• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W0941
管理番号 1325067 
異議申立番号 異議2016-900110 
総通号数 207 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-03-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2016-05-02 
確定日 2017-02-02 
異議申立件数
事件の表示 登録第5823783号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5823783号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5823783号商標(以下「本件商標」という。)は,「MAYDAY」の欧文字を標準文字で表してなり,2013年9月24日にオーストラリア連邦においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成25年12月26日に登録出願され,第9類及び第41類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務のほか,第37類,第38類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同27年12月11日に登録審決,同28年2月5日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標の登録はその指定商品及び指定役務中の第9類及び第41類に属する別掲に記載の商品及び役務について,商標法第4条第1項第8号に該当するから,同法第43条の2第1号により取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように主張し,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第41号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 本件商標の登録出願(以下「本願」という。)に係る拒絶査定不服審判(不服2015-12325)の審決(以下「本審決」という。)は,(1)職権による調査結果が事実と異なっている点,(2)ロックバンド名を芸名と認定している点,(3)「著名」の程度の判断において商品又は役務との関係を考慮していない点について,商標法第4条第1項第8号の適用要件の認定を誤っており,本願に対しては,本願に係る原査定のとおり,同号が適用されるべきである。
加えて,申立人を所属事務所とするロックバンド「MAYDAY」が長年積み重ねてきた誠実な国内外での芸能活動実績を全面的に否定するような意見を述べる被申立人に,申立てに係る商品及び役務との関係において,本件商標を使用されることは真に遺憾であり,ロックバンド「MAYDAY」のメンバーの人格が傷つけられている。
2 ロックバンド「MAYDAY」の活動実績について
(1)本願に係る原審の拒絶理由通知において提示されている新聞記事情報は,2007年10月7日に開催されたZepp Tokyoにおける日本公演に関する情報であり,当日は2,000名以上の観客が動員されている(甲2,甲3)。会場のZepp Tokyoは,同年6月21日にロックバンド「B’z」もライブイベント「B’z SHOWCASE 2007 -19- at Zepp Tokyo」を開催しているとおり,Zepp Tokyoでの日本公演はロック音楽のライブイベント開催地として一流の会場である(甲4,甲5)。
(2)ロックバンド「MAYDAY」は,本願の出願日である平成25(2013)年12月26日頃までに,我が国において,活動実績を有している(甲6?甲20)。
ロックバンド「MAYDAY」は,「GLAY」,「flumpool」等の我が国の著名アーティストと共演を重ねており,メディアへの出演を繰り返しており,オノ・ヨーコと共にチャリティーイベントに参加するなど,出願時点において,ロックバンド名「MAYDAY」として我が国において広くその名を知られていたものである。
(3)本願出願後,審決時までのロックバンド「MAYDAY」の代表的な活動実績(甲21?甲30)のうち,2015年8月28日及び29日の2日間にわたり日本武道館での単独ライブを敢行し,のべ約16,000人の観客を動員している点に着目すれば,これは台湾出身の歌手としては初となる快挙である。日本武道館は,特に日本を中心に活動するミュージシャンにとって極めて重要な位置付けにあるとされており,「日本武道館公演の実現」は多くのミュージシャンの憧れでもあり,活動の目標でもある。日本武道館ほどの大規模会場では,収益及び内容の両面においてコンサートを成功させることが難しく,ここでの単独公演を実現することは決して容易ではないとされている。そのため,ミュージシャンには,大型公演も十分に務め上げられる一流の興行能力及び集客力が求められるため,大多数のミュージシャンにとって大きな挑戦かつ試練となっている(甲31)。
