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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W03 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1327124 |
審判番号 | 不服2016-19483 |
総通号数 | 209 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-05-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-12-27 |
確定日 | 2017-04-18 |
事件の表示 | 商願2015-68233拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年7月17日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成28年1月29日付けの手続補正書により、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した5件の登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第464603号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SAKURA」の欧文字を書してなり、昭和26年3月5日に登録出願、第2類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同30年4月19日に設定登録され、その後、平成17年12月21日に指定商品を第2類「絵の具(絵の具溶き油を除く。),顔料,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の金粉・銀粉」、第3類「化粧用顔料」及び第14類「金粉,銀粉」とする指定商品の書換登録がされたものである。 (2)登録第2673715号商標(以下「引用商標2」という。)は、「サクラ」の片仮名を書してなり、平成4年3月2日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年6月29日に設定登録され、その後、同16年7月28日に指定商品を第3類「化粧品」とする指定商品の書換登録がされたものである。 (3)登録第4409487号の1商標(以下「引用商標3」という。)は、「サクラ」の片仮名を標準文字で書してなり、平成11年8月6日に登録出願、同12年8月18日に設定登録された登録第4409487号について、同23年1月25日を受付日とする商標権の分割移転の登録がされた結果、指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き但し、歯磨きを除く」とするものである。 (4)登録第4409487号の2商標(以下「引用商標4」という。)は、「サクラ」の片仮名を標準文字で書してなり、平成11年8月6日に登録出願、同12年8月18日に設定登録された登録第4409487号商標の 商標権の分割に係るものであって、第3類「歯磨き」を指定商品として、同23年1月25日を受付日とする商標権の分割移転の登録がされたものである。 (5)国際登録第939775号商標(以下「引用商標5」という。)は、「SPC」の欧文字を書してなり、2007年3月22日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)9月19日に国際商標登録出願、第3類「Non-medicated body cream, moisturisers, toners, cleansers, facial scrubs, facial masks, toiletries, soap, shower gel, cosmetics.」を指定商品として、平成20年12月19日に設定登録されたものである。 以下、引用商標1ないし5をまとめて「引用商標」という場合がある。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、別掲のとおり、「SAKURA」の欧文字とそれよりやや大きめの「SPC」の欧文字を同じ書体で横書きし、「SAKURA」の語尾の「A」の文字及び「SPC」の語頭の「S」の文字に重なるように、ピンク色の桜と思しき図形を配し、「SPC」の文字の右側に、ピンク系色の3つの花弁様の図形を配した構成からなるものである。 そして、当該文字部分は、ピンク色の桜と思しき図形を介して互いに連結し、また、当該桜と思しき図形と3つの花弁様の図形は、いずれもピンク系の色が用いられていることから、全体がまとまりよく一体的に表されたものと認識し、把握されるものである。 そして、「SAKURA SPC」の文字から生じる「サクラエスピーシー」の称呼も、格別冗長でなく、無理なく一連に称呼し得るものであり、また、その前部の「SAKURA」の文字は、「桜」の文字をローマ字で表したものであり、後部の「SPC」の文字は、特定の意味を有する単語・略語を想起、理解させるものではないことから、本願商標は、全体として特定の観念を生じないものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「サクラエスピーシー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。(2)引用商標 ア 引用商標1ないし4について 引用商標1ないし4は、前記2(1)ないし(4)のとおり、「SAKURA」又は「サクラ」の文字を書してなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、「サクラ」の称呼を生じ、「桜」の観念を生じるものである。 イ 引用商標5について 引用商標5は、前記2(5)のとおり、「SPC」の文字を書してなるものであり、その構成文字に相応して、「エスピーシー」の称呼を生じ、また、該文字は、上記(1)のとおり、特定の意味を有する単語・略語を想起、理解させるものではないことから、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標とを比較すると、外観については、いずれも構成文字数及び図形の有無において明らかに相違し、明確に区別できるものであるから、本願商標と引用商標とは、外観上相紛れるおそれはない。 次に、称呼については、本願商標から生じる「サクラエスピーシー」の称呼と、引用商標1ないし4から生じる「サクラ」の称呼とを比較すると、構成音及び構成音数において明らかな差異を有するから、本願商標と引用商標1ないし4は、称呼上相紛れるおそれはない。 また、本願商標から生じる「サクラエスピーシー」の称呼と、引用商標5から生じる「エスピーシー」の称呼とを比較すると、構成音及び構成音数において明らかな差異を有するから、本願商標と引用商標5とは、称呼上相紛れるおそれはない。 さらに、観念については、本願商標は特定の観念を生じないものであるから、引用商標と比較することはできず、本願商標と引用商標とは、観念上相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはない、非類似の商標といわなければならない。 (4)まとめ したがって、本願商標と引用商標は非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標)(色彩は原本参照。) |
審決日 | 2017-04-03 |
出願番号 | 商願2015-68233(T2015-68233) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W03)
T 1 8・ 262- WY (W03) T 1 8・ 263- WY (W03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大橋 良成、赤星 直昭 |
特許庁審判長 |
青木 博文 |
特許庁審判官 |
原田 信彦 大橋 洋子 |
商標の称呼 | サクラエスピイシイ、サクラ、エスピイシイ |
代理人 | 特許業務法人谷藤特許事務所 |