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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y28
管理番号 1323643 
審判番号 取消2016-300560 
総通号数 206 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-02-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2016-08-15 
確定日 2016-12-19 
事件の表示 上記当事者間の登録第4782659号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4782659号商標の指定商品中、第28類「愛玩動物用おもちゃ」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4782659号商標(以下「本件商標」という。)は、「BLACKHAWK」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年11月27日に登録出願、第28類「おもちゃのけん銃,その他のおもちゃ,スキーワックス,愛玩動物用おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、同16年7月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第28類「愛玩動物用おもちゃ」について、その登録を取り消す旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、商標権者又は使用権者によって、請求に係る指定商品について、少なくとも過去3年以上にわたり日本国内において使用されている事実を発見することができないから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判請求に係る指定商品中、第28類「愛玩動物用おもちゃ」について、本件商標を使用していないので、請求の趣旨のとおり、登録を取り消すことに異存はない旨答弁した。

4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その指定商品に係る商標登録の取消しを免れないところである。
しかるところ、被請求人は、本件商標をその請求に係る指定商品のいずれかについて使用していたことを証明していないものであり、また、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものであって、上記3のとおり、述べている。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2016-10-19 
結審通知日 2016-10-24 
審決日 2016-11-08 
出願番号 商願2003-105420(T2003-105420) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Y28)
最終処分 成立  
特許庁審判長 堀内 仁子
特許庁審判官 平澤 芳行
田村 正明
登録日 2004-07-02 
登録番号 商標登録第4782659号(T4782659) 
商標の称呼 ブラックホーク、ホーク 
代理人 橋本 千賀子 
代理人 大貫 絵里加 
代理人 塚田 美佳子 
代理人 谷山 守 
代理人 長谷 玲子 

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