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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W25
審判 全部申立て  登録を維持 W25
管理番号 1323707 
異議申立番号 異議2015-900047 
総通号数 206 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-02-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-02-03 
確定日 2016-12-08 
異議申立件数
事件の表示 登録第5715988号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5715988号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5715988号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1のとおりの構成からなり,平成26年7月9日に登録出願,第25類「白衣,その他の被服,履物」を指定商品として,同年10月23日に登録査定,同年11月7日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てに引用する登録商標は,以下の引用商標1ないし10(以下,これらを一括していうときは「引用商標」という。)である。
1 引用商標1
商標の構成 KRUG
登録番号 商標登録第1879608号
登録出願日 昭和58年6月13日
設定登録日 昭和61年7月30日
指定商品 第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」
2 引用商標2
商標の構成 別掲2のとおりの構成からなる商標
登録番号 商標登録第1879607号
登録出願日 昭和58年5月2日
設定登録日 昭和61年7月30日
指定商品 第33類「シャンパーニュ産のぶどう酒」
3 引用商標3
商標の構成 別掲3のとおりの構成からなる商標
登録番号 商標登録第2706877号
登録出願日 平成4年1月29日
設定登録日 平成7年5月31日
指定商品 第33類「シャンパーニュ産のぶどう酒」
4 引用商標4
商標の構成 別掲4のとおりの構成からなる商標
登録番号 商標登録第2706878号
登録出願日 平成4年1月9日
設定登録日 平成7年5月31日
指定商品 第33類「シャンパーニュ産のぶどう酒」
5 引用商標5
商標の構成 別掲5のとおりの構成からなる商標
登録番号 商標登録第2706879号
登録出願日 平成4年1月9日
設定登録日 平成7年5月31日
指定商品 第33類「シャンパーニュ産のぶどう酒」
6 引用商標6
商標の構成 別掲6のとおりの構成からなる商標
登録番号 商標登録第2706880号
登録出願日 平成4年1月9日
設定登録日 平成7年5月31日
指定商品 第33類「シャンパーニュ産のぶどう酒」
7 引用商標7
商標の構成 別掲7のとおりの構成からなる商標
登録番号 商標登録第2711804号
登録出願日 平成4年1月17日
設定登録日 平成7年12月26日
指定商品 第33類「シャンパーニュ産の発泡性ロゼワイン」
8 引用商標8
商標の構成 別掲8のとおりの構成からなる商標
登録番号 商標登録第4630271号
登録出願日 平成13年9月18日
設定登録日 平成14年12月20日
指定商品 第33類「スパークリングワイン」
9 引用商標9
商標の構成 別掲9のとおりの構成からなる商標
登録番号 商標登録第5045575号
登録出願日 平成18年1月23日
設定登録日 平成19年5月11日
指定商品及び指定役務
第33類「シャンパーニュ地方産の発泡ぶどう酒,その他の発泡ぶどう酒,その他のぶどう酒,その他の果実酒,洋酒,日本酒,中国酒,薬味酒」
第35類「シャンパーニュ地方産の発泡ワイン及びその他のワインに関する広告物の配布,シャンパーニュ地方産の発泡ワイン及びその他のワインに関する広告文の作成,シャンパーニュ地方産の発泡ワイン及びその他のワインに関する広報活動の代行,シャンパーニュ地方産の発泡ワイン及びその他のワインに関する商業又は広告のための販売に関するイベント・式典・展示会・見本市の企画・運営又は開催,その他のシャンパーニュ地方産の発泡ワイン及びその他のワインに関する広告」
第41類「文化又は娯楽のためのイベント・式典・展示会・見本市の企画・運営又は開催」
10 引用商標10
商標の構成 別掲10のとおりの構成からなる商標
登録番号 商標登録第5045601号
登録出願日 平成18年6月23日
設定登録日 平成19年5月11日
指定商品及び指定役務
第33類「シャンパーニュ地方産の発泡ぶどう酒,その他の発泡ぶどう酒,その他のぶどう酒,その他の果実酒,洋酒,日本酒,中国酒,薬味酒」
第35類「シャンパーニュ地方産の発泡ワイン及びその他のワインに関する広告物の配布,シャンパーニュ地方産の発泡ワイン及びその他のワインに関する広告文の作成,シャンパーニュ地方産の発泡ワイン及びその他のワインに関する広報活動の代行,シャンパーニュ地方産の発泡ワイン及びその他のワインに関する商業又は広告のための販売に関するイベント・式典・展示会・見本市の企画・運営又は開催,その他のシャンパーニュ地方産の発泡ワイン及びその他のワインに関する広告」
第41類「文化又は娯楽のためのイベント・式典・展示会・見本市の企画・運営又は開催」

