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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない W35
管理番号 1327987 
審判番号 取消2015-300872 
総通号数 210 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-06-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2015-12-02 
確定日 2017-04-14 
事件の表示 上記当事者間の登録第5539473号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
登録第5539473号商標(以下「本件商標」という。)は,「AS ONE」の欧文字を標準文字で表してなり,平成24年2月17日に登録出願,「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として,同年11月30日に設定登録されたものである。
なお,本件審判の請求の登録日は,平成27年12月16日である。

第2 請求人の主張
請求人は,商標法第50条第1項の規定により,本件商標の指定役務中,「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の登録を取り消す,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由及び答弁に対する弁駁を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第9号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は,その指定役務中,「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから,その登録は商標法第50条の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)被請求人は,被請求人において取引者・需要者に配布されている「AS ONE/研究用総合機器 2015」と題する商品カタログの表紙に,本件商標と社会通念上同一である「AS ONE」の欧文字に係る標章が付されていること,この商品カタログに「ハンドソープ」や「石鹸(業務用)」,「クリーンクリーム」の商品が掲載されていることを述べ,当該カタログの抄本である乙第3号証及びこれらの商品の掲載ページの写しである乙第4号証を提出している。また,乙第5号証において,「石鹸」及び「クリーンクリーム」が実際に当該カタログを通じて販売された事実を示すものとして,これらの商品に関する納品書を提出している。
確かに,乙第3号証ないし乙第5号証からは,当該カタログに「ハンドソープ」や「石鹸(業務用)」,「クリーンクリーム」の商品が掲載されていること,及び実際にこれらの製品が販売されたことを推認することができる。
乙第3号証に示されるカタログの表紙には「研究用総合機器 2015」と大きく表示されていて,更にその下部の記載,また,乙第4号証の1にも9つの大分類に研究・実験施設において用いられる機械器具・装置等がそれぞれ掲載されている。これらの記載及び内容から,当該カタログに接した需要者・取引者は,当該カタログは専ら研究用の機械器具等に関する商品カタログであると認識するはずである。また,当該カタログ表紙や大分類には「ハンドソープ」,「石鹸(業務用)」,「クリーンクリーム」,その他の化粧品やせっけん類に関する表示が全く見られず,当該カタログ表紙に付された商標に接した需要者・取引者は,商標とこれらの商品との間に関連性を見出すことができない。
以上からすると,当該カタログは,研究用の機械器具等に関する商品カタログであり,当該カタログの表紙に用いられている商標は,研究用の機械器具等に関する小売等役務を識別する標識として使用されているものと解される。一方,当該カタログの表紙に用いられている商標は,「ハンドソープ」,「石鹸(業務用)」,「クリーンクリーム」,その他の化粧品やせっけん類との関連性を見出すことができないことから,「ハンドソープ」,「石鹸(業務用)」,「クリーンクリーム」の各商品は,あくまで研究用の機械器具に付随する備品として掲載されているにすぎないと解すべきである。そして,当該カタログの表紙に用いられている商標が,これらの商品に関する「商品の品揃え,陳列,接客サービス等」に係る小売等役務を識別する標識として機能することはあり得ない。
したがって,本件商標が,「化粧品及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と解することは困難であるといわざるを得ない。
(2)次に,「化粧品及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に関する小売等役務は具体的にいかなる態様の役務を指すものであるかについて述べる。