また,台湾内では,一箇所の総動員数が5万5,555人という台湾における音楽観客動員数記録を保持している。2004年には,アメリカ,中国,シンガポール,マレーシア,香港,日本,台湾を半年間かけて巡る初のワールドツアーを敢行し,世界各国でその名が知られることとなった。また,2011年?2013年のワールドツアーでは,アメリカ,カナダ,オーストラリア,東南アジア等の国に渡って総動員数228.2万人を記録し,メディアに「キング・オブ・コンサート(King of Concert)」と称されるに至っている。このときの中国でのコンサートにいたっては,20万枚のチケットが即日完売している(甲32)。
なお,特に2013年8月28日以降,我が国におけるラジオやテレビ番組への出演は多数に上っている(甲33)。
これらのロックバンド「MAYDAY」の活動実績に鑑みれば,本審決が説示する「商標登録出願後も,該ロックバンドが我が国において芸能活動をしていることは認められるものの,世間一般に広く知られているといえるほどの芸能活動を行っているものではない。」という認定は,限られた時間内のインターネットによる職権審査により誤って導かれたものであり,本審決は正確な事実認定に基づいているということはできないため,これらの事実に基づき,本願に対する商標法第4条第1項第8号の要件が検討される必要がある。
3 ロックバンド名を芸名と認定している点について
本審決では「(なお,)原査定は,商標法第4条第1項第8号に該当する要件について明らかにしていないが,拒絶理由通知及び拒絶査定の全趣旨によれば,『著名な芸名』に該当すると認定,判断したものと解されるところ,本願商標は,上記のとおり,著名な芸名であるということはできないものである。」と説示する。しかしながら,以下のとおり,ロックバンド名は文言上も実体上も「芸名」ではなく「社団の名称」を指し示すものであるから,「著名な芸名」に該当すると認定,判断した点において妥当性を欠いており,誤った事実認定に基づき,審決を行っているものであるから,是正されるべきものである。
芸名とは,「芸能人が芸道上で本名のほかに持つ名」(広辞苑第六版),「芸能人がその仕事の上で用いる名前」(大辞林第三版)等と解説されている。例えば,「高倉健」は本名「小田剛一」の芸名であり,「加山雄三」は本名「池端直亮」の芸名として認識されるけれども,ロックバンド名「サザンオールスターズ」や「X JAPAN」はグループ名であっても芸名として認識されないことは明らかである。言い換えれば,「サザンオールスターズ」や「X JAPAN」といったロックバンド名は,「一定の目的をもって組織された自然人の団体で,その団体自体が個々の構成員から独立した単一体として存在を有するものであり,構成員の単純な集合ではなく,構成員とは別個の存在として活動する点で,民法上の組合とも異なり,構成員に変更があっても存続する」(有斐閣「法律用語辞典第3版」「社団」参照)団体,いわば社団の名称である。
したがって,本願に対する商標法第4条第1項第8号の適用にあたっては,条文に規定されている文言にしたがって,「社団の名称」たるロックバンド名「MAYDAY」について判断を行わなければならないところ,審判ではロックバンド名を芸名として認識している点において事実認定を誤っており,本審決は誤った事実認定に基づいて行われたものであると言わざるを得ないから,商標法第4条第1項第8号の要件については今一度検討される必要がある。
4 「著名」の程度の判断について商品又は役務との関係を考慮していない点について
商標審査基準によれば,「3.本号でいう『著名』の程度の判断については,商品又は役務との関係を考慮するものとする。」と規定されている。
本件についてこの点に鑑みれば,ロックバンドとは,ロック音楽すなわちポピュラー音楽を提供する者であるから,ロックバンド名の著名の程度の判断にあたっては,ポピュラー音楽の需要者との関係が考慮されなければならないものである。しかしながら,本審決は,特定の商品又は役務との関係を考慮することなく,「著名」の程度の判断しており,具体性に欠ける判断となっているものであるから,是正されるべきものである。
ポピュラー音楽とは,後述のポップカルチャー(大衆文化)の一つであって,「娯楽(英:entertainment)」の代表格であるといえるところ,ロックバンド「MAYDAY」の著名の程度の判断については,申立てに係る指定役務中「娯楽の提供(英:entertainment services)」との関係を考慮せずして判断することができないものである。