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第15号及び同項第19号に該当するから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第23号証(枝番を含む。)を提出した。
1 本件商標について
本件商標は,その構成中の「クリュッグ」の片仮名部分が,「Klug」の欧文字部分の称呼を特定する役割を果たしているものと無理なく認識できるから,「クリュッグ」の称呼を生ずる。また,「Klug」は,一般には辞書等に掲載されていない語であるが,本件商標にあっては,称呼を特定した振り仮名と理解される「クリュッグ」の片仮名とあいまって,後述するとおり,申立人の著名な高級シャンパンである「クリュッグ」の観念が生じる。
2 引用商標について
引用商標1は,後述のとおり,申立人が製造・販売する著名な高級シャンパンである「KRUG」(クリュッグ)として広く知られている。よって,引用商標1からは,構成文字に相応して「クリュッグ」の称呼が生じ,申立人の著名な高級シャンパンである「クリュッグ」の観念が生じる。
引用商標2ないし6からは,その構成中の「KRUG」部分から,引用商標1と同様に,「クリュッグ」の称呼が生じ,申立人の著名な高級シャンパンである「クリュッグ」の観念が生じる。
引用商標7からは,その構成中の「KRUG ROSE」部分から「クリュッグロゼ」の称呼が生じるとともに,「ROSE」部分は,指定商品との関係においては発泡性ワインの種類である「ロゼ」を意味する部分と理解されることから,商品の品質を単に表示した部分にすぎず,要部は「KRUG」部分と把握されることから,引用商標1ないし6と同様に,「クリュッグ」の称呼が生じ,申立人の著名な高級シャンパンである「クリュッグ」の観念が生じる。
引用商標8ないし10からは,その構成中の「KRUG」部分から,「クリュッグ」の称呼が生じ,申立人の著名な高級シャンパンである「クリュッグ」の観念が生じる。
3 引用商標の周知著名性について
申立人は,LVMH(モネヘネシー・ルイヴィトン)グループのシャンパーニュ事業会社として,2009年9月に,クリュッグ(KRUG),ヴーヴ クリコ ポンサルダン,シャンパーニュ モエエ シャンドン等を合併して設立された会社であり,引用商標の権利者である。
申立人の一員である「KRUG」(クリュッグ)は,1843年に,ドイツ出身のヨハン・ヨーゼフ・クリュッグ(Johan Joseph Krug)により,自らの名を冠し,ランス・シャンパーニュ地方で創業した伝統あるシャンパーニュ・メゾンであって,名門かつ最高級のシャンパーニュ・メゾンの一つとして知られており,その高いプレステージは,フランス国内のみならず,日本においても広く知られているところである。
「KRUG」(クリュッグ)は,日本においても数十年の間,「シャンパンの帝王」として,評価の高い人気のシャンパンとなっており,その卓越した風味,伝統的な手作りによる製造手法及び申立人による積極的な宣伝・広告活動の結果,その人気は,日本を含めた世界各国で今日まで維持されており,特に,我が国において「KRUG」(クリュッグ)は,最高級嗜好品であり「唯一無二のシャンパン」として人気は非常に高いものとなっている。
したがって,引用商標は,170年以上前から申立人が製造・販売する伝統高きクリュッグ(KRUG)のシャンパンの名称として,日本を含む世界各国において周知著名となっているものであり,遅くとも,本件商標の登録出願時である2014年(平成26年)7月9日までには,我が国の取引者,需要者の間で周知著名となっていた。
4 商標法第4条第1項第15号該当について
(1)本件商標と引用商標との類似性の程度
本件商標「Klug」及び引用商標に係る「KRUG」の文字部分自体は,いずれも標準的な域を出ない書体で表されたものである。さらに,「l」も「R」も,同じラ行の音(子音)として区別されることがない日本国にあっては,両商標における「l」と「R」の相違は,商標全体として生じる「クリュッグ」の称呼の同一性を超えるほどの差異を感じさせるものでないから,両者が別異のものとして明確に区別されるということもできないというべきである。
そうすると,本件商標と引用商標は,「クリュッグ」の称呼を共通にし,また,外観においても近似した印象を与えるものであるのみならず,申立人が製造販売する世界的に有名なフランスの高級シャンパン「クリュッグ」の観念を生じさせるものであることを合わせて考えれば,本件商標と引用商標との類似性は非常に高いというべきである。
(2)引用商標の周知著名性及び独創性の程度
