• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部取消  審決却下 X25
管理番号 1323648 
審判番号 取消2015-670034 
総通号数 206 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-02-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2015-12-17 
確定日 2016-10-07 
事件の表示 上記当事者間の国際登録第919530号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件国際登録第919530号商標(以下「本件商標」という。)は、その構成、指定商品及び登録日を国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりとするものであり、平成20年3月21日に設定登録されたものである。
そして、本件商標に係る商標権は、領域指定の放棄による抹消が2015年(平成27年)年12月14日にされているものである。
2 当審の判断
本件審判請求(審判請求日は平成27年12月17日)は、前記したとおり既に消滅した商標権に対してされた不適法なものであって、その補正ができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2016-02-02 
結審通知日 2016-02-04 
審決日 2016-02-19 
審決分類 T 1 31・ 04- X (X25)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 池田 光治 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 中束 としえ
田中 幸一
登録日 2007-01-30 
商標の称呼 ビーツーイン、ビートゥーイン、ベトウオイン 
代理人 橋本 千賀子 
代理人 塚田 美佳子 
代理人 長谷 玲子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