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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W39
管理番号 1324967 
審判番号 不服2016-18035 
総通号数 207 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-12-01 
確定日 2017-02-09 
事件の表示 商願2015-53129拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「東京ポーターサービス」の文字を標準文字で表してなり,第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,寄託を受けた物品の倉庫における保管,人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」を指定役務として,平成27年5月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定においては,本願商標は第39類において広い範囲にわたる役務を指定しているところ,出願人が本願商標をその指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるため,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
当審において請求人が提出した書類によれば,本願の指定役務について,商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備するものとなった。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2017-01-30 
出願番号 商願2015-53129(T2015-53129) 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (W39)
最終処分 成立  
前審関与審査官 馬場 秀敏大房 真弓 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 田村 正明
阿曾 裕樹
商標の称呼 トーキョーポーターサービス、トーキョーポーター、ポーターサービス 
代理人 平野 泰弘 

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