本件商標の2014年7月9日の出願時には既に,引用商標は,申立人の1843年に発売以降の長年の企業努力により,申立人の業務に係るシャンパンに使用される商標として,我が国の取引者・需要者において極めて著名となっていたというべきである。また,引用商標は,創業者の氏名である「ヨハン・ヨーゼフ・クリュッグ(Johan Joseph Krug)」の氏を冠して名づけられたものであり,ドイツ人の氏が日本国においてありふれたものでないことは明らかであることから,極めて独創性の高い商標というべきである。
(3)本件商標の指定商品と他人の業務に係る商品との間の性質,用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性
申立人が使用する「シャンパン」と本件商標の指定商品である第25類のファッション関連の商品は,非類似商品であるとしても,現代は経営の多角化がますます進行し,申立人においても,シャンパーニュ・メゾンとして世界的にその名を知られているが,同時にLVMHグループの一員として,フランス随一の企業の1つとしても知られており,LVMHグループの業務範囲においては,申立人の酒類を取り扱う企業のほか,化粧品の「Guerlain」や「Dior」,被服の「Kenzo」,「Givenchy」,そしてバッグの「Louis Vuitton」,世界初のデパート「Le Bon Marche」等,世界の一流ブランドと称される各社によって構成されており,全商品分野にわたるかのような多岐にわたるさまざまな商品の製造販売が行われている。さらに,一般に世界的に著名な商標は,その商標に化体した高い信用・名声・顧客吸引力により,基幹商品から派生した多種多様な商品に至るまで,厳格な品質管理のもとにライセンスされている傾向がある。
加えて,申立人の業務に係る商品は,「シャンパン」という嗜好品であるが,本件商標の指定商品である「被服,履物」等のファッション製品との関連性の程度並びに取引者,需要者の共通性は,近年,シャンパンに関する情報が被服・履物・バッグ等と同じくお洒落で贅沢なライフスタイルの情報として提供されている女性ファッション誌等の現状等をかんがみれば,非常に高いといわざるを得ないものと思料する。
したがって,本件商標の指定商品である「被服,履物等」と申立人の業務に係る商品である「シャンパン」は,共に高級なブランドイメージ・ファッションイメージを需要者にアピールする商品であり,また,取引者,需要者を共通する点で,商品の関連性の程度は非常に高い。
(4)以上の事情を勘案すると,本件商標がその指定商品「被服,履物」等に使用された際には,これに接する取引者,需要者において,KRUGがファッションブランドとコラボレーションした商品,あるいはKRUGがデザインした商品といった認識がされるおそれがあり,あたかも申立人又は申立人と経済的若しくは組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかのように,その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。
5 商標法第4条第1項第19号該当性について
引用商標は,申立人らによる長年にわたる努力の積み重ねの結果,取引者,需要者の間に広く知られ,高い名声・信用・評判を獲得するに至っており,本件商標の登録出願時である2014年(平成26年)7月には,引用商標は既に申立人の業務に係る商品に使用される商標として極めて広く知られていた著名商標である。その上,引用商標中の「KRUG」の文字は,申立人の創業者の氏名に由来した非常に独自性の高いものとして長年継続的に使用されて取引者,需要者の間に広く知られるようになったものである。
一方,本件商標は,かかる著名な引用商標の「KRUG」と近似したつづり及び同一の称呼が生じる「Klug」と「クリュッグ」の文字からなる商標であり,その指定商品が申立人の使用する「シャンパン」と極めて密接な関係のあるファッション製品であることを考えると,商標権者が著名な引用商標を知らず,偶然に著名な引用商標と同一のつづり及び同一の称呼を生じる文字を有する本件商標を出願したとは考え難く,引用商標の有する高い名声・信用・評判にフリーライドする目的で出願,使用されているものと推認される。
したがって,商標権者が本件商標を不正の目的で使用するものであることは明らかであるから,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に該当するというべきである。
6 結論
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第15号及び同項第19号に該当するものであるから,同法第43条の3第2項によって取り消されるべきものである。

