• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W10
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W10
管理番号 1328008 
審判番号 不服2016-18929 
総通号数 210 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-06-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-12-16 
確定日 2017-05-19 
事件の表示 商願2015-125550拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「深層指圧」の文字を標準文字で表してなり,第10類「低周波治療器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,業務用美容マッサージ器」を指定商品として,平成27年12月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標の構成中『深層』の文字は『深層筋(インナーマッスル)』を,『指圧』の文字は『指圧器』をそれぞれ把握,理解させ,全体として『深層筋用の指圧器』程の意味合いを看取させるから,本願商標をその指定商品中,例えば『指圧器』に使用しても,取引者,需要者は『深層筋(インナーマッスル)用の指圧器』ほどの意味合いを認識するにとどまり,単に商品の品質を表示するにすぎないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「深層指圧」の文字を標準文字で表してなるところ, その構成中の「深層」の文字が「深い層」の意味を有し,「指圧」の文字が「指さきなどで押しまたは叩くこと」の意味を有する語であるとしても,両文字を組み合わせた「深層指圧」の文字からは,原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるとはいい難く,また,該文字が本願指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものと認識させるとはいい難い。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「深層指圧」の文字が,商品の品質を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実は発見できず,取引者,需要者が商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものであり,かつ,商品の品質について誤認を生じるおそれもないというべきである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2017-05-09 
出願番号 商願2015-125550(T2015-125550) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W10)
T 1 8・ 272- WY (W10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 矢澤 一幸 
特許庁審判長 田中 亨子
特許庁審判官 小林 裕子
平澤 芳行
商標の称呼 シンソーシアツ 
代理人 藤本 昇 
代理人 田中 成幸 
代理人 野村 慎一 
代理人 白井 里央子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