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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W093538414245 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W093538414245 |
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管理番号 | 1329229 |
審判番号 | 不服2016-6417 |
総通号数 | 211 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-07-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-04-28 |
確定日 | 2017-06-14 |
事件の表示 | 商願2015- 51740拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第35類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年12月3日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成27年6月1日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同28年12月2日付け及び同29年4月5日付けの手続補正書により補正された結果、第9類、第35類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する別掲2のとおりの商品及び役務となったものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第3条第1項第6号について 本願商標は、四隅に丸みをつけた赤色の横長長方形(背景に影がある)内に、頂点を左に向けた二つの三角形を白抜きに並べた図形よりなるものである。そして、該図形は、動画や音楽の巻き戻し(早戻し)ボタンとしてウェブサイトや機器のディスプレイに表示されたり、テレビ等のリモコンに表示される親しまれた形状と認められる。そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、本願商標に接する需要者は、これを上記巻き戻し(早戻し)ボタンであると理解するにすぎず、結局、本願商標は、特別顕著な部分はなく、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)商標法第6条第1項及び同第2項について 本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない指定商品及び指定役務を含むものである。また、該指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。 3 当審の判断 (1)商標法第6条第1項及び同第2項について 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなったと認められる。 したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。 (2)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、別掲1のとおり、底部に影があり、角部分に丸みを帯びた厚みのある、赤色の長方形状の立体的な形状の表面に、頂点が左を向いている白色の二つの三角形が表示された図形からなるものである。 そして、本願商標の構成中の頂点が左向きに表示された三角形が、動画や音楽を再生する機器やソフトウェアのコントローラーに普通に使用されている「巻き戻し(早戻し)」ボタンを表す場合があるとしても、本願商標は、底部に影のある立体的な形状の図形に左向きの二つの三角形の図形が表示されているものであって、その構成全体として、印象づけられる特徴を有する識別力のある商標というのが相当である。 してみれば、本願商標は、商品又は役務の出所表示機能を有しないとはいい難いものであって、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといえるから、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消し、また、本願商標は、同法第3条第1項第6号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標(色彩については、原本を参照。) 別掲2 本願の指定商品及び指定役務 第9類「インターネット及びその他のコミュニケーションネットワークを介した電子メディア又は情報のアップロード・投稿・表示・ディスプレイ・タグ付け・ブロギング・共有又は提供を可能にするソフトウェア」 第35類「広告業,商品の販売促進又は役務の提供促進のための企画及び実行の代理,他人に代わって行う広告業,他人に代わって行う商品の販売促進又は役務の提供促進のための企画及び実行の代理,広告業に関する助言,オンラインによる商品の販売促進又は役務の提供促進のための企画及び実行の代理,インターネット及びその他のコミュニケーションネットワークを介したマルチメディアコンテンツの共有形式による商品の販売促進又は役務の提供促進のための企画及び実行の代理,広告主・マーケティング担当者・パートナー及びコンテンツプロバイダーのためのマーケティング,インターネット上のウェブサイトを通じて行う電子商取引を利用した広告及び広告スペースの貸与に関する事業契約の媒介,事業の管理,事業の運営,事業に関するコンサルティング及び事業に関する情報の提供,一般事務処理,市場調査及びそれに関する情報の提供,インターネットユーザーのウェブサイトへのアクセス動向等のコンピュータネットワークに関する市場調査並びにそれらの調査結果の分析及びその調査結果に関する情報の提供,オンラインによるコンピュータソフトウェア及びコンピュータゲームソフトウェアを含む電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる印刷物及び電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによるダウンロード可能な音声及び音楽並びに録音済み記憶媒体の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによるダウンロード可能な画像及び映像並びに録画済み記録媒体の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 