ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W09 審判 全部申立て 登録を維持 W09 |
---|---|
管理番号 | 1325071 |
異議申立番号 | 異議2016-900207 |
総通号数 | 207 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2017-03-31 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2016-07-29 |
確定日 | 2017-02-02 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5843505号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5843505号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5843505号商標(以下「本件商標」という。)は、「NITECORE」の欧文字を横書きしてなり、平成27年5月13日に登録出願、第9類「バッテリー,バッテリーチャージャー,電池,太陽電池」を指定商品として、同28年3月28日に登録査定がされ、同年4月22日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件登録が商標法第4条第1項第11号及び同項第19号に該当するとして、登録異議の申立ての理由として引用する国際登録第1237659号商標(以下「引用商標」という。)は、「NITECORE」の欧文字を横書きしてなり、2014年(平成26年)11月14日に国際登録出願(以下「引用出願」という。)されたものであり、第9類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として、同27年7月22日に登録査定がされたが、所定の期間内に同法第68条の30第1項第2号に掲げる額の個別手数料の納付がなく、その基礎とした国際登録が取り消されたため、同条第4項の規定により引用出願は取り下げられたとみなされたものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第19号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。 (1)商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、引用商標と類似するものであり、また、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第19号について 申立人は、2012年に「ガルヴァーニ電池、バッテリーチャージャー、コンピュータ周辺機器」等を取り扱う専門メーカーとして中国において設立され、それら商品を研究、開発、生産する、世界で著名な企業であって、引用商標は、2012年から使用しており、中国をはじめ世界各国で商標登録されているか(甲1)、または、登録出願中である。また、日本においても、引用商標が付された商品が販売されており、特に引用商標の指定商品の分野において、引用商標は有名な企業の商標として認識されている。 申立人は、引用商標を独自に考案し、継続的かつ広範に使用することで、申立人が貿易を行っている世界各国の間で周知・著名性を獲得するに至っており、中国、その他の外国において、引用商標を付した商品を多角的に販売し、多くの需要者が引用商標を知るところであり、また、各国で開催される博覧会等に数多く参加して、引用商標を付した商品を出展してきた。 以上のような事実からすれば、引用商標は、本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていたものであって、本件商標は、申立人が世界において獲得した顧客吸引力、信頼をただ乗りしようとするものである。このことは、不正の利益、申立人に損害を与えることは明白であり、不正の目的をもって使用する若しくは使用しようとするものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について 引用商標に係る引用出願は、上記2のとおり、既に取り下げられたものとみなされたものである。 そうすると、引用商標は、本件商標の出願日前の出願に係る他人の登録商標とはいえない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録がされたものではない。 (2)商標法第4条第1項第19号該当性について ア 引用商標の周知、著名性について 商標法第4条第1項第19号該当性の判断において、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標というためには、申立人の業務に係る商品に引用商標を使用した期間、使用地域、売上高、業界全体における割合、広告宣伝の方法・回数・内容、新聞・雑誌等における記事掲載の回数・内容等を証明する必要がある。 申立人が提出した甲第1号証によれば、「NITECORE」の欧文字を含む商標が、中国、カナダ、台湾、サウジアラビア、米国、アラブ首長国連邦で商標登録されている実情がうかがえるものの、引用商標の使用の状況、申立人の事業収益や事業規模、引用商標を使用した広告宣伝の方法、回数、内容など、引用商標が我が国はもとより外国においても広く認識されているか否かを推し量ることができる客観的証拠は提出されていない。 また、申立人は、中国、その他の外国において、引用商標を付した商品を多角的に販売し、また、各国で開催される博覧会等に数多く参加している旨等主張しているが、それらの事実を立証する証拠もなく、他にこれを認めるに足る証拠は見いだせない。 以上のことから、引用商標が、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、我が国又は外国における需要者の間に広く認識されている商標であるとはいえない。 イ 判断 引用商標は、上記アのとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、我が国又は外国における需要者の間に広く認識されている商標であるとはいえず、さらに、本件商標の出願が、引用商標にただ乗りする意図の下に採択された等の不正の目的をもってされたものであるとの証左は何ら示されていないし、かつ、他にこれを認めるに足る証拠は見いだせないから、本件商標は、不正の目的をもって使用するものと認めることはできない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録がされたものではない。 (3)むすび 以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第19号のいずれにも違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲(引用商標の指定商品) 第9類 Galvanic cells; battery chargers; computer peripheral devices; neon signs; satellite navigational apparatus; headphones; material for electricity mains [wires, cables]; semi-conductors; plugs, sockets and other contacts [electric connections]; remote control apparatus. |
異議決定日 | 2017-01-25 |
出願番号 | 商願2015-45283(T2015-45283) |
審決分類 |
T
1
651・
222-
Y
(W09)
T 1 651・ 26- Y (W09) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 池田 光治 |
特許庁審判長 |
田中 幸一 |
特許庁審判官 |
酒井 福造 真鍋 伸行 |
登録日 | 2016-04-22 |
登録番号 | 商標登録第5843505号(T5843505) |
権利者 | 沼野 美代子 |
商標の称呼 | ナイトコア、ナイト |
代理人 | 庄司 隆 |
代理人 | 長谷川 二美 |