知財高裁平成23年(行ケ)第10086号判決(甲5),平成18年11月に発表された「類似商品・役務審査基準(案)」に対する御意見の概要及び御意見に対する考え方について(甲6),「平成18年度小売等役務商標制度説明会」の説明用テキスト(甲7),商標審査便覧41.100.03(甲8)からすると,特定小売等役務の一種である「化粧品及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は,具体的には,「化粧品卸売業」,「ドラッグストア」,「化粧品小売業」等に代表されるような,販売する取扱商品が明示されている専門店において提供される小売等役務が相当するものと解される。
さらに,知財高裁平成23年(行ケ)第10086号判決(甲5)から,特定小売等役務に係る役務は,特定された取扱商品の小売等という販売促進や効率化の目的において明確化された専門的な役務であると解される。そして,特定小売等役務に係る登録商標の使用に該当する行為は,特定された取扱商品に係る小売等の業務との間で,目的と手段等の関係にあることが認められる役務態様に限定されるものと解される。
以上を本件についてみると,被請求人は,研究用機器機材や看護・介護用品,その他の科学機器の販売を事業内容とする会社である。そのため,被請求人の事業は,「化粧品及びせっけん類」を専門的に扱うものではないことが明らかである。また,被請求人の事業は,日本標準産業分類中,化粧品を取扱う小売業として例示されている「化粧品卸売業」,「ドラッグストア」,「化粧品小売業」等とも事業分野や事業内容が全く異なる。
また,乙第3号証に示された当該カタログ表紙には「研究用総合機器」等と表示されている。このため,当該カタログを通じて被請求人の行う小売等の業務において,「特定された取扱商品」とは,研究用の機械器具等が該当するにすぎず,「化粧品及びせっけん類」に係る商品は当該カタログ表紙にも大分類中にも記載されていないため,これらの商品を「特定された取扱商品」として解すべき理由はない。
したがって,当該カタログを通じて被請求人によって提供される小売等役務は,「化粧品及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」には該当しないと解すべきである。
(3)仮に,乙第3号証ないし乙第5号証に係る「ハンドソープ」や「石鹸(業務用)」,「クリーンクリーム」の商品のような,あくまで付随的に扱われているにすぎず,取扱商品として明確に特定されていない商品に関する小売等役務についてまで特定小売等役務に関する商標の使用として認めるならば,当該カタログによって提供される小売等役務は,掲載されている全商品に関する特定小売等役務の束として解釈せざるを得ない。しかし,そのように解すると,本来,互いに業態が異なり非類似の役務として扱われるはずの特定小売等役務を,被請求人は一の商品カタログをもって提供していることにならざるを得ず,解釈として極めて不合理である。
また,本件商標は,互いに類似しない数多くの特定小売等役務を指定役務とするものであり,数多くの類似群コードが付与されているものである。仮に上記のように解釈すると,被請求人は,互いに非類似の関係にあるそれらの小売等役務及びそれらと類似する関係にある商品について,同一又は類似の商標の使用及び登録を排除する広範な権利を,一の商標登録で確保することとなりかねず,不当である。
そればかりでなく,取扱商品として明確に特定されていない商品に関する小売等役務についてまで特定小売等役務に関する商標の使用として認めるならば,取扱商品を特定しない総合小売等役務と,取扱商品が特定されている特定小売等役務とは,互いに類似しないものとして異なる類似群コードが付与されていることと矛盾し,総合小売等役務の独占排他権の範囲と比較しても明らかに不均衡である。
以上の点に鑑みても,専門的に取り扱われておらず取扱商品として特定されていない商品に関する小売等役務についてまで,安易に商標の使用を認めるべきではない。
(4)まとめ
以上述べたとおり,被請求人の答弁の理由は,その全てが理由として成り立たない。
したがって,本件商標は,商標法第50条第1項の規定に該当し,取り消されるべきものである。

第3 被請求人の主張
被請求人は,結論同旨の審決を求めると答弁し,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 答弁の理由
被請求人は,研究用機器機材や看護・介護用品,その他の科学機器の販売を事業内容とする会社であるところ(乙1),これらの販売は,カタログやインターネット等を通じて,研究施設や病院,介護施設を含めた各事業者等の取引者・需要者に対してなされている(乙2)。
乙第3号証は,係る事業を内容とする被請求人において,商品販売にあたって実際に発行され,取引者・需要者に配布されているカタログの一であり,具体的には,2014年11月に発行された「AS ONE/研究用総合機器 2015」抄本の写しである。当該商品カタログの表紙には,「AS ONE」の欧文字に係る標章が,表題として大きく付されており,その下方においても,比較的小さくではあるが,「AS ONE」の欧文字に係る標章が付されている。
しかるに,商品カタログに付されているこれらの「AS ONE」に係る標章は,その態様により,「小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益」について,商標として使用されていることが明らかである。また,その構成も,本件商標と社会通念上同一の範囲内にある商標であることが明らかである。