ロックバンド「MAYDAY」は,作詞作曲する楽曲やライブコンサートにおいて中国語・英語・日本語を駆使した上で,我が国においても音楽活動を展開していることからも,ポップカルチャー文化の一翼を担うアーティストとして活動している事には疑う余地はない。
上記のとおり,ロックバンド「MAYDAY」の「著名」の程度の判断については,役務「娯楽の提供」との関係を考慮して判断されるべきものであり,判断にあたっては,我が国における「娯楽の提供」の需要者は,世界中に広がりをみせていることに着目して判断されるべきである。
5 ロックバンド「MAYDAY」の人格権保護適格性について
商標法第4条第1項第8号の趣旨が「人格権保護」にあり,当該拒絶理由がその他人の承諾があれば解消され得る相対的なものであることに鑑みれば,「著名」の判断については,人格的な利益が侵害される側に最大限の配慮がなされてしかるべきである。
ロックバンド「MAYDAY」の活動実績に目を向けることなく,国際的文化活動を行う者に対する配慮に欠けた発言を繰り返す被申立人の主張に対して,ロックバンド「MAYDAY」のメンバーは大変遺憾に感じており,「娯楽の提供」を含む指定商品・指定役務との関係において,承諾なしにロックバンドの名称を商標として使われることに心を痛めている。
商標「MAYDAY」に係る登録出願(商願2013-93505)において,「MAYDAY」のメンバーは,当該出願について承諾書を提出している(甲38)。また,ロックバンド「flumpool」のメンバーも過去に商標法第4条第1項第8号の承諾書を提出しており(甲39,甲40),自分たちと同じように,ロックバンド「MAYDAY」の人格的保護が実現されるべきものであることを確信し,本件商標の登録処分がロックバンド「MAYDAY」を傷つけるものであると懸念していることを表明している(甲41)。
商標審査において商標法第4条第1項第8号の適用を判断する場合には,第一に審査の公平性が要求されるものであるところ,ロックバンド「flumpool」には人格権保護が図られている一方で,「flumpool」との共演を度重ね,出願時においてロックバンド「flumpool」を知る者と同範囲の者に知られていると考えられるロックバンド「MAYDAY」にはその適用がなされないということは,審査の公平性に欠けるものである。
6 むすび
以上のとおり,本件ロックバンドの名称「MAYDAY」は広く知られた名称に該当し,その登録についてロックバンドの構成員の承諾を得ていないものである。
よって,本件登録は,商標法第4条第1項第8号に該当するものであるから,商標法第43条の2第1号により取り消されるべきである。

第3 当審の判断
1 ロックバンドの名称について
商標法第4条第1項第8号が,他人の氏名や著名な略称等を含む商標について,その他人の承諾を得ているものを除き商標登録を受けることができないと規定した趣旨は,人の肖像,氏名,名称等に対する人格的利益を保護すること,すなわち,人(法人等の団体を含む。)は,自らの承諾なしにその氏名,名称等を商標に使われることがない利益を保護することにあり(最高裁平成17年7月22日第二小法廷判決・裁判集民事217号595頁),その見地から,同号は,他人の肖像,氏名及び名称のほか,これらと同様,特定人の同一性を認識させる機能を有する著名な芸名及びその著名な略称についても保護している。
そして,「芸名」は,広辞苑第六版によれば,「芸能人が芸道上で本名のほかに持つ名。」とされていることから,芸能人個人が使用するものと理解される面もあるが,複数人から構成されて芸能活動を行うグループであっても,構成員個人の氏名等とは別に,グループとしての名称を採択し,該名称を芸道上で使用することが一般的であり,そのグループの名称も芸名と同様に当該グループの同一性を認識させる機能を発揮していることに鑑みれば,芸能活動を行うグループの名称も,商標法第4条第1項第8号にいう「芸名」に準ずるものとして保護されると解するのが自然である。
そうすると,複数人から構成され,芸能活動としてロック・ミュージックの演奏を行うロックバンドの名称についても,商標法第4条第1項第8号に基づき保護されるためには,「芸名」と同様に著名性を要するものと解される。
2 本件商標について
本件商標は,前記第1のとおり,「MAYDAY」の欧文字を標準文字で横書きしてなるものであるところ,該文字は「労働祭」の意味を有する英語であり,我が国においても「メーデー」と表記される語(広辞苑第六版)として一般的に知られているものである。
3 ロックバンド「MAYDAY」の著名性について
