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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W2535
審判 一部取消 商標の同一性 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W2535
管理番号 1328004 
審判番号 取消2016-300004 
総通号数 210 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-06-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2016-01-04 
確定日 2017-04-25 
事件の表示 上記当事者間の登録第5546075号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5546075号商標の指定商品及び指定役務中、第25類「全指定商品」及び第35類「履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5546075号商標(以下「本件商標」という。)は、「Redun」の欧文字及び「レドゥ」の片仮名を上下2段に横書きしてなり、平成24年6月16日に登録出願、第25類「靴類,洋服,げた,キャミソール,バンド」及び第35類「広告業,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、同24年12月28日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、同28年1月25日である。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、審判請求書、弁駁書及び上申書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第25類「靴類,洋服,げた,キャミソール,バンド」(全指定商品)及び第35類「履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実が存しないから、その登録は、商標法第50条第1項により取り消されるべきものである。
2 弁駁の理由
(1)乙第1号証ないし乙第4号証と被請求人との関連について
被請求人は、平成25年12月31日撮影の福岡三越百貨店のイベント用ポップの写真として乙第1号証を、平成27年3月22日撮影の福岡三越百貨店のイベント用ポップの写真として乙第2号証を提出している。しかしながら、乙第1及び乙第2号証は、各イベント用ポップが被請求人の商品に関するものであるかが不明であり、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかの使用であることの証明となっていない。
被請求人は、オリジナルパンプスを製造及び販売しているとして乙第3号証を提出している。しかしながら、乙第3号証は、当該証拠に示されている靴が被請求人の商品であるか否かを明示しておらず、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかの使用であることの証明となっていない。加えて、乙第3号証は時期についての情報を全く有しておらず、本件審判の請求の登録前三年以内(以下「要証期間内」という。)における使用であることの証明ともなっていない。
乙第4号証は、靴メーカーによる納品証明書とされているが、当該納品書を作成したのは商標権者ではなく、使用権の設定登録等もされていない株式会社ノーブルである。したがって、乙第4号証は、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかの使用であることの証明となっていない。
以上のとおり、乙第1号証ないし乙第4号証は、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が本件商標の使用をしていたことを証明するものではない。
(2)商標としての使用
乙第1号証及び乙第2号証では、ポップに「レドゥ」との標章が記載されている。しかしながら、当該標章は、目立つ大きさで記載された「シューループ」又は「シューループフェア」の文字の上に比較的小さく記載されているだけであり、当該標章と商品又は役務との関係は不明確である。
したがって、乙第1号証及び乙第2号証に示されている使用は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様による使用とはいえず、商標としての使用に該当しない。
(3)社会通念上同一の商標について
本件商標は、欧文字「Redun」及び片仮名「レドゥ」を2段書きで書してなる商標であるところ、乙第1号証及び乙第2号証では「レドゥ」、乙第3号証では「Rednu」、乙第4号証では「Rednu(レドゥ)」(以下、これらを一括して「使用商標」という。)の標章が見られる。