第4 当審の判断
1 引用商標に係る標章「KRUG」の周知著名性について
(1)申立人の提出に係る証拠及びその主張並びに職権調査によれば,以下のとおり認められる。
申立人は,LVMH(モネヘネシー・ルイヴィトン)グループのシャンパーニュ事業会社として,2009年9月に,クリュッグ(KRUG),ヴーヴ クリコ ポンサルダン,シャンパーニュ モエエ シャンドン等を合併して設立された会社であり,引用商標の商標権者である。
申立人の一員である「KRUG」(クリュッグ)は,1843年にフランス国のランスにおいて創業された発泡性ぶどう酒のメーカーであり(甲14の1・16等),同社が製造する引用商標に係る標章「KRUG」を付した「シャンパーニュ地方産の発泡性ぶどう酒」(以下「本件発泡性ぶどう酒」という。)は,我が国において,「シャンパンの帝王」(甲14の2),「シャンパン界の王様」(甲17の4),「唯一無二のシャンパーニュ」(甲14の8)などと称され,また,1980年から2014年にかけて「世界の名酒事典」にも継続して掲載された(甲15)。
他方,本件発泡性ぶどう酒は,2006年ないし2013年に我が国に輸入されたシャンパーニュ地方産の発泡性ぶどう酒銘柄の中では,毎年10位前後と上位の輸入量を占めているものの(甲16),2012年と2013年におけるフランスからのスパークリングワイン(発泡性ぶどう酒)の輸入量(割合)は,共に約1万2千キロリットルであり(甲16の10),これは,当審が職権をもって調査した,メルシャン株式会社の2014年発表資料「ワイン参考資料」(http://www.kirin.co.jp/company/data/marketdata/pdf/market_wine_2014.pdf)2頁によれば,我が国におけるワインの消費量が2012年において約32万キロリットル(全酒類における消費構成比は3.8%)であることからすると,同年におけるフランスから輸入された発泡性ぶどう酒約1万2千キロリットルの全酒類中における消費構成比は多くみても0.2%以下であると推認できるから,同年における本件発泡性ぶどう酒の全酒類中における消費構成比は,これをはるかに下回る数値になるものと認められる。
(2)以上によれば,本件発泡性ぶどう酒は,我が国において,ワイン愛好家の間で一定の評価を受け,我が国に輸入されるシャンパーニュ地方産の発泡性ぶどう酒の中で上位を占める輸入量を確保してきたものと認められる。
しかしながら,2012年においてフランスから輸入された発泡性ぶどう酒の全酒類中における消費構成比は多くみても0.2%以下であり,本件発泡性ぶどう酒の消費構成比は,これをはるかに下回るといえることからすると,本件発泡性ぶどう酒が,我が国の全酒類の愛好家の間に広く浸透しているとまでいうことはできない。
したがって,引用商標に係る標章「KRUG」は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,我が国において,シャンパーニュ地方産の発泡性ぶどう酒の愛好家の間において広く知られていたといえるものの,それを超えて,本件商標の指定商品の取引者,需要者の間において,広く知られていたとまでは認めることができない。
2 商標法第4条第1項第15号について
前記1のとおり,引用商標に係る標章「KRUG」は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,本件商標の指定商品の取引者,需要者の間において,広く知られ著名となっていたということはできない。
そうすると,本件商標は,本件商標権者がこれをその指定商品に使用しても,需要者が申立人の引用商標を連想,想起するものではなく,申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように誤認し,その出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第19号について
前記1のとおり,引用商標に係る標章「KRUG」は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,我が国のシャンパーニュ地方産の発泡性ぶどう酒の愛好家の間において広く知られていたといえるものの,申立人が主張する引用商標の有する高い名声・信用・評判にフリーライドする目的など,不正の目的をもって本件商標を使用するものといえる具体的,客観的証拠は提出されておらず,当審の職権による調査によっても,そのことをうかがわせる証拠及び事情は認められない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に該当しない。
4 まとめ
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第15号及び同項第19号のいずれにも違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標)


別掲2(引用商標2)

(色彩については,原本参照のこと。)

別掲3(引用商標3)

(色彩については,原本参照のこと。)

別掲4(引用商標4)

(色彩については,原本参照のこと。)

別掲5(引用商標5)

(色彩については,原本参照のこと。)

別掲6(引用商標6)

(色彩については,原本参照のこと。)

別掲7(引用商標7)

(色彩については,原本参照のこと。)

別掲8(引用商標8)

(色彩については,原本参照のこと。)

別掲9(引用商標9)

(色彩については,原本参照のこと。)

別掲10(引用商標10)

(色彩については,原本参照のこと。)



異議決定日 2016-11-30 
出願番号 商願2014-57488(T2014-57488) 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (W25)
T 1 651・ 271- Y (W25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 山ノ内 智晴椎名 実 
特許庁審判長 堀内 仁子
特許庁審判官 田村 正明
田中 亨子
登録日 2014-11-07 
登録番号 商標登録第5715988号(T5715988) 
権利者 株式会社ジイプリモ
商標の称呼 クリュッグ、クラグ、クルグ 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 
代理人 佐藤 俊司 
代理人 池田 万美 

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