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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない X25
管理番号 1329182 
審判番号 取消2015-300439 
総通号数 211 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-07-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2015-06-19 
確定日 2017-05-08 
事件の表示 上記当事者間の登録第5236023号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5236023号商標(以下「本件商標」という。)は、「MARIKA」の欧文字を横書きしてなり、平成20年4月17日に登録出願、第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として、同21年6月5日に設定登録されたものである。
なお、本件審判の請求の登録は、平成27年7月6日にされている。

第2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」につき、その登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、審判請求書、審判事件弁駁書及び平成28年11月29日付け口頭審理陳述要領書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
2 答弁に対する弁駁
(1)乙第1号証について
乙第1号証は、被請求人である株式会社万里佳の履歴事項全部証明書であるが、本件商標の使用とは何ら関係がない資料である。
よって、当該資料は本件商標が請求に係る商品について使用されたことを示す証拠とはならない。
(2)乙第2号証について
乙第2号証の商品「半袖プルオーバー」の写真には、商標「marika」を記した「襟タグ」が商品「半袖プルオーバー」に付されていることが見受けられる。しかし、当該写真の撮影日は記されていない。よって、当該証拠からは、本件商標が請求に係る商品「被服」について、本件審判請求の登録日前3年以内(以下「要証期間内」という。)に使用された事実を明らかにするものとはならない。
(3)乙第3号証について
乙第3号証は、「半袖プルオーバー」が表示されている通販サイト「SHOP CHANNEL」のページ写しであり、被請求人は当該証拠に表示された「6/15(月)15:00?」の日付は、本件審判請求の登録日前であり、その登録日前には本件商標を付した商品を販売し、使用している旨主張しているが、被請求人は、答弁書中に具体的に年号を示さず、また乙第3号証にも具体的な年号を示していない。
よって、当該資料は本件商標が請求に係る商品について、要証期間内に使用されたことを示す証拠とはならない。
(4)乙第4号証について
乙第4号証は、特許情報プラットフォームの写しであり、本件商標の使用とは何ら関係がない資料である。
(5)まとめ
上述のとおり、被請求人は請求に係る商品につき、本件商標を使用していたことを証明したとはいえない。
3 平成28年11月29日付け口頭審理陳述要領書
(1)乙第3号証「6/15(月)15:00」について、6月15日が月曜日に当たるのは2015年であると断定しているが、その根拠が明らかではない。2009年も6月15日は月曜日にあたり、2009年の可能性を否定することはできない。
また、乙第3号証中の動画のURL最後の「bcDate=20150615&bcStartTime=150000」の部分をもって、放送日(broadcastDate)が2015年6月15日、放送開始時刻(broadcaststarttime)が15時00分00秒と述べている。しかしながら、URLはウェブサーバ内の単なるファイル名であり、放送日との論理的関係性は全くないことは明らかである。
(2)乙第5号証について
乙第5号証は、「ショップチャンネル商品企画書」であるが、単なる企画書であって、商標が商品について実際に使用されたことを示すものではない。
(3)商標権者又は使用権者による本件商標の使用について
被請求人は、商標権者である株式会社万里佳の商号と「marika」との関係について縷々述べているが、本件商標の使用者について何ら証明したとはいえない。
また、乙第3号証中の商品説明文にある「横浜・元町のセレクトショップ“オハラ”がショップチャンネルから提案する、大人かわいいブランド<マリカ>より、前身頃を花柄のパネルプリント生地で切り替えた半袖プルオーバーです。」との記載より、株式会社オハラと商標権者は関連があることを主張し、乙第6号証、株式会社オハラの履歴事項全部証明書を提出しているが、これらの主張及び乙第6号証は単なるウェブサイト上の記載及び株式会社オハラなる会社が実際に存在することを示すのみである。