本件商標の欧文字「Redun」は、一般的に認識されている単語ではないため、我が国において親しまれているローマ字読み又は英語読みをすることが一般的であるところ、この場合、語尾の「n」は発音されるため、「レドゥン」又は「リダン」といった称呼が生じるのが自然であり、「レドゥ」の称呼は生じ得ない。したがって、本件商標全体から、「レドゥ」の称呼のみが生ずるとはいえない。
そして、使用商標「レドゥ」の称呼は、本件商標の「レドゥン」又は「リダン」の称呼と同一ではない。また、使用商標「Rednu」からは、ローマ字読み又は英語読みで「レドゥヌ」の称呼が生じるのが自然であるが、「レドゥヌ」の称呼は、本件商標からは生じ得ない。よって、使用商標の称呼は、本件商標の称呼と同一ではない。
次に、本件商標の「Redun」の欧文字及び「レドゥ」の片仮名は、対応する既成の語はなく、造語と考えられる。よって、本件商標からは、特定の観念は生じない。また、使用商標も特定の観念を生じない造語である。
したがって、使用商標は、本件商標に対して、称呼を同一とせず、観念も同一のものではないため、本件商標と社会通念上同一ということはできない。
(4)結語
以上のとおり、被請求人が提出した乙第1号証ないし乙第4号証には、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が登録商標又はそれと社会通念上同一の商標を指定商品又は指定役務について使用した事実が示されていない。
3 上申書(平成28年12月27日付け)
乙第5号証は、株式会社そごう・西武が作成したものであり、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者によるものではない。また、品名、規格における「レドゥ シューループ N001 トープ S」等の記載も、いずれの商品を表すか不明である。
乙第6号証については、名義の「下平理恵」で一致しているものの、左上部に記載の住所が、本件商標登録原簿に記載の商標権者の住所と相違している。また、作成者が、株式会社そごう・西武であり、かつ、いずれの指定商品又は指定役務に関するものか不明である。
乙第7号証及び乙第8号証については、イベント用ポップが被請求人の商品に関するものであるかが不明である。また、当該ポップの作成者は百貨店「福岡三越」と考えられるため、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者による使用ではない。
また、被請求人は、本件商標の上段「Redun」より「レドゥ」の称呼が生じると主張しているが、その根拠は全く示されていない。本件商標の構成中「Redun」からは、「レドゥ」の称呼が生じ得ないため、使用商標は本件商標と、社会通念上同一ではない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める、と答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証を提出した。
1 答弁の理由
本件商標は、平成25年12月31日撮影の福岡三越百貨店のイベント用ポツプ(乙1)、及び平成27年3月22日撮影の福岡三越百貨店のイベント用ポップ(乙2)で使用している事実が証明されている。
また、称呼を「レドゥ」又は「レドゥー」としてオリジナルパンプスを製造、販売しており(乙3)、さらに商品取引にも使用している(乙4)。
2 審尋に対する回答書(平成28年11月10日付け)
(1)本件商標の使用として、2015年12月8日付の株式会社そごう・西武による商品発注伝票(乙5)では、「レドゥ シューループ」が記入されている。
商品発注伝票のリトファクトリー小豆とは、2016年1月5日買掛金支払明細書(乙6)のRito factory 下平理恵と同一人物であり、小豆とは下平理恵の旧姓の表記になっている。
また、乙第5号証の商品発注伝票の取引先コード番号760447とは、Rito factory 下平理恵の登録番号であり、乙第6号証の買掛金支払明細書の下平理恵の下の記載番号760447と同じであることから関連が証明される。
また、商品発注伝票が12月8日であるのに対し、買掛金支払明細書が2015年12月1日から2015年12月31日締分であるため、乙第5号証の商品発注伝票分の原価と消費税を含めた金額を一括で支払われたものであると証明できる。
乙第7号証は、福岡三越による販売時の写真であり、ポップ掲載の1月2日(木)?14日(火)のように曜日を記載している。この月日と曜日が合致するのは、2014年であり、このホップの掲示している日時が2014年1月2日(木)及び2014年1月14日(火)であることは明白である。
商品は、基本的には「靴用のバンド」であるが、乙第7号証及び乙第8号証の写真は、「靴」と「靴用のバンド」を展示し、そばに「レドゥ」と表記した看板を設置している写真である。よって、この写真は「靴」及び「靴のバンド」についての使用であると同時に、履物の小売業としての使用であることが明白である。
指定商品中の「バンド」が、「靴のバンド」と解釈されるか否かであるが、通常、「バンド」は被服類の「ベルト」の類に入る商品である。しかしながら、実際に使用している商品は「靴のバンド」であるから、指定商品中の「バンド」の表記は、あくまでも「靴のバンド」である。
本件商標が「Redun」と「レドゥ」の2段並記であるのに対して、「レドゥ」しか使用していない点については、上段のローマ宇も「レドゥ」との音が生じるので、仮名のみの使用で全体の使用になる。