(1)申立人の主張及びその提出に係る証拠によれば,「MAYDAY」は,陳信宏,温尚翊,石錦航,蔡昇晏及び劉冠佑の5名の構成員からなる,1999年にデビューした台湾のロックバンド「五月天」の英語表記であり,当該ロックバンドは,台湾を拠点として,中国,東南アジア,日本等で音楽活動をしていること(甲32,甲38),日本における活動として,2007年,2013年から2015年に計4回の来日コンサートを行い,日本武道館以外のコンサートの観客数が500名又は2,500名で,日本武道館での2日間の公演は満員であったこと(甲2,甲3,甲8,甲21,甲22,甲29?甲31),2001年,2012年から2014年に他の歌手と共にライブコンサートに出演したこと(甲6,甲7,甲10,甲11,甲21,甲27,甲28),2013年,2014年にテレビ・ラジオ番組に出演したこと(甲9,甲12,甲19,甲23,甲33),ライブツアーを収録した3D映画を2014年に公開したこと(甲17,甲18),2013年,2014年に映画試写会・記者会見・イベントに出席したこと(甲18,甲20,甲25,甲26),2013年,2014年に映画・テレビドラマ等の主題歌に決定されたこと(甲13,甲24,甲33),2013年に日本版ベストアルバム及び2015年にシングルCDが発売されたこと(甲14?甲16,甲33),メンバーの一人の主演映画の主題歌にロックバンド「B’z」の松本孝弘が参加したこと(甲35,甲36)との記載があることが認められる。
(2)上記(1)の事実によれば,ロックバンド「MAYDAY」の文字は,我が国のロック・ミュージックの分野の者(ファンを含む。)の間においては,台湾のロックバンドの名称として,一定程度知られているということができるものの、公演はそのほとんどが台湾や中国で開催されたものであり,我が国における単独コンサートも4回程度の開催であって,日本武道館での公演以外の観客も500名又は2,500名程度であり,さほど多いとはいえず,観客が満員となった日本武道館での公演も,ロック・ミュージック関係の分野を超えるものではない。
また,ライブコンサートやテレビ・ラジオ番組も当該コンサート及び番組に出演する複数の者のうちの一グループにすぎず,映画・テレビドラマの主題歌にしても,コラボレーション楽曲が含まれている。
さらに,日本版ベストアルバムやシングルCDが発売されているが,該アルバム等の販売数,売上額等に関する客観的証拠の提出は認められない。
それ以外の証拠についても,自己のオフィシャルサイトやインターネット情報中におけるロックバンド「MAYDAY」の紹介記事といえるものであり,いずれも芸能面ないし文化面等における記事と見られるものであることからすれば,それらも,主として,ロック・ミュージックに興味を持つ読者を対象とするものであるというべきである。
(3)以上によれば,ロックバンド「MAYDAY」は,本件全証拠を総合しても,本件商標の登録出願時及び登録審決時において,台湾のロックバンドを表すグループの名称として,我が国におけるロック・ミュージック関係の分野に属する者の間において,ある程度知られていたとの事実は認められるものの,それを超えて,世間一般に知られているとの事実を認めることはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
4 商標法第4条第1項第8号該当性について
商標法第4条第1項第8号の趣旨は,人格的利益の保護にあるところ,問題となる商標に他人の略称等が存在すると客観的に把握できず,当該他人を想起,連想できないのであれば,他人の人格的利益が毀損されるおそれはないと考えられる。そうすると,他人の氏名や略称等を「含む」商標に該当するかどうかを判断するに当たっては,単に物理的に「含む」状態をもって足りるとするのではなく,その部分が他人の略称等として客観的に把握され,当該他人を想起・連想させるものであることを要すると解すべきである(平成21年(行ケ)第10074号,知財高裁平成21年10月20日判決,平成23年(行ケ)第10190号,知財高裁平成24年1月30日判決)。
そこで,本件商標について検討するに,本件商標は,「MAYDAY」の文字からなるものであるところ,上記2及び3によれば,その構成文字である「MAYDAY」の文字は,第一義的に,「労働祭」を意味する英語であり,我が国においても「メーデー」と表記され,同様の意味を有する語として広く認識されるものである。そして,当該文字は,同じつづりからなる台湾のロックバンドの名称を表すものとして著名であるとまでは認められないことから,本件商標に接した需要者が想起するのは,第一義的な意味である「労働祭」であるというのが相当であって,必ずしも上記台湾のロックバンドを想起・連想させるとはいえないものである。
したがって,本件商標は,他人の著名な芸名を含む商標とはいえず,商標法第4条第1項第8号に該当しない。
5 申立人の主張
