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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3043
管理番号 1323645 
審判番号 不服2015-21406 
総通号数 206 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-12-02 
確定日 2017-01-10 
事件の表示 商願2014-97307拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「ステーキ弁当,しゃぶしゃぶ弁当,牛タン弁当,すきやき弁当,焼き肉弁当,その他の肉料理を主とした弁当」及び第43類「ステーキ料理・しゃぶしゃぶ料理・牛タン料理・すきやき料理・焼き肉料理・その他の肉料理を主とする飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成26年11月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4899099号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成27年10月7日に存続期間が満了したことにより消滅し、同28年6月8日に商標権の登録の抹消がされている。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標


審決日 2016-11-25 
出願番号 商願2014-97307(T2014-97307) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W3043)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 大井手 正雄
中束 としえ
商標の称呼 ツキジキヨムラニクザンマイ、ツキジキヨムラ、キヨムラ、ニクザンマイ、ザンマイ 
代理人 増子 尚道 

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