以上述べたように、本件商標は実際に使用されており、本件商標の登録を抹消することは権利関係にも大きな支障をきたすものである。

第4 被請求人に対する審尋(平成28年10月7日付け)
1 乙第1号証及び乙第2号証について
乙第1号証及び乙第2号証は、携帯電話の画面の写真であるところ、要証期間内である平成25年12月31日及び同27年3月22日に、イベント用ポップ広告を撮影したことは確認できるが、撮影された写真は、撮影者が明らかでないばかりか、写真に写っている当該広告が、いつのものであって、かつ、誰によるものであるのかが確認できない。
また、本件審判に係る指定商品及び指定役務中のどの商品及び役務に使用されているのか不明であり、さらに、本件商標の欧文字部分の表示がない。
2 乙第3号証について
乙第3号証は、商品「パンプス」の写真であるところ、写真が不鮮明であり、商標と思しき文字が解読できず、本件商標の表示を認めることができないばかりか、当該写真の撮影日及び撮影者が、明らかでなく、要証期間内に本件商標を使用したことを、認めることができない。
3 乙第4号証について
乙第4号証は、株式会社ノーブル作成の証明書と認められるところ、本件商標とは、構成を異にする「Rednu(レドゥ)パンプス」を、被請求人に納品したことの記載は認められるものの、本件商標の使用を証明しているものではない。
以上のことからすると、提出された全証拠によっては、要証期間内に商標権者が本件審判に係る指定商品及び指定役務について本件商標を使用したものと認めることはできない。

第5 当審の判断
1 被請求人の提出した乙各号証及びその主張によれば、以下のとおりである。
(1)乙第1号証及び乙第2号証について
乙第1号証及び乙第2号証は、携帯電話の画面の写真であるところ、それぞれ要証期間内である平成25年12月31日及び同27年3月22日に、福岡三越百貨店のイベント告知において提供したとされるイベント用ポップ広告を撮影したものである。
そして、乙第1号証は、上部に松と思しき帯状の図を配し、下部に異なった色からなる花を帯状に配したポップ広告を靴及び靴用のバンドと思しきものが展示された台の側に置いた写真であり、該ポップ広告の上部には、「レドゥ」の表示があり、その下部に「シューループ」の文字の記載がある。
また、乙第2号証は、上部に「レドゥ」の表示があるポップ広告の写真である。
(2)乙第3号証は、商品「パンプス」の写真であるところ、写真が不鮮明であり、靴の内側の文字と思しき表示は、解読できない。
(3)乙第4号証について
乙第4号証は、株式会社ノーブル作成の納品を証明した書面であるところ、要証期間内である平成25年9月17日に、「Rednu(レドゥ)パンプス」を、被請求人に納品した旨の記載がある。
(4)乙第5号証は、2015年(平成27年)12月8日付け、株式会社そごう・西武作成の「リトファクトリー」宛の「商品発注伝票」であるところ、「取引先コード」欄に、「760447」の記載があり、「品名、規格」欄に「レドゥ シューループ」の表示があり、「合計商品数欄」には、「7」の記載がある。
なお、記載されている商品の原価の合計金額に消費税を含めた計算をしてみると、「20,639円」である。
(5)乙第6号証は、2016年(平成28年)1月15日付け、株式会社そごう・西武作成の「Rito factory」宛の2015年12月1日?2015年12月31日締分の「買掛金支払明細書」であるところ、その宛名の下に「A M760447」の記載があり、「支払対象高(イ)」欄の「計」欄に、「20,639」の記載がある。
(6)乙第7号証及び乙第8号証は、福岡三越の婦人靴売場で撮影されたというポップ広告及び該ポップ広告を含む婦人靴売場の写真であるところ、該ポップ広告には、「レドゥ」、「1月2日(木)?14日(火)」及び「お手持ちのパンプスにつけていただくだけで/イメージチェンジ。/パンプスを履くときの『前すべり』や/『かかと脱げ』も抑制する優れものです。/今までになかった/パンプスの新しい楽しみ方をご提案いたします。」の記載があり、また、その右下部には、「三越新春祭」の表示があり、その横には、靴及び靴用のバンドと思しきものが展示されている。
そして、乙第7号証の上段の写真は、乙第1号証の写真と同じ構成からなるものである。
2 本件商標の使用について、上記1によれば、以下のとおり判断できる。
被請求人は、平成26年1月及び平成27年3月頃に福岡三越百貨店で、また、平成28年1月頃に、品名「レドゥ シューループ」という商品及び「パンプス」を、株式会社そごう・西武等において販売していたと思われる(乙1?乙6)。
しかし、上記した「パンプス」の販売においては、「パンプス」の商品自体に本件商標が付されていることは確認できない。
そして、その「パンプス」を販売する売場においては、ポップ広告を行っており、乙第7号証の写真にあるポップ広告には、「レドゥ」(以下「本件使用商標」という。)及び「お手持ちのパンプスにつけていただくだけで・・・」の記載があり、また、当該ポップ広告が、パンプスとその部品(靴用のバンドと思しきもの)の横に並べて置かれていることからすれば、使用に係る商品は、靴(パンプス)の部品ということができる。