(1)申立人は,ロックバンドの名称は芸名ではなく,社団の名称を指し示すものであるから,商標法第4条第1項第8号の適用にあたっては,条文に規定されている文言にしたがって,「社団の名称」たるロックバンドの名称「MAYDAY」について判断を行わなければならない旨を主張するところ,ロックバンドの名称が同号により保護され得る社団の名称に該当するか否かについては,その社団性について個別に判断されるべきものと解されるが,本件においては,申立人は主張するのみであって,台湾のロックバンド「MAYDAY」が同号により保護され得る社団性を有していることについて,これを認めるに足りる事実の主張立証はなく,申立人の主張は採用することができない。
(2)申立人は,商標法第4条第1項第8号の著名性の判断については,審査基準に鑑みて,商品又は役務との関係を考慮し,本件は指定役務中「娯楽の提供」との関係を考慮して判断すべきであること,及び人格的な利益が侵害される側に最大限の配慮がなされるべきである旨主張する。
しかしながら,商標法第4条第1項第8号の著名性の判断においては,常に,問題とされた商標の指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とすることは相当でなく,その略称が本人を指し示すものとして一般に受け入れられているか否かを基準として判断されるべきもの(前掲最高裁判決)であるところ,「MAYDAY」が台湾のロックバンドの名称としてロック・ミュージック関係の分野に属する者の間において,ある程度知られていたことは認め得るとしても,それを超えて,世間一般に知られているものではないことは,上記3(3)のとおりであるから,申立人の主張は採用することができない。
6 まとめ
以上のとおり,本件商標は,本件申立てに係る指定商品及び指定役務について,商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものとはいえないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲(本件申立てに係る指定商品及び指定役務)
第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気の伝導用・開閉用・変圧用・蓄電用・調整用又は制御用の機械器具,音声及び映像の記録・伝送・再生のための器具及び装置,磁気記憶媒体・記録ディスク(未記録のもの),未記録のコンパクトディスク,未記録のDVD,未記録のデジタル記録媒体,硬貨作動式機械用の始動装置,金銭登録機,計算機,データ処理装置,コンピュータ,スマートフォン,タブレットコンピュータ,ラップトップ型コンピュータ,電子手帳,携帯情報端末,その他の手持ち式のコンピュータ,コンピュータソフトウェア,レファレンス情報・データの配信のためのネットワーク上で使用されるコンピュータソフトウェア,グローバルコンピュータネットワーク及びインターナルコンピュータネットワークを介してレファレンス情報・援助を送信するためのコンピュータソフトウェア,グローバルコンピュータネットワーク上におけるコンピュータアプリケーションへのアクセス・管理のためのダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,コンピュータネットワーク・コンピュータプログラム・コンピュータ周辺機器・その他の電子機器すなわちスマートフォン・タブレット・ラップトップ・電子手帳・携帯情報端末・その他の手持ち式コンピュータの自動設定のためのコンピュータソフトウェア」
第41類「知識又は技芸の教授,教育及び訓練,娯楽の提供,スポーツ及び文化活動のためのセミナーの企画・運営又は開催,コンピュータサービス及びコンピュータサポート情報に関連したダウンロード不可能な電子出版物の提供」

異議決定日 2017-01-25 
出願番号 商願2013-101719(T2013-101719) 
審決分類 T 1 652・ 23- Y (W0941)
最終処分 維持  
前審関与審査官 山本 敦子 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 藤田 和美
小松 里美
登録日 2016-02-05 
登録番号 商標登録第5823783号(T5823783) 
権利者 アマゾン テクノロジーズ インコーポレイテッド
商標の称呼 メイデイ、メイデー、メーデー 
代理人 本宮 照久 
代理人 押野 雅史 
代理人 佐藤 泰和 
代理人 田中 克郎 
代理人 中村 行孝 
代理人 永井 浩之 
代理人 春田まり子 
代理人 廣中 健 
代理人 朝倉 悟 
代理人 高田 泰彦 
代理人 柏 延之 
代理人 副田 圭介 
代理人 宮嶋 学 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 稲葉 良幸 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