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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W08
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W08
管理番号 1329271 
審判番号 不服2017-3526 
総通号数 211 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-03-09 
確定日 2017-06-20 
事件の表示 商願2015-14427拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「ROTARY」の文字を標準文字で表してなり,第8類「電気かみそり及び電気バリカン」を指定商品として,平成27年2月18日に登録出願され,その後,指定商品については,審判請求と同時に提出された同28年3月9日提出の手続補正書により,第8類「電気かみそり」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標を構成する「ROTARY」の文字は,「回転する,回転式の」などの意味を有する一般的な語であり,また,当該文字の片仮名表記である「ロータリー」の文字が,本願商標の指定商品に関する分野において,「回転式の電気かみそり」(又はその刃)を表すものとして,「ロータリシェーバー」のように使用されている実情がある。そうすると,本願商標をその指定商品中「回転式の電気かみそり」に使用した場合,取引者,需要者に,「回転式の電気かみそり」であることを理解又は認識させるにとどまるから,本願商標は,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「ROTARY」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,「回転する,回転式の」の意味を有する平易な英単語といえるものであるが,職権により調査するも,本願商標の補正後の指定商品を取り扱う分野において,「ROTARY」の文字が,商品の品質等を表すものとして,取引上,一般に使用されている事実を見いだすことができない。
そうすると,本願商標は,これをその補正後の指定商品について使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず,また,商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわざるを得ない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2017-06-07 
出願番号 商願2015-14427(T2015-14427) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W08)
T 1 8・ 13- WY (W08)
最終処分 成立  
前審関与審査官 新井 裕子榊 亜耶人 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 大森 友子
冨澤 武志
商標の称呼 ロータリー 
代理人 ポレール特許業務法人 

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