(4)乙第7号証について
乙第7号証はジュピターショップチャンネルに提出された書類の写しであって、商標が使用された事実とは何ら関係のない資料である。
(5)乙第8号証について
乙第8号証は、株式会社フォーラムから万里佳へ宛てた何らかの企画の請求書であるが、本件審判との関係が明らかでない。
(6)まとめ
以上述べたとおり、被請求人は、請求に係る商品につき、本件商標を使用していたことを証明したとはいえない。

第3 被請求人の主張
1 答弁の趣旨
被請求人は、結論同旨の審決を求め、答弁書及び平成28年11月14日付け口頭審理陳述要領書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第8号証を提出した。
(1)被請求人について
被請求人である株式会社万里佳は、平成20年3月10日に設立し、横浜市所在の、繊維製品の卸売並びに小売販売、洋品雑貨、化粧品及び装身用品の販売並びに卸売、貴金属の小売販売及びこれらに付帯する一切の業務を目的とする会社である(乙1)。
(2)本件審判請求に係る指定商品中「被服」に属する「セーター」の「半袖プルオーバー」についての本件商標の使用について
被請求人は、乙第2号証の写真に示す「半袖プルオーバー」を販売している。また、被請求人は、前記乙第2号証の写真の「半袖プルオーバー」を、乙第3号証に示すネット通販サイト「SHOP CHANNEL」に載せて、販売目的で広告を行っている。
(3)本件審判請求の登録前3年以内の使用について
乙第3号証に示すネット通販サイト「SHOP CHANNEL」の商品動画サイトや紹介番組サイト(第3枚目)には、6/15(月)15:00?の日付が表示されていて、本件商標の使用日が乙第4号証に示す本件審判請求の登録日の前であることが確認できる。
(4)本件商標と社会通念上同一の商標の使用について
乙第2号証の「半袖プルオーバー」の「襟タグ」および乙第3号証の「商品広告」には、商標「marika」の文字が表示されている。これらの使用商標と、本件商標とを比較すると、両者は書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標であって、社会通念上同一の商標の使用である。
また、乙第3号証の「商品広告」には、「マリカ」の文字が表示され、これと本件商標とを比較すると、両者は片仮名およびローマ文字の表示を相互に変更する商標であって同一の称呼を生ずる商標であり、社会通念上同一の商標の使用である。
(5)まとめ
以上のように、指定商品「被服」について本件商標の使用の事実は明らかであるものと確信する。
2 平成28年11月14日付け口頭審理陳述要領書
(1)「2015年6月15日(月)について」
請求人は、審判事件弁駁書において乙第3号証中に「6/15(月)15:00?」と表示されていることを認識している。それでもなお、「答弁書中に具体的な年号を示さず、また乙第3号証にも具体的な年号を示していない」と主張するが、6月15日が月曜日に当たるのは2015年である。
乙第3号証で「6/15(月)」の記載がある3つの画像には、「6/15(月)」の記載のわずか1cm上にあるアドレスバーに、この動画のURLすなわち、この動画を特定する指定子が明確に表示されている。
このURLはショップチャンネルがこの動画を識別するために付したものであり、当該URLの最後を見れば、「bcDate=20150615&bcStartTime=150000」とある。
これは、放送日(broadcast Date)が2015年6月15日、放送開始時刻(broadcast start time)が15時00分00秒と解釈する以外になく、この指定子が放送日および放送開始時刻を意味しているのは明らかである。
乙第3号証の画像が2015年6月15日月曜日の15:00に放送されているのであるから、乙第3号証中の商品である乙第2号証が2015年6月15日月曜日より前に存在していたことは明らであり、乙第5号証における「ショップチャンネル商品企画書」、「marika」、「納期:指定検品時6/2 茜浜着」の記載から乙第2号証の商品は2015年6月2日から存在していた。
なお、乙第5号証右肩に「2015/放送日 6 wK 3 6/1515時」とあり、「2015」と年も記載されている。
(2)商標権者又は使用権者による本件商標の使用について
商標権者である株式会社万里佳の商号から株式会社を除けば「万里佳」なのであり、<マリカ>、<marika>はブランド名であると同時に社名を表わしているのは明白である。商号から株式会社等を除いて商号の略称をブランド名かつ会社名として定着させようというのは当たり前の企業努力であって、それは本件商標と本件商標権者との関係でも同じである。
乙第3号証に<マリカ>、<marika>と表示されていれば、その広告主、商品販売主は本件商標を独占使用できる国内唯一の正当権利者である本件商標権者か、あるいはその通常使用権者であるのは明らかである。