第38類「電気通信,インターネット及びその他のコミュニケーションネットワークを介したオーディオ・ビデオ及びマルチメディア放送,インターネット及びその他のコミュニケーションネットワークを介したメッセージ・データ及びコンテンツの送信,インターネット及びその他のコミュニケーションネットワークを介したユーザー同士による一般的関心事に関するメッセージ・コメント及びマルチメディアコンテンツの伝送のためのオンラインフォーラム・チャットルームの提供,インターネット及びその他のコミュニケーションネットワークを介した電子メディア・マルチメディアコンテンツ・ビデオ・映画・ピクチャー・画像・テキスト・写真・ユーザーが作成したコンテンツ・オーディオコンテンツ及び情報の送信,インターネット及びその他のコミュニケーションネットワークを介したユーザーによるビデオ及びその他のマルチメディアコンテンツを投稿・検索・視聴・共有・批評・評価及びそれらについてコメントするためのオンラインフォーラム・チャットルーム形式の電子掲示板通信の提供,娯楽及び教育を目的とするビデオ共有ポータルへの接続用回線の提供,コンピュータ情報通信ネットワークへの接続の提供,データベースへの接続用回線の提供」 第41類「教育,訓練の提供,娯楽の提供,文化イベントの企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,スポーツ及び文化に関するセミナーの企画・運営又は開催,スポーツ及び文化に関する電子出版物の提供,インターネット及びその他のコミュニケーションネットワークを介した電子メディア・マルチメディアコンテンツ・ビデオ・映画・ピクチャー・画像・テキスト・写真・ユーザーが作成したコンテンツ・オーディオコンテンツに関する娯楽の提供及び知識又は技芸の教授並びにこれらに関する娯楽情報の提供及び教育情報の提供,インターネットにおけるブログを通じたオンラインによる電子雑誌の提供,インターネットにおけるブログを通じたオンラインによる電子メディア・マルチメディアコンテンツ・ビデオ・映画・ピクチャー・画像・テキスト・写真・ユーザーが作成したコンテンツ・オーディオコンテンツ及び関連情報に関する情報を掲載した電子雑誌の提供,書籍の制作,インターネットを通じた映像及び音楽の提供,電子出版物の制作,電子出版物の提供,音楽・映像ソフトウエアの原盤の制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),オンラインによる電子出版物の提供,オンラインによる電子出版物の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏に関するコンテストの企画・運営・開催,オンラインによる娯楽情報の提供,オンラインによる教育情報の提供,インターネットにおけるブログを通じたオンラインによる一般的関心事に関する個人的見解を特集した電子雑誌の提供」 第42類「技術的課題の調査及び研究,工業上の分析及び調査,コンピュータハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発,ダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの一時的利用の提供,インターネット及びその他のコミュニケーションネットワークを介した電子メディア・マルチメディアコンテンツ・ビデオ・映画・ピクチャー・画像・テキスト・写真・ユーザーが作成したコンテンツ・オーディオコンテンツ及び情報のアップロード・キャプチャリング・投稿・表示・編集・プレイング・ストリーミング・鑑賞・プレビュー・ディスプレイ・タグ付け・ブロギング・共有・マニピュレイティング・配信・出版・再生又はその他の方法による提供を可能にするダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの一時的利用の提供,ユーザー同士によるマルチメディアコンテンツ及びコメントの共有を可能にするダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの一時的利用の提供,コンテンツプロバイダーによるマルチメディアコンテンツの追跡を可能にするダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの一時的利用の提供,オンラインによるビデオ・映画・ピクチャー・画像・テキスト・写真・ゲーム及びその他のユーザーが作成したコンテンツの視聴者の行動に関する統計を提供するコンピュータソフトウェアを含むダウンロード不可能な分析用コンピュータソフトウェアの一時的利用の提供,他人のためのマルチメディアコンテンツに係るウェブサイトのホスティング,他人のためのマルチメディアエンタテインメント及び教育用コンテンツに係るウェブサイトのホスティング,コンピュータウェブサイトのホスティング,コンピュータデータベースのホスティング,コンピュータソフトウエアアプリケーションのホスティング(他人のためのもの),ウェブログ(ブログ)のホスティング,ウェブポータルサイトの設計及びホスティング,広告主・マーケティング担当者・パートナー及びコンテンツプロバイダーのためのマーケティング用のコンピュータプログラムの開発,広告主・マーケティング担当者・パートナー及びコンテンツプロバイダーのためのマーケティング用のコンピュータプログラムの提供,広告主・マーケティング担当者・パートナー及びコンテンツプロバイダーがオンラインユーザーと接触・関与・交流することが出来るウェブサイト検索エンジンの提供,広告主・マーケティング担当者・パートナー及びコンテンツプロバイダーがオンラインユーザーと交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバーの記憶領域の貸与,インターネット及びその他のコミュニケーションネットワークを介したユーザー同士による一般的関心事に関するメッセージ・コメント及びマルチメディアコンテンツの伝送のためのウェブログの運用管理のための電子計算機用プログラムの提供」 第45類「オンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供」 |
審決日 | 2017-05-25 |
出願番号 | 商願2015-51740(T2015-51740) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(W093538414245)
T 1 8・ 16- WY (W093538414245) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 綾 郁奈子 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
木住野 勝也 榎本 政実 |
代理人 | 田中 克郎 |
復代理人 | 右馬埜 大地 |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 石田 昌彦 |