また,乙第4号証の1及び2は,上記カタログにおける商品掲載ページの写しである。当該商品カタログにおいては,「ハンドソープ」や「石鹸(業務用)」,「クリーンクリーム」の商品が掲載されており,これらの商品が,実際に当該カタログを通じて販売されている。なお,「クリーンクリーム」なる商品は,当該商品カタログ掲載ページにおける「肌によくなじみます。」との説明や,その商品パッケージにおける「(化粧品)」との記載からも分かるように,「化粧品」に属する商品の一である「スキンクリーム」に該当する商品である。
そして,乙第5号証の1及び2は,被請求人において,現実に商品を顧客に販売したことを示す,納品書の写しである。乙第5号証の1に係る各納品書においては,「石鹸」の商品名と「1-2756-11」の品番の記載があり,これらの商品が,上記カタログの「石鹸(業務用)」に該当することが分かる。また,その出荷日は,それぞれ,2015年1月22日と2015年1月26日である。乙第5号証の2に係る各納品書においても,「クリーンクリーム」の商品名と「7-081-01」の品番の記載があり,これらの商品が,上記カタログの「クリーンクリーム」に該当することが分かる。また,その出荷日は,それぞれ,2015年1月21日と2015年1月22日である。
このように,被請求人において,「化粧品・せっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」が行われていたことは明らかである。また,乙第3号証における商品カタログの発行時期や,乙第5号証の納品書における年月日の記載により,かかる便益の提供が,本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間内」という。)になされていることも明らかである。
2 まとめ
以上により,本件商標は,被請求人によって,「化粧品及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について,要証期間内に日本国内において使用されていることが明らかにされた。

第4 当審の判断
1 被請求人提出の証拠及びその主張によれば,以下の事実が認められる。
(1)商標権者は,主な事業内容を「研究用機器機材,看護・介護用品,その他の科学機器の販売」とするものであり(乙1),乙第3号証は,商標権者が取引者・需要者に頒布したとするカタログ(以下「本件カタログ」という。)(抜粋)であって,表紙の上部には幾何図形の右横に「AS ONE」(以下,該欧文字を「使用商標」という。)の表示,「研究用総合機器 2015」の表示,2葉目の下部には,「印刷物ですので,掲載商品の色が実物と多少異なる場合があります。」及び「発行日2014年11月」の記載が認められる。
(2)乙第4号証の1及び2は,本件カタログ中の商品掲載ページとするものであり,1693頁(乙4の1)には,「大分類 7 洗浄・滅菌・清掃」の商品として,「ハンドソープ」や「石鹸(業務用)」等の6種類の「せっけん」の写真と品番,容量,価格,特長等が掲載されている。また,2002頁(乙4の2)には,「大分類 9 クリーン環境関連機器」の商品として,「クリーンクリーム」の写真と品番,容量,価格,特長等が掲載されている。なお,「クリーンクリーム」の写真に写っている当該商品の包装箱には,「(化粧品)」の表示が確認できる。
(3)乙第5号証の1は,商標権者が発行した納品書であり,平成27年1月22日及び同月26日に,品番「1-2756-11」の「石鹸」が顧客に納品されたことを認めることができる。また,当該品番は,本件カタログの1693頁(乙4の1)に掲載された「石鹸(業務用)」の品番と一致するものである。
(4)乙第5号証の2は,商標権者が発行した納品書であり,平成27年1月21日及び同月22日に,品番「7-081-01」の「クリーンクリーム」が顧客に納品されたことを認めることができる。また,当該品番は,本件カタログの2002頁(乙4の2)に掲載された「クリーンクリーム」の品番と一致するものである。
2 以上の事実を総合すると,以下のとおり判断することができる。
(1)使用者,使用時期及び使用商標について
上記1によれば,商標権者は,その業務に係る本件カタログを,平成26年11月頃作成したことを認めることができる。そして,本件カタログには,その表紙の上部に,使用商標が表示されている。また,商標権者が,平成27年1月22日及び同月26日に本件カタログに掲載した品番「1-2756-11」の「石鹸(業務用)」及び平成27年1月21日及び同月22日に品番「7-081-01」の「クリーンクリーム」(包装箱に(化粧品)の表示あり)を顧客に納品していることが認められることから,平成27年1月頃,商標権者は,本件カタログに掲載した上記「石鹸(業務用)」及び「クリーンクリーム(化粧品)」を販売したものと推認し得るものである。
したがって,商標権者は,使用商標を表示した,本件カタログを上記商品を販売することを目的として作成し,本件要証期間内である平成27年1月頃には,頒布したものと認められる。
本件商標は,上記第1のとおり,「AS ONE」の欧文字を標準文字で表したものであり,他方,使用商標は,「AS ONE」の欧文字からなるものであって,本件商標とつづりが同一であるから,本件商標と社会通念上同一と認められる商標である。
(2)使用役務について