乙第3号証の最後に商品説明があり、「横浜・元町のセレクトショップ“オハラ”がショップチャンネルに提案する、大人可愛いブランド<マリカ>より、・・・」と記載されている。
横浜・元町のセレクトショップ“オハラ”とは、小原萬里子自身も取締役を務めていた株式会社オハラが運営する自社ブランドショップである(乙6)。株式会社オハラ(以下「オハラ社」という。)と株式会社万里佳の住所は同じである。
本件商標権者の代表者である小原萬里子がオハラ社の取締役も務めていたのであるから、オハラ社が黙示の通常実施権者であるのは明らかである。
もとはといえば、オハラ社がショップチャンネル用に新ブランド<marika>を立ち上げ、当初は、小原萬里子とその夫である小原信俊が共同で本件商標権者を運営し、現在は小原萬里子が代表を務めている。
しかし、小原夫妻、オハラ社の従業員及び本件商標権者の従業員が一体となって<OHARA>も<marika>も育てているのであって、本件商標権者がオハラ社のサプライチェーンの一部を利用し、それが外形的にはオハラ社が<marika>を「使用」しているように同定される部分があるとしても、それは正当権原を有する通常使用権者の「使用」である。
なお、乙第5号証のなかに「フォーラム品番」とあるが(左端コラムの一番上)、この「フォーラム」とは、株式会社フォーラム FORUM Co.,Ltd.(以下「フォーラム社」という。)のことである。東京都所在であり、自身も<ボンサンス>などの自社ブランドを持って製造販売している。
このフォーラム社を仲介として本件商標権者はショップチャンネル(ジュピターショップチャンネル株式会社)に商品を出品している。しかし、乙第7号証の2ページ目には、「ブランドコンセプト」として、「小原萬里子がオリジナルデザインで展開するブランド」とあり、小原萬里子が代表を務める本件商標権者が自社開発商品をショップチャンネルに出品しているのは明白である。乙第7号証の1ページ目には本件商標の登録番号も明記されている。
ショップチャンネルを通じて販売された商品の売上はショップチャンネルを通じてフォーラム社に入金され、フォーラム社は、本件商標権者に対し企画料として支払っている(乙8)。
ショップチャンネルに本件商標権者の代表自身が出演して自社ブランドを宣伝し、販売しているのであるから、ショップチャンネルを通じての宣伝、販売は商標権者自身が本件商標を商品「被服」に使用していると同定されるべきものと考えるが、仮に、ショップチャンネルを通じた商品の販売がフォーラム社による商標の使用と同定されたとしても、フォーラム社は正当権原を有する通常使用権者である。
本件商標権者からショップチャンネルを通じての販売は、メーカー、下請け、卸売、仲卸し、小売、といった当たり前の流通形態で営業しているのである。

第4 口頭審理について
被請求人は、口頭審理(日付:平成28年12月14日、特許庁審判廷)において、乙第7号証に記載の商品は、乙第3号証の3枚目の中段にある「ジョーゼットフリル半袖ブラウス」と記載された商品と同一であり、当該商品についても本件商標の使用を主張する旨を陳述した。

第5 当審の判断
1 認定事実
証拠及び被請求人の主張によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第3号証は、ジュピターショップチャンネル株式会社が運営する、ネット通販サイト「SHOP CHANNEL」の画面の写しであるが、その3葉目には3つ画面があり、上段の画面には、画面中央の商品が表示される部分に「marika」の表示が、中段の画面には、中央に半袖の被服と思われる商品が表示され、該商品の左側に「商品No.540787」、「マリカ/ジョーゼット/フリル半袖ブラウス」及び「価格 ¥8,900」の表示がある。そして、3つの画面の右側には全て「再生中の番組」及び「6/15(月) 15:00?」の記載がある。
また、上記3つの画面には、商品等の画像の下部に表示された「VIDEO」と書かれた動画の再生状態を表すと思われるバーがあり、上段から下段の画面の順に再生済みの部分が徐々に長くなっている。
(2)乙第5号証は、本件商標権者及びフォーラム社により、2015年5月7日に作成された、ネット通販サイト「SHOP CHANNEL」の「商品企画書」の写しであるが、当該書証の右上には「2015/5/7最終」「2015」「放映日6wk3 6/15.15時」の記載がある。そして、商品の記載欄の左端の商品には「フォーラム品番」として「05-1516-10693」の記載が、「ショップ品番」として「4000540787」の記載が、「管理上代」として「税込 ¥8,900 税抜 ¥8,241」の記載が、「商品名」として「ジョーゼットフリルブラウス」の記載が、「デザイン」として半袖の被服の図形がある。
