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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W03
管理番号 1323739 
異議申立番号 異議2016-900278 
総通号数 206 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-02-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2016-09-05 
確定日 2017-01-11 
異議申立件数
事件の表示 登録第5854698号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5854698号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5854698号商標(以下「本件商標」という。)は、「生フェイスウォッシュ」の文字を標準文字で表してなり、平成27年7月6日に登録出願、同28年4月6日に登録査定がされ、第3類「洗顔料」を指定商品として、同年6月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第10号証を提出した。
本件商標とその指定商品との関連を鑑みると、本件商標の指定商品を取扱う美容業界等において「フェイスウォッシュ」と同じ意味を有する「洗顔」の語に「生」の語を結合した「生洗顔」の語が、「サボデサボ 生洗顔せっけん 生クリームのような泡立ちが新触感。保湿成分を多く含んだ″生″タイプのサボテンせっけん。」(甲1)、「まるで美容液のような生洗顔石鹸『大阪セシボン』 厳選した植物油を昔ながらの冷製炊き込み法で、じっくり仕上げた素肌に優しい石鹸」(甲2)、「クリスタルノエ生洗顔せっけん まるで生クリームのようなホイップで上質な洗顔タイムを体感ください。」(甲3)、「スティック状の生洗顔せっけんRuamRuam(ルアンルアン) 弾力のある、生クリーム的なモコモコ泡がクッションとなって、やさしく洗える。 非加熱で抽出した生ハーブエキスを配合。」(甲4)等のように使用されていることからも明らかなように、「生洗顔」の語は、「保湿成分を多く含んだ生タイプの洗顔用商品」、「加熱しない製法の洗顔用商品」、「生クリームのような泡となる洗顔用商品」、「生の原材料を配合した商品」等の意味をもって洗顔せっけん、洗顔料に普通に使用されているものである(甲1?甲10)。
したがって、本件商標「生フェイスウォッシュ」は、これをその指定商品に使用するときは、「保湿成分を多く含んだ生タイプの洗顔用商品」、「加熱しない製法の洗顔用商品」、「生クリームのような泡となる洗顔用商品」、「生の原材料を配合した商品」等の品質を表す語として理解されるものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。

3 当審の判断
(1)本件商標について
本件商標は、上記1のとおり、「生フェイスウォッシュ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「生」の文字が、「動植物を採取したままで、煮たり、焼いたり、乾かしたりしないもの。材料に手を加えないこと。」の意味を、「フェイスウォッシュ」の文字が、「顔を洗うこと。」の意味を有するとしても、これらの語を結合した本件商標全体としては、特定の意味合いを認識させるとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査したが、本件商標の登録査定の日前において、その指定商品を取り扱う業界において、「生フェイスウォッシュ」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというべき事情は発見できなかった。
そうすると、本件商標は、特定の観念を生じない一種の造語を表したといえるものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるとはいえないから、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
(2)申立人の主張について
申立人は、「生フェイスウォッシュ」と同じ意味を有する「生洗顔」の語が「保湿成分を多く含んだ生タイプの洗顔用商品」、「加熱しない製法の洗顔用商品」、「生クリームのような泡となる洗顔用商品」、「生の原材料を配合した商品」等の意味をもって、洗顔せっけん、洗顔料に普通に使用されていることから、本件商標も上記意味の品質を表す語として理解される旨主張し、甲第1号証ないし甲第10号証を提出している。
しかしながら、甲各号証中に「生洗顔」の文字が記載されているとしても、それらの記載は、「生洗顔」の文字が単独で記載されているものではなく、「生洗顔せっけん」、「生洗顔石鹸」、「生洗顔PWソープ」及び「生洗顔石けん」と表示されているものであり、また、甲各号証からは、「生洗顔」の文字単独で自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというべき事実は見いだせないから、「生洗顔」の文字が、本件商標の指定商品を取扱う業界において、申立人のいう意味で取引上普通に使用されていると認めることはできない。
したがって、申立人の主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第6号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2016-12-28 
出願番号 商願2015-64079(T2015-64079) 
審決分類 T 1 651・ 16- Y (W03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小川 敏 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 原田 信彦
大森 健司
登録日 2016-06-03 
登録番号 商標登録第5854698号(T5854698) 
権利者 株式会社ジャパンゲートウェイ
商標の称呼 ナマフェイスウオッシュ、ナマフェイス、ナマ 
代理人 小谷 武 
代理人 池田 恭子 
代理人 木村 吉宏 

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