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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W4143 |
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管理番号 | 1329275 |
審判番号 | 不服2017-3776 |
総通号数 | 211 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-07-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2017-02-27 |
確定日 | 2017-06-17 |
事件の表示 | 商願2015-119765拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「デジタルクッキング」の片仮名を標準文字で表してなり、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成27年11月24日に登録出願されたものである。 そして、本願の指定役務については、当審において同29年2月23日付けの手続補正書によって、第41類「麺に関する知識の教授,麺に関する資格検定試験の実施,麺に関する資格の認定,麺に関するセミナーの企画・運営又は開催,麺に関する書籍の制作,麺に関するビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),麺に関する興行の企画・運営又は開催」及び第43類「麺類を主とする飲食物の提供」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確になったものと認められる。 その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2017-05-24 |
出願番号 | 商願2015-119765(T2015-119765) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(W4143)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
真鍋 恵美 中束 としえ |
商標の称呼 | デジタルクッキング |