の楕円輪郭線で文字囲いされた筆記体による「JunkYard」の欧文字からなるものであるところ,その文字部分は,「J」及び「Y」以外は小文字で表されているものの,そのつづりは本件商標と同一であって,生じる称呼も同一であるから,本件商標とは社会通念上同一の商標と認められる。
そして,本件Tシャツのプリント部分は,前記1(4)のとおり,本件Tシャツの胸部から腹部にかけて全体が略縦長状に大きく描かれており,その左側半分には,上から順に,全文が明らかでない2段書きされた欧文字,3段書きされた「MELAN/-CHOLY/“DONKY”」の欧文字,2段書きされた「FRETS AT/THE UNICORN」の欧文字及び全文が明らかでない2段書きされた欧文字が,それぞれ,文字の大きさ,書体あるいは色などを変えて表示されているのに対し,その右側半分には,両耳と尾を立てたユニコーン(一角獣)らしきキャラクター図形等が大きく描かれ,そのユニコーンの両耳の先端部分に一部を重ねるようにして,最上段に,先頭の「J」以外の文字部分が横長の楕円輪郭線で文字囲いされた本件使用商標がやや右上がりで表示されている。
本件使用商標の上記使用態様に照らせば,本件使用商標は,上記のような欧文字と図形とを組み合わせたプリント部全体の中にあって,他の欧文字や図形と分離観察することが不可能又は困難というほどに一体不可分に結合されているとか,本件使用商標部分だけを取り出して識別認識することができないなど格別の事情は認められず,取引者,需要者は,本件使用商標に着目して,これを独立した商標として認識するものと認められる。
したがって,本件使用商標の使用態様は,商標法第50条にいう「登録商標の使用」に当たるというべきである。
(3)本件Tシャツについて
本件Tシャツである商品「プリントTシャツ」は,本件商標の指定商品中の「洋服」に含まれる商品であると認められる。
(4)小括
以上によれば,本件商標の通常使用権者であるバーンドア社は,要証期間内である平成24年7月28日に,本件審判の請求に係る指定商品中「洋服」に含まれる本件Tシャツに,本件商標と社会通念上同一と認められる本件使用商標を付して,株式会社オチアイ(オチアイ北口)に納品(譲渡又は引き渡し)したものと認めることができる。
そして,通常使用権者による上記行為は,「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し,引き渡し,……する行為」(商標法第2条第3項第2号)に該当する。
3 むすび
以上のとおりであるから,被請求人は,要証期間内に,日本国内において,通常使用権者が本件審判の請求に係る指定商品中「洋服」に含まれる本件Tシャツについて,本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたことを証明したといえる。
したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2016-12-01 
結審通知日 2016-12-05 
審決日 2016-12-19 
出願番号 商願2008-73952(T2008-73952) 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (X25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 竹内 耕平山田 忠司 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 田村 正明
田中 幸一
登録日 2009-05-22 
登録番号 商標登録第5232130号(T5232130) 
商標の称呼 ジャンクヤード 
代理人 川本 真由美 
代理人 鮫島 睦 
代理人 寺田 花子 

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