しかしながら、乙各号証は、株式会社ノーブルや株式会社そごう・西武等の作成によるものであり、被請求人の作成によるものがなく、かつ、特に、ポップ広告の作成者については、明らかにされておらず不明であるから、これらの証拠からは、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれの使用ともいえない。
加えて、乙各号証によっては、本件商標の構成中「Redun」の欧文字の使用を確認することができない。
以上のことからすると、本件商標が、取消請求に係る指定商品及び指定役務について、要証期間内に使用された事実は、認められない。
3 被請求人の主張
被請求人は、本件商標の構成中「レドゥ」の片仮名しか使用していないことについて、本件商標構成中の「Redun」の欧文字部分からは、「レドゥ」の音が生じるから、本件商標構成中の片仮名部分のみの使用で、本件商標全体の使用になる旨、主張する。
そこで、「レドゥ」の片仮名が、本件商標と社会通念上同一の商標といえるかについて、以下検討する。
(1)商標法第50条に規定する商標登録の取消審判における「登録商標」には、いわゆる「社会通念上同一の商標」を含むものであり、「その社会通念上同一の商標」と認められるものは、例えば、「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標」などである(商標法第50条第1項参照)。
(2)本件商標は、「Redun」の欧文字及び「レドゥ」の片仮名を上下2段に横書きしてなるものである。
これに対し、乙第1号証、乙第2号証及び乙第7号証には、「レドゥ」の片仮名が表示されているものであり、該文字は、本件商標中の「レドゥ」の片仮名部分と同一の文字からなるが、本件商標中にある「Redun」部分が存在しないものであるから、「レドゥ」の片仮名は、本件商標の「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標」ということができない。
そして、本件商標の構成中、「レドゥ」の片仮名は、特定の意味を有しない造語であって、これをローマ字で表す場合は、「redou」と表示するのが一般的といえるものである。
また、「Redun」の欧文字部分は、特定の意味を有しない造語であって、これを片仮名で表す場合は、ローマ文字又は英語読み風に、「レドゥン」又は「リダン」と表示するのが一般的といえるものである。
そうとすれば、本件商標の「レドゥ」の片仮名と、「Redun」の欧文字部分とは、同一の称呼及び観念を生ずるものということができず、本件商標からは、その構成各文字に相応して「レドゥンレドゥ」又は「リダンレドゥ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
これに対し、本件使用商標の「レドゥ」の片仮名からは、「レドゥ」の称呼を生じ、特定の観念が生じないものであるから、本件使用商標「レドゥ」の片仮名は、本件商標の「平仮名、片仮名及びローマ字の文字を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標」ということができない。
なお、乙第4号証に記載されている「Rednu(レドゥ)」の文字とは、該欧文字部分が、本件商標の欧文字部分の「Redun」と綴りを相違するものであり、「平仮名、片仮名及びローマ字の文字を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標」ということができない。
(3)以上のとおり、本件使用商標である「レドゥ」の片仮名は、本件商標と社会通念上同一ということができない。
4 まとめ
以上のとおり、被請求人は、要証期間内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品及び指定役務について、本件商標を使用していたことを証明したものと認めることはできない。
また、被請求人は、取消請求に係る商品及び役務について、本件商標を使用していないことについて、正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品及び指定役務中、第25類「靴類,洋服,げた,キャミソール,バンド」(全指定商品)及び第35類「履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2017-02-28 
結審通知日 2017-03-03 
審決日 2017-03-17 
出願番号 商願2012-52397(T2012-52397) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (W2535)
T 1 32・ 11- Z (W2535)
最終処分 成立  
前審関与審査官 真鍋 伸行 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 中束 としえ
大井手 正雄
登録日 2012-12-28 
登録番号 商標登録第5546075号(T5546075) 
商標の称呼 レドゥ、レドゥン、レダン、リドゥン、リダン 
代理人 行田 朋弘 
代理人 阿部 達彦 
代理人 小暮 理恵子 
代理人 久保 怜子 

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