(3)乙第7号証は、本件商標権者及びフォーラム社により作成されたジュピターショップチャンネル株式会社の商品カードの写しであるが、当該書証の右上部に記入日として「2015年5月11日」の記載が、「オンエアー予定」には「2015年6月3週」の記載がある。次に、<商品基本情報>の欄には「御社名」として「株式会社フォーラム」の記載が、「商品基本コード」として「4000540787」の記載が、「商品名」として「ジョーゼットフリルブラウス」の記載が、「貴社品番」として「05-1516-10693」の記載が、「ブランド名」として「マリカ」の記載が、「商標登録番号」として「第5236023号」の記載がある。また、当該書証の2葉目には、「ブランドコンセプト」として、「(前略)小原萬里子がオリジナルデザインで展開するブランド。」の記載がある。
2 判断
(1)ネット通販サイト「SHOP CHANNEL」への出品
上記1によれば、本件商標権者及びフォーラム社は、フォーラム社の品番「05-1516-10693」及びショップ品番「4000540787」で特定される商品「ジョーゼットフリルブラウス」を、2015年6月15日15時より、ジュピターショップチャンネル株式会社が運営する、ネット通販サイト「SHOP CHANNEL」に出品することを企画し(乙5)、当該企画に則して、フォーラム社が商品を出品するために、ジュピターショップチャンネル株式会社へ提出する商品カードを作成した(乙7)。
ネット通販サイト「SHOP CHANNEL」は、6月15日(月)15時から「商品No.540787」、「マリカ/ジョーゼット/フリル半袖ブラウス」及び「価格 ¥8,900」とした商品を掲載した(乙3)。
そして、乙第3号証の3葉目中段に掲載された商品及びネット販売サイトへの掲載日は、乙第5号証及び乙第7号証に記載のネットショップ品番、商品名、商品の形状、価格、放送予定日の近似あるいは一致から、乙第5号証及び乙第7号証に記載の商品「ブラウス」であり、2015年(平成27年)6月15日15時といって差し支えない。
(2)使用商品について
乙第3号証、乙第5号証及び乙第7号証に表された「マリカ/ジョーゼット/フリル半袖ブラウス」あるいは「ジョーゼットフリルブラウス」と表示された商品は「ブラウス」であり、本件審判の請求に係る指定商品中の「被服」に含まれる商品である。
(3)本件商標の使用者について
乙第7号証によれば、商品「ブラウス」を出品したのはフォーラム社であるが、当該書証は商標権者とフォーラム社が作成者である旨の主張、商標権者はフォーラム者を仲介してネット通販サイト「SHOP CHANNEL」へ出品しているとの主張とともに、乙第7号証には「ブランド名」として「マリカ」の記載が、「商標登録番号」として本件商標の登録番号の記載があり、当該書証の2葉目には、「ブランドコンセプト」として、本件商標権者の代表取締役(乙1)がデザインするブランドである旨の記載があることから、フォーラム社は本件商標についての通常使用権者であったといって差し支えない。
(4)使用標章について
乙第3号証の3葉目上段の画面に記載の「marika」の標章は、本件商標とは大文字と小文字との差異を有するものの、その綴り字を同一にするものであるから社会通念上同一の商標といえる。
また、乙第3号証の3葉目に表された3つの画面には、商品等の画像の下部に表示された「VIDEO」と書かれた動画の再生状態を表すバーがあり、上段から下段の画面の順に再生済みの部分が徐々に長くなっていることから、同一の動画のうちの3つの画面であると認められる。これより、前述した「marika」の標章の使用は、同一動画である中段の画面に「マリカ/ジョーゼット/フリル半袖ブラウス」と表示された商品「ブラウス」についても使用しているものと認められることから、商品の広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為にあたり、当該行為は商標法第2条第3項第8号に定める標章の「使用」に該当する。
3 むすび
以上のとおり、商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内である平成27年6月15日に、日本国内において、本件審判の請求に係る指定商品に含まれる商品「ブラウス」について、本件商標と社会通念上同一と認められる標章の使用を証明したということができる。
したがって、本件商標の登録は、本件審判の請求に係る指定商品について、商標法第50条により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-12-22 
出願番号 商願2008-30303(T2008-30303) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (X25)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 田中 幸一
小松 里美
登録日 2009-06-05 
登録番号 商標登録第5236023号(T5236023) 
商標の称呼 マリカ 
代理人 竹内 耕三 
代理人 鈴木 征四郎 
代理人 米田 耕一郎 
代理人 深見 久郎 

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