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審決分類 審判 査定不服 標章の同一 取り消して登録 X010203040506070809111214161718202124252628313435363738394041424345
審判 査定不服 商品(役務)の混同 取り消して登録 X010203040506070809111214161718202124252628313435363738394041424345
管理番号 1326052 
審判番号 不服2011-21808 
総通号数 208 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-10-07 
確定日 2014-05-26 
事件の表示 商願2010-19926拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の標章は、登録第2164475号の防護標章として登録をすべきものとする。
理由 第1 本願標章
本願標章は、別掲1のとおりの構成態様からなり、第1類ないし第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、登録第2164475号商標(以下「原登録商標」という。)の防護標章として、平成22年3月16日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同年9月13日付け手続補正書及び当審における同25年2月20日付け手続補正書をもって、第1類「化学品」、第2類「塗料,防錆グリース」、第3類「つや出し剤,せっけん類,薫料,合成香料,調合香料,アロマオイル」、第4類「液体燃料,工業用油」、第5類「薬剤」、第6類「金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製輸送用コンテナ」、第7類「陸上の乗物用の動力機械の部品,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,バルブ,交流発電機,直流発電機,乗物用洗浄機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,起動器,塗装機械器具,風水力機械器具」、第8類「手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。)」、第9類「乗物の故障の警告用の三角標識,業務用テレビゲーム機,電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,測定機械器具,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具,オゾン発生器,消火器,運動用保護ヘルメット,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル」、第11類「暖冷房装置,電球類及び照明用器具」、第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,乗物用盗難警報器,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),車いす」、第14類「キーホルダー,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,時計」、第16類「文房具類,印刷物,写真」、第17類「プラスチック基礎製品」、第18類「かばん類,袋物,傘,愛玩動物用下げ札,愛玩動物用首輪,愛玩動物用リード(引き綱)」、第20類「家具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。)」、第21類「清掃用具及び洗濯用具,靴べら」、第24類「タオル,ハンカチ」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,スカーフ,手袋,ネクタイ,マフラー,帽子,ベルト,運動用特殊衣服,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),下着,靴下,バンダナ」、第26類「衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)」、第28類「遊園地用機械器具(「業務用テレビゲーム機」を除く。),おもちゃ,運動用具,人形」、第31類「花」、第34類「喫煙用具」、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,競売の運営,職業のあっせん,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告」、第36類「資金の貸付け,金銭債権の取得,商品代金の徴収の代行,中古自動車の評価,損害保険契約の締結の代理,割賦購入あっせん」、第37類「自動車の修理又は整備,洗車機の貸与」、第38類「電気通信(放送を除く。)」、第39類「道路情報の提供,自動車の貸与,車両による輸送,自動車の運転の代行,主催旅行の実施」、第40類「廃棄物の再生,産業廃棄物の収集・分別及び処分」、第41類「ゴルフの興行の企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,小型自動車競走の企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配」、第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械器具に関する試験又は研究,デザインの考案」、第43類「展示施設の貸与,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」及び第45類「自動車の車検のための申請代行,自動車の名義変更に関する手続の代行,身辺の警備,ファッション情報の提供」と補正されたものである。
そして、原登録商標は、別掲1の本願標章と同一の構成態様からなり、昭和62年7月22日に登録出願、第12類「自動車、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成元年8月31日に設定登録、その後、同11年4月6日及び同21年6月9日に商標権の存続期間の更新登録がされ、また、商標登録の取消しの審判により、その指定商品中の「自転車」について取り消すべき旨の審決がされて、同19年2月20日にその確定審決の登録がされ、さらに、同22年1月27日に指定商品を第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」とする指定商品の書換登録がされたものであって、現に有効に存続しているものである。
第2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願標章は、他人がこれを本願の指定商品及び指定役務に使用しても、商品又は役務の出所について混同を生じさせる程に需要者の間に広く認識されているとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審の判断
1 本願標章に係る出願人と原登録商標に係る商標権者とは、本願標章に係る願書における出願人の記載及び原登録商標に係る商標登録原簿における商標権者の記載に照らせば、同一人と認められる。
また、本願標章は、前記第1のとおり、原登録商標と同一の構成態様からなるものである。
2 原登録商標の著名性について
(1)請求人(出願人)の主張及び同人の提出に係る甲各号証並びに当審において職権をもって調査したところによれば、以下の事実が認められる。
