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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 W10
管理番号 1326123 
異議申立番号 異議2014-685019 
総通号数 208 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2014-10-07 
確定日 2015-03-19 
異議申立件数
事件の表示 国際登録第1170761号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件国際登録第1170761号商標は、平成26年7月18日に設定登録がされ、同年8月7日に国際商標公報が発行されたものである。
本件商標登録異議申立書は、「追って補充する詳細な理由を検討のうえ、本件商標登録を取り消すとの決定を求める。」と記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に申立ての理由について補正がされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が示されていないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2015-03-12 
審決分類 T 1 651・ 01- X (W10)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 野口 智代 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 土井 敬子
原田 信彦
登録日 2013-07-16 
権利者 Optovue, Inc.
商標の称呼 アイフユージョン、アイヒュージョン、イフユージョン、イヒュージョン 
代理人 村越 智史 

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