上記1(2)のとおり,本件カタログの1693頁(乙4の1)に掲載された,6種類の「ハンドソープ」や「石鹸(業務用)」等は,「せっけん類」の範疇の商品であり,また,2002頁(乙4の2)に掲載された「クリーム」は,「化粧品」の範疇の商品であって,これらの商品は,本件審判請求の取消に係る指定役務において取り扱われる商品である。そして,商標権者は,その業務に係る本件カタログに,6種類の「ハンドソープ」や「石鹸(業務用)」等及び「クリーム」の写真と品番,容量,価格,特長等の情報を掲載し,顧客に提供したことが認められる。
また,商標権者は,本件カタログに商品の情報を販売を目的として掲載したことは明らかであって,販売する「せっけん類」及び「化粧品」について,顧客の便宜を図るために,これらの各種情報を掲載したものとみるのが相当である。
したがって,商標権者は,化粧品及びせっけん類について,本件カタログにより顧客に対する便益の提供を行ったものといえるから,「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を行ったものと認められる。
(3)小括
以上によれば,商標権者は,要証期間内である平成27年1月頃に,「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に関する本件カタログに,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して頒布したものと認められる。
3 請求人の主張について
請求人は,本件カタログを通じて商標権者の行う小売等の業務において,「特定された取扱商品」とは,研究用の機械器具等が該当するから,本件カタログの表紙に用いられている商標は,研究用の機械器具等に関する小売等役務を識別する標識として使用されているものと解され,「ハンドソープ」,「石鹸(業務用)」,「クリーンクリーム」は,あくまで研究用の機械器具類に付随する備品として掲載されているにすぎず,これらの商品をもっては,「化粧品及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」には該当しない,また,仮に,上記が認められるとしても,互いに業態が異なり非類似の役務として扱われるはずの特定小売等役務を,商標権者は一の商品カタログをもって提供していることになり,解釈として極めて不合理である旨主張する。
しかしながら,商標法第50条第1項による商標登録の取消審判の請求があったときは,同条第2項本文は,「その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り,商標権者は,その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。」と規定されているところ,商標権者は,本件カタログに,その他の商品とともに,具体的に,化粧品及びせっけん類の容量,価格,品揃え等の情報を掲載し,それらの特定の商品が,研究用の機械器具類とは別に,個別に販売されたことが認められるものであって,これにより,商品の品揃え,陳列,接客サービス等といった最終的に当該商品の販売により収益をあげる,小売及び卸売の業務において行われる総合的なサービス活動が行われたものとみるのが相当である。また,本件カタログに,非類似の小売等役務により取り扱われる商品が掲載されているとしても,不使用取消審判において,商標権者が,商標の使用をしたか否かは,個別具体的な実際の取引により判断されるべきものであり,被請求人は,本件審判事件における商標法第50条第2項の要件である,本件要証期間内に,商標権者が,その請求に係る指定役務「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について,本件商標を使用していたことを証明したことは,前記2のとおりである。
よって,上記請求人の主張は採用することができない。
4 まとめ
以上のとおりであるから,被請求人は,要証期間内に,日本国内において,商標権者が,その請求に係る指定役務「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について,本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていたことを証明したものというべきである。
したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,取り消すことができない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2016-10-20 
結審通知日 2016-10-25 
審決日 2016-12-07 
出願番号 商願2012-11502(T2012-11502) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (W35)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 加藤 百宇椎名 実 
特許庁審判長 堀内 仁子
特許庁審判官 平澤 芳行
田村 正明
登録日 2012-11-30 
登録番号 商標登録第5539473号(T5539473) 
商標の称呼 アズワン 
代理人 特許業務法人浅村特許事務所 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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