なお、甲第19号証については、原審及び当審において提出された異なる書面に同じ番号が用いられていることから、原審において提出されたものを「甲第19号証の1」に、当審において提出されたものを「甲第19号証の2」に読み替えるものとする。
ア 請求人(出願人)は、自己の製造、販売に係る自動車のうち、いわゆる高級車と称されるものであって、同人の「TOYOTA」等の商標を使用するものとは別個のものについて、別掲2に示すとおりの構成態様からなる標章(以下「使用標章」という。)を使用しているところ、使用標章を使用する自動車に係る請求人(出願人)の事業(以下「LEXUS事業」という。)は、1989年に米国において開始され、我が国においては、2005年(平成17年)8月30日に開業し、2014年(平成26年)4月現在、全国の各都道府県において、その都市部、人口密集地帯、富裕層所在地の幹線道路沿い等に販売店(ディーラー)が173店舗設けられており、その店舗においては専ら使用標章が表示されている(甲3、甲4、甲19の2及びLEXUS事業のウェブサイト情報)。
イ 請求人(出願人)は、LEXUS事業の国内開業以来、該事業において、「IS」、「SC」、「GS」、「LS」、「RX」、「HS」、「CT」等を車名とする自動車を順次製造、販売しており、該事業に係る自動車についての登録台数(合計)は、2009年(平成21年)が「28,167」、2010年(平成22年)が「33,346」、2011年(平成23年)が「42,279」、2012年(平成24年)が「43,554」とされている(甲16、甲59、甲60及び請求人(出願人)のウェブサイト情報)。
ウ LEXUS事業に係る自動車の車内外(例えば、インストゥルメントパネルやトランクリッド等)には、使用標章が付されている(甲39、甲40、甲57、甲58及びLEXUS事業のウェブサイト情報)。
エ 請求人(出願人)は、遅くとも2005年(平成17年)10月以降に発売された全国紙及び地方紙等の新聞並びに遅くとも同年8月以降に発売された週刊誌又は月刊誌(専門誌を含む。)に、使用標章の表示とともにLEXUS事業に係る自動車の広告を多数回掲載した(甲9ないし甲11、甲67及び甲68)。
また、請求人(出願人)は、少なくとも2011年(平成23年)11月から2012年(平成24年)11月までの間、使用標章の表示とともにLEXUS事業に係る自動車のテレビ広告を行った(甲66)。
オ 請求人(出願人)は、2008年(平成20年)11月、2009年(平成21年)11月及び2010年(平成22年)7月に、「The Championship by LEXUS(レクサス選手権)」を大会名称とするゴルフイベントを主催し、その様子は、全国に放映され、かつ、LEXUS事業のウェブサイトにおいて紹介されている(甲18の3及び5ないし7)。
また、請求人(出願人)は、少なくとも2012年(平成24年)において、LEXUS事業に係る自動車の試乗会及び展示会、クラシックカーイベント等の主催、協賛を行った(甲74、甲75の1、甲76及び甲77)。
カ 請求人(出願人)は、使用標章を付した「携帯ストラップ」、「ビジネスバッグ」、「マフラー」、「ベルト」、「キーリング」、「長財布」、「ボールペン」、「ブリーフケース」、「キャディバッグ」、「ポロシャツ」、「ゴルフクラブ」等の各種商品の販売に関する「レクサスコレクション」と称するカタログを、2009年(平成21年)8月以降、年2回(「春夏」及び「秋冬」)発行している(甲26、甲79の2及びLEXUS事業のウェブサイト)。
キ 請求人(出願人)は、「レクサスファイナンシャルサービス」の名称の下、使用標章の表示とともにLEXUS事業に係る自動車についてのリース(レクサスオーナーズリース)、ローン(レクサスオーナーズローン)及びカード発行(レクサスカード)を行っている(甲44)。
ク 請求人(出願人)は、使用標章の表示とともにLEXUS事業に係る自動車についての整備や中古車販売を行っている(甲45及び甲46)。
(2)上記(1)において認定した事実によれば、使用標章は、請求人(出願人)の製造、販売に係る商品「自動車」について使用され、請求人(出願人)が、2005年(平成17年)8月以降、LEXUS事業を積極的に展開した結果、現在においては、上記商品を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されているものと認められる。
(3)原登録商標は、別掲1のとおり、「LEXUS」の欧文字をゴシック体で表してなるものであるのに対し、使用標章は、別掲2のとおり、「LEXUS」の欧文字を図案化してなるものであるものの、その図案化の程度は総じて低く、両者はいずれも、看者をして、容易に欧文字の「LEXUS」の綴り字を表してなるものと看取、把握し得るものであって、これらを別異のものとして認識するとはいい難いことに加え、いずれも「レクサス」という同一の称呼を生ずるものであることなどを考慮すれば、商標法第64条に規定する防護標章登録の要件としての登録商標の周知性を検討する際に、両者を別異のものとみることは妥当でなく、むしろ原登録商標と使用標章とは同一性を有するものとして取り扱うべきである。
してみれば、使用標章は、上記(2)のとおり、請求人(出願人)の製造、販売に係る商品「自動車」を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されているものであるから、これより、使用標章と同一性を有する原登録商標も同様に、取引者、需要者の間に広く認識されているものといえる。
3 商標法第64条に規定する要件の具備について
本願標章は、上記1のとおり、原登録商標と同一の構成態様からなるものであるところ、原登録商標は、上記2のとおり、請求人(出願人)の製造、販売に係る商品「自動車」を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されているものである。
上記したことに、近年における企業経営の多角化の一般的傾向をも併せ考えると、原登録商標と同一の構成態様からなる本願標章が他人によって本願の指定商品及び指定役務について使用された場合、これに接する取引者、需要者は、その商品又は役務があたかも請求人(出願人)又は同人と何らかの関係を有する者により製造、販売される商品又は提供される役務であるかのように、その商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備するものと認められる。
4 まとめ
以上によれば、本願標章が商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】


審理終結日 2014-05-02 
結審通知日 2014-05-26 
審決日 2014-05-02 
出願番号 商願2010-19926(T2010-19926) 
審決分類 T 1 8・ 82- WY (X010203040506070809111214161718202124252628313435363738394041424345)
T 1 8・ 81- WY (X010203040506070809111214161718202124252628313435363738394041424345)
最終処分 成立  
前審関与審査官 庄司 美和金子 尚人 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 根岸 克弘
田中 敬規
登録日 2014-06-20 
登録番号 商標登録第2164475号の防護標章登録第1号(T2164475/1) 
商標の称呼 レクサス、レキサス 
代理人 前田 大輔 
代理人 伊藤 孝太郎 
代理人 小西 富雅 
代理人 中村 知公 

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