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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W4042
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W4042
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W4042
管理番号 1328045 
審判番号 不服2016-650058 
総通号数 210 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-11-17 
確定日 2017-03-21 
事件の表示 国際登録第1264453号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「KURION」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第40類「Nuclear waste treatment services for others,namely,converting waste by vitrification;batch chemical treatment services;bioremediation services;consulting in the field of water treatment;decontamination of hazardous materials;decontamination of nuclear waste;environmental remediation services,namely,treatment of hazardous and nuclear waste;waste management services for hazardous materials;nuclear waste treatment;providing material treatment information;providing technical information in the field of waste management;radiation area decontamination services;treatment of hazardous liquids;treatment of waste water;treatment of water used in nuclear reactors.」及び第42類「Consultation in the field of health risk assessment,namely,prediction and assessment of health risks to public and private agencies,facilities,individuals and locations following an accidental or terrorist caused release of chemical,biological,radiological or nuclear materials;scientific consulting services relating to hazardous materials management;detection of contaminants in waste water;engineering services and consultation for the detection of contaminants in waste water;environmental services,namely,technical consultation in the field of environmental science;engineering services to support nuclear and hazardous system characterization,replacement,modifications,remediation,decommissioning and deconstruction activities.」を指定役務として、2014年8月20日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2015年(平成27年)2月20日に国際商標登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は、次のとおりであり、いずれの商標権も有効に存続しているものである。
(1)登録4494912号商標は、「クリオン」の片仮名と「CLION」の欧文字とを上下二段に表してなり、平成12年8月7日に登録出願、第42類「庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の除去,建築物の設計,測量,地質の調査,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」並びに第1類、第6類、第7類、第8類、第11類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年7月27日に設定登録されたものである。
(2)登録第4665283号商標は、「クリオン」の片仮名と「CLION」の欧文字とを上下二段に表してなり、平成14年7月2日に登録出願、第40類「一般廃棄物の収集・分別及び処分,産業廃棄物の収集・分別及び処分」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究」並びに第37類、第39類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同15年4月25日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、「KURION」の欧文字を横書きしてなるところ、該欧文字は、既成の語として、辞書類に載録されている事実は見当たらない。
また、当審において職権をもって調査したところによれば、請求人は、放射性廃棄物の処理等を行う米国の企業であって、我が国の東京電力福島第1原子力発電所の廃炉作業にも関与しており、例えば、自己のウェブサイト(日本語版)や当該廃炉作業に係る新聞記事においては、「KURION」の語の読みとして、「キュリオン」と表している事実が見受けられる。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、特定の意味合いを想起させる語とまではいい難いものの、その読みについては、「キュリオン」を想起させる場合があるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「クリオン」の称呼を生じるほか、「キュリオン」の称呼をも生じるものであり、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「クリオン」の片仮名と「CLION」の欧文字とを上下二段に表した構成からなるところ、「クリオン」の片仮名及び「CLION」の欧文字は、いずれも辞書等に載録された既成の語ではなく、かつ、特定の意味合いを有する語として一般に知られたものとはいえないものであり、また、かかる構成においては、上段の片仮名が下段の欧文字の読みを特定したものとみるのが自然であるから、その構成文字に相応して、「クリオン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
ア 外観
本願商標と引用商標とは、それぞれ上記(1)及び(2)において述べたとおりの構成からなるところ、両者は、前者が欧文字のみからなるのに対し、後者が片仮名と欧文字との二段書きからなることに加え、欧文字部分の対比においても、そのつづりに明かな差異があるから、外観上、明確に区別できるものである。
イ 称呼
本願商標と引用商標とは、「クリオン」の称呼を共通にするものである。
また、本願商標から生じる「キュリオン」の称呼と引用商標から生じる「クリオン」の称呼とを比較すると、両称呼は、明瞭に発音され、かつ、聴別され得る語頭音において、「キュ」と「ク」の音の差異があり、さらに、該差異音がいずれも響きの強い破裂音であることからすれば、いずれも4音という短い音数から構成される両称呼に対し、該差異音が与える影響は小さいものとはいえず、それぞれを称呼するも、語感が相違し、互いに聴別し得るとみるのが相当である。
ウ 観念
本願商標と引用商標とは、上記(1)及び(2)で述べたとおり、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、相紛れるおそれはない。
エ 小括
上記アないしウのとおり、本願商標と引用商標とは、「クリオン」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観において明確に区別でき、観念においても相紛れるおそれはないものであるから、これらを総合勘案すれば、両商標は、役務の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2017-02-15 
結審通知日 2017-02-24 
審決日 2017-03-07 
国際登録番号 1264453 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W4042)
T 1 8・ 263- WY (W4042)
T 1 8・ 262- WY (W4042)
最終処分 成立  
前審関与審査官 林 圭輔 
特許庁審判長 田中 亨子
特許庁審判官 豊泉 弘貴
田中 敬規
商標の称呼 クリオン、キュリオン 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 

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