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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W09
管理番号 1329192 
審判番号 不服2016-17842 
総通号数 211 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-11-30 
確定日 2017-05-30 
事件の表示 商願2015-56345拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「自動車用鉛蓄電池,その他の電池,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成27年6月15日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年11月27日付け手続補正書により、第9類「自動車用バッテリー」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『Custom Neo』及び『カスタムネオ』の各文字部分を二段に書してなるものであるところ、その構成中の『Custom』及び『カスタム』の文字部分が『あつらえ。注文(制作、仕立て)』等の意味を有するものであり、また、その構成中の『Neo』及び『ネオ』の文字部分が、『新しい』等の意味を表すものであるから、本願商標は、全体として『注文による、新しいもの』の意味合いを理解・認識させるものである。そして、インターネット情報によれば、本願商標中の『カスタムネオ』、『カスタム』及び『ネオ』の語が、本願の指定商品を取り扱う業界において使用されている。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者に、その商品が『注文による、新しいもの』であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「Custom Neo」の欧文字及び「カスタムネオ」の片仮名を二段に横書きしてなるところ、該構成は、上段部の「Custom」と「Neo」の各欧文字の間に半角程度のスペースがあることから、これら2語を結合したものと看取させるものの、該文字は同じ書体、同じ大きさで表されており、下段部の片仮名部分も上段部と同じ幅で同じ書体、同じ大きさ及び等間隔で書され、上段部の欧文字部分の読みを特定したといえるものであるから、本願商標は、全体としてまとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標は、その構成中、「Custom」及び「カスタム」の文字が「注文、あつらえ」の意味を有する語であり、また、「Neo」及び「ネオ」の文字が「新しい」の意味を有する語であって、その構成文字全体から原審説示の「注文による、新しいもの」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであり、本願の指定商品との関係において、商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表したものとして理解、認識させるものとはいい難いものである。
さらに、当審における職権調査によれば、「Custom Neo」及び「カスタムネオ」の語が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとして、取引上普通に用いられていると認めるに足る事実を発見することができなかった。
そうしてみると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味を有することのない語として認識されるというのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2017-05-15 
出願番号 商願2015-56345(T2015-56345) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W09)
T 1 8・ 272- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 酒井 福造
藤田 和美
商標の称呼 カスタムネオ、カスタム 
代理人 東田 潔 

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