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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z1825
管理番号 1323680 
審判番号 取消2015-300791 
総通号数 206 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-02-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2015-11-05 
確定日 2017-01-04 
事件の表示 上記当事者間の登録第4187822号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4187822号商標(以下「本件商標」という。)は,「DOLCE VITA」の欧文字を標準文字で横書きしてなり,平成9年6月2日に登録出願,第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」及び第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」を指定商品として,同10年9月18日に設定登録されたものである。
そして,本件審判の請求の登録(予告登録)は,平成27年11月17日である。

第2 請求人の主張
請求人は,本件商標の登録を取り消す,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は,その指定商品について,継続して3年以上日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから,商標法第50条第1項の規定により,取り消されるべきものである。請求人は,被請求人の答弁に対して,何ら弁駁していない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は,結論同旨の審決を求めると答弁し,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし乙第10号証を提出した。
1 答弁の理由
(1)通常使用権者について
本商標権は通常使用権を設定している。「商標ライセンス契約書」のとおり,通常使用権者は丸安洋傘株式会社であり,締結日は2003年(平成15年)9月12日である(乙1)。
当該ライセンス契約は,1年毎に覚書により契約更新されている。乙第2号証ないし乙第5号証は,2012年分ないし2015年分の覚書の写しである。現在は,2015年8月17日付けで締結した覚書(乙5)により,本商標権の通常使用権が有効に設定されている。
(2)通常使用権者の商標の使用態様
通常使用権者は,以下のとおり,本件商標を付した商品「傘」を,主にカタログギフトを取り扱っている会社に販売している。
ア 筆記体による「Dolce Vita」の欧文字(以下「使用商標」という。)を,通常使用権者が販売する商品「傘」に直接印字しているほか,商品タグにも印字している(乙6)。
通常使用権者は,カタログギフトを取り扱っている「シャディ株式会社」に使用商標を付した商品「傘」を販売している。また,「シャディ株式会社」は,カタログギフト「Shaddy 総合版」により,当該「傘」の小売を行っている(乙7)。
なお,本件商標は,標準文字で表された「DOLCE VITA」であるところ,使用商標は筆記体であり,また「D」「V」は大文字,「olce」「ita」は小文字であるが,活字体と筆記体の相互間の使用,大文字と小文字の相互間の使用は社会通念上同一と認められる商標であるから,通常使用権者は,本件商標を使用しているといえる。
(3)通常使用権者の商標の使用期間
乙第8号証ないし乙第10号証は,2012年8月ないし2015年7月の,通常使用権者の月次別・商品コード別の出荷実績表(以下「出荷実績表」という。)である。出荷実績表においては,「DR」から始まる商品コードが,「Dolce Vita」の傘の出荷数を示している。
例えば,乙第10号証を見ると,2014年8月には,商品コード「DR09E」の商品が,販売先「SD1 シャディー総合」(シャディ株式会社)に対し,合計27本出荷されたことが分かる。一方,カタログギフト「Shaddy総合版2015」(乙7)の該当箇所にも「DR09E」の記載があることから,それぞれの商品が対応していることが分かる。
よって,通常使用権者は,少なくとも2012年8月から2015年7月までは,商標「Dolce Vita」を商品「傘」に付して販売している。
以上から,継続して3年以上日本国内において,通常使用権者が指定商品「傘」について本件商標「DOLCE VITA」の使用をしている。

第4 当審の判断
1 被請求人の提出に係る証拠及び同人の主張によれば,以下のとおりである。
(1)平成15年9月12日付けの商標権者と丸安洋傘株式会社との本件商標に係る「商標ライセンス契約書」(乙1)及び,その後の「覚書」(乙2?乙5)によって,丸安洋傘株式会社が,本件審判請求の登録前3年(以下「本件要証期間」という。)以内において,本件商標に係る通常使用権者であることを認めることができる。
(2)乙第6号証は,通常使用権者の業務に係る商品「傘」及びタグの写真(図1?図8)とするものであるところ,そのうちの図7及び図8は,「商品コード(DR09E)」のレースで縁取られた黒色の傘で,その柄には,筆記体により表した「Dolce Vita」の欧文字からなる商標(以下「本件使用商標」という。)が付されている。
(3)乙第8号証ないし乙第10号証は,通常使用権者の出荷実績表とするものであるところ,2012年8月頃から2015年7月頃まで,シャディ株式会社に,「商品コード」が「DR09E」,商品名が「DR晴雨兼用折傘(スカラ)」に係る商品(以下「本件使用商品」という。)を出荷したことが記載されている。
このうち,乙第9号証は,2013年8月から2014年7月の出荷実績表であり,また,乙第10号証は,2014年8月から2015年7月の出荷実績表であるところ,それらの本件使用商品の項には,「カタログ種類」を「SD1 シャディー 総合」として,2014年3月から7月(乙9),2014年8月から12月,2015年2月,4月から7月までの(乙10),本件使用商品の出荷が記録されている。
(4)乙第7号証は,シャディ株式会社の業務に係るギフトカタログ「Shaddy 総合版2014」(以下「カタログ2014年版」という。)及び「Shaddy 総合版2015」(以下「カタログ2015年版」という。)である。そして,当該カタログを表す「シャディー 総合」の表示は,通常使用権者の出荷実績表(乙9,乙10)にも記載されているものであって(上記(3)),一方,両カタログには,通常使用権者の業務に係る商品「傘」の「図7」及び「図8」(上記(2)),同じく出荷実績表(乙9,乙10)(上記(3))の表示に符合する,本件使用商標,「ドルチェビータ スカラ 晴雨兼用軽量折りたたみ傘」及び「(DR09E)」の表示が認められることから,本件使用商品は,シャディ株式会社に出荷されたとみることができる。
2 判断
(1)本件使用商標について
以上のことからすると,本件商標の通常使用権者である丸安洋傘株式会社は,本件要証期間内である2014年3月から2015年7月頃,本件使用商標を付した本件使用商品をシャディ株式会社に引き渡したものと認めることができる。
そして,本件商標は,上記第1のとおり,「DOLCE VITA」の文字を標準文字により表したものであるところ,本件使用商標は,「Dolce Vita」の欧文字を筆記体により表したものであり,本件商標の書体のみに変更を加えた同一の文字からなるものであるから,本件商標と社会通念上同一の商標と認められるものである。
(2)本件使用商品について
本件使用商品は,上記1(3)のとおり,「晴雨兼用折傘」であって,本件審判請求に係る指定商品中の「傘」の範疇に含まれる商品である。
(3)小括
したがって,本件商標の通常使用権者は,本件要証期間内に,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を,本件審判請求に係る指定商品中の「傘」の範疇に属する「晴雨兼用折傘」に使用したものと認められる。
以上のとおり,被請求人は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,通常使用権者が,本件審判請求に係る商品について,本件商標の使用をしていたことを証明したものである。
3 まとめ
したがって,本件商標の登録は,本件審判の請求に係る指定商品について,商標法第50条の規定により,取り消すことができない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2016-07-28 
結審通知日 2016-08-02 
審決日 2016-08-22 
出願番号 商願平9-123388 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (Z1825)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 田中 亨子 
特許庁審判長 堀内 仁子
特許庁審判官 田村 正明
小林 裕子
登録日 1998-09-18 
登録番号 商標登録第4187822号(T4187822) 
商標の称呼 ドルチェビタ、ドルスバイタ、ドルスビタ 
代理人 宮永 栄 
代理人 宮崎 超史 
代理人 宮崎 伊章 
代理人 田畑 浩美 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 
代理人 柴田 泰子 
代理人 西村 雅子 
代理人 佐々木 香織 

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