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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y11
管理番号 1323679 
審判番号 取消2015-300735 
総通号数 206 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-02-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2015-10-16 
確定日 2017-01-04 
事件の表示 上記当事者間の登録第2715596号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第2715596号商標(以下「本件商標」という。)は、「エバーライト」の片仮名を横書きしてなり、平成2年10月15日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成8年8月30日に設定登録されたものであり、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、また、平成18年4月12日にその指定商品を第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」並びに第7類ないし第10類、第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
そして、本件商標の指定商品は、商標権の一部取消し審判において、第12類「全指定商品」については平成22年9月30日に、第9類「電子応用機械器具及びその部品」については平成22年7月15日に、その余の第9類の指定商品については同年10月15日に、第7類「全指定商品」については平成22年10月1日に、第8類「全指定商品」、第10類「全指定商品」、第17類「全指定商品」及び第21類「全指定商品」については平成28年4月1日に、それぞれ、その登録を取り消すべき旨の審決の確定登録がなされ、最終的に、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」となったものである。
なお、本件審判の請求の登録日は、平成27年11月4日である。

第2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品中、上記に記載のとおりの本件審判の請求に係る指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨主張する。
なお、請求人は、被請求人の答弁に対して、何ら弁駁していない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。
商標権者は、本件審判請求の登録前3年(以下「本件要証期間」という。)以内に日本国内においてその請求に係る指定商品について本件商標の使用をしている事実があり、本件審判請求は成り立たない。
商標権者は、商品「電球類及び照明用器具」に商標「エバーライト」を使用している。施設・屋外・店舗照明総合カタログ2015(乙1)に係る奥付の記載に示されているように、このカタログは2015年4月現在のものである。次に、施設・屋外・店舗照明総合カタログ2014-2015(乙2)に係る奥付の記載に示されているように、このカタログは2014年4月現在のものである。次に、WEB広告(乙3)を提示する。
以上のとおり、商標権者が、本件要証期間内に、日本国内において、商品「電球類及び照明用器具」に商標「エバーライト」を使用していることは明らかである。

第4 当審の判断
1 被請求人の主張及びその提出に係る証拠によれば、以下のとおりである。
(1)乙第1号証は、商標権者の業務に係る商品カタログ「施設・屋外・店舗照明 総合カタログ 2015」(以下「カタログ1」という。)であるところ、「街路灯」の項に、「エバーライトシリーズ」の見出しのもとに、「点灯のしくみ(エバーライト140の場合)」「エバーライト ラインナップ」等の欄に「エバーライト」の表示とその商品説明が記載されているとともに、各種の「エバーライト」製品が掲載されている。そして、該カタログに記載された「このカタログの記載内容は2015年4月現在のものです。」の表示から、該カタログは、平成27年4月頃、作成されたものと推認し得る。
(2)乙第2号証は、商標権者の業務に係る商品カタログ「2014-2015 施設・屋外・店舗照明 総合カタログ」(以下「カタログ2」という。)であるところ、乙第1号証と同様に街路灯「エバーライト」の説明及び各種製品が掲載されている。そして、該カタログに記載された「このカタログの記載内容は2014年4月現在のものです。」の表示から、該カタログは、平成26年4月頃、作成されたものと推認し得る。
(3)乙第3号証は、商標権者の業務に係るウェブサイトにおける「WEB広告」であるところ、乙第3号証に係る掲載日の確認はできないが、平成27年11月16日に出力されたものであり、「法人のお客様 サポート」の項に、「屋外向け照明器具」として、「エバーライト」の表示のもとに、その「点灯方式」「ラインナップ」等の記事が掲載されていることから、商標権者は、本件要証期間後においても、「屋外向け照明器具」である「エバーライト」の広告をウェブサイトにおいて行ってことが認められる。
(4)上記(1)ないし(3)によれば、カタログ2は、平成26年4月頃、作成されたものであり、カタログ1は、平成27年4月頃、作成されたものと推認し得ることから、商標権者は、カタログ2を、平成26年春頃から頒布し、カタログ1を、平成27年春頃から頒布したものと認めることができる。
2 判断
ア 上記1(4)のとおり、商標権者の業務に係るカタログ1及びカタログ2が頒布されたと認められる「平成26年春頃」及び「平成27年春頃」は、本件審判の請求の登録前3年以内である。
イ そして、カタログ1及びカタログ2には「エバーライト」の表示が認められるものであり、これらの「エバーライト」の表示に係る商品は、商標権者が取り扱う「街路灯」である。
してみると、本件商標は、上記第1のとおり「エバーライト」の文字からなるものであり、カタログ1及びカタログ2における「エバーライト」の表示は、本件商標と構成文字を同一にするものであるから、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。
また、上記「エバーライト」に係る「街路灯」は、本件審判の請求に係る指定商品中、第11類「照明用器具」の範ちゅうに属する商品と認められる。
ウ 以上を総合すると、商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に我が国においてその請求に係る指定商品中、第11類「照明用器具」の範ちゅうに属する「街路灯」に関するカタログに本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して頒布したというべきである。
3 まとめ
以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者がその請求に係る指定商品の範ちゅうに属する商品について本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていることを証明したといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2016-07-27 
結審通知日 2016-08-01 
審決日 2016-08-22 
出願番号 商願平2-116310 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Y11)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 堀内 仁子
藤田 和美
登録日 1996-08-30 
登録番号 商標登録第2715596号(T2715596) 
商標の称呼 エバーライト、エバー 
代理人 徳田 佳昭 
代理人 野村 幸一 
代理人 山口 朔生 

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