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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20182661 審決 商標
不服20176657 審決 商標
不服20179663 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項10号一般周知商標 取り消して登録 W09
管理番号 1330197 
審判番号 不服2017-4904 
総通号数 212 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-08-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-04-06 
確定日 2017-07-04 
事件の表示 商願2015-80801拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Camera Plus」の欧文字を横書きしてなり、第9類「コンピュータ,テレビジョン受信機,音響又は映像の記録用・送信用又は再生用の機械器具,携帯電話機用コンピュータアプリケーションソフトウェア,コンピュータソフトウェア,タブレット型コンピュータ,携帯電話機,スマートフォン,スマートフォン用アプリケーションソフトウェア,カメラ,スマートフォンカメラ用アプリケーションソフトウェア,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,デジタルカメラ」を指定商品として、平成27年8月24日に登録出願されたものであり、指定商品については、当審における同29年4月6日付け手続補正書により、第9類「テレビジョン受信機,音響又は映像の記録用・送信用又は再生用の機械器具,携帯電話機,カメラ,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,デジタルカメラ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、米国所在のtap tap tap LLCが、本願商標の登録出願前から、商品『アプリケーションソフトウェア』について使用し、需要者間に広く認識されている商標『Camera+』と類似し、かつ、本願の指定商品中には、引用商標に係る商品に類似する商品が含まれている。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標に係る商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第10号所定のその他の要件について論及するまでもなく、同号に該当するとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2017-06-19 
出願番号 商願2015-80801(T2015-80801) 
審決分類 T 1 8・ 25- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人太野垣 卓高橋 幸志 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 藤田 和美
酒井 福造
商標の称呼 カメラプラス 
代理人 田島 壽 
代理人 青木 篤 

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