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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W37 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W37 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W37 |
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管理番号 | 1323599 |
審判番号 | 不服2016-14456 |
総通号数 | 206 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-02-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-09-27 |
確定日 | 2017-01-10 |
事件の表示 | 商願2015- 86858拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,浴槽類の修理又は保守,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,冷暖房装置の修理又は保守,畳類の修理,家具の修理」を指定役務として、平成27年9月8日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4987934号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成18年3月24日に登録出願、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,住宅資金の貸付けに関する情報の提供,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」及び第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,鉱山機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与」を指定役務として、同年9月15日に設定登録され、その後、同28年8月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものであって、その商標権は現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、全体を緑色で表した構成からなるところ、その構成は、ややデザイン化された「sopra」の欧文字と、該文字の両端から、文字の下部を通る楕円で作られた円弧及び「p」の文字の上部に下向き半楕円の上部をV字状に切り取った図形を、まとまりよく配置してなるものである。 そして、その構成中の「sopra」の文字は、「・・・の上に、上を、上で」等の意味を有するイタリア語(「伊和中辞典第二版」小学館発行)であるが、我が国において親しまれた語とはいえず、これに接する需要者は、該文字部分について、特定の意味合いを生じない一種の造語として認識するというのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成中の「sopra」の文字に相応して、「ソプラ」の称呼を生じるものであり、また、その構成全体からは、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、別掲2のとおりの構成からなるところ、その構成は、上部にやや小さく「Reanju」(「j」の文字は上部の点が楕円図形で表されている。以下「j」と記載する。)の欧文字を、中程に大きく、ややデザイン化された「Sopra」の欧文字を、該文字の右下の下部に近接して小さく、角括弧付きの「レアンジュ ソプラ」の片仮名を表してなり、かつ、その構成中の「S」の文字と「j」の文字の上部の楕円図形を薄い青緑色で、その他の部分を濃い青緑色で表したものである。 そして、その構成中の「Sopra」の文字の語頭の「S」の文字と「Reanju」の文字中の「j」の文字の上部の楕円図形が、ともに薄い青緑色で表されていることと相まって、「Reanju」の文字と「Sopra」の文字とは、一体的に表されたものとして看者に把握されるとみるのが自然である。 また、下部に小さく表された「レアンジュ ソプラ」の片仮名は、上記した「Reanju Sopra」の欧文字部分の読みを特定しているものと無理なく理解させるものであって、該欧文字部分から生ずる「レアンジュソプラ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものであり、さらに、その欧文字部分及び片仮名部分は、それぞれ特定の意味合いを認識させることのない一種の造語といえるものである。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「レアンジュソプラ」の称呼のみを生じるものであり、また、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標と引用商標とは、外観においては、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、その全体の構成において、顕著な差異を有するものであるから、両者は、外観上、明確に区別できるものである。 次に、称呼においては、本願商標からは、「ソプラ」の称呼を生じるものであり、引用商標からは、「レアンジュソプラ」の称呼を生じるところ、その構成音、音数などが明らかに相違するものであるから、両者は、称呼上、明確に聴別できるものである。 そして、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、比較することができず、相紛れるおそれがあるとはいえない。 してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても十分に区別することができる非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標:色彩については、原本を参照。) 別掲2(引用商標:色彩については、原本を参照。) |
審決日 | 2016-12-27 |
出願番号 | 商願2015-86858(T2015-86858) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W37)
T 1 8・ 263- WY (W37) T 1 8・ 261- WY (W37) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 安達 輝幸、加藤 桜子、堀内 真一 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
中束 としえ 木住野 勝也 |
商標の称呼 | ソプラ |
代理人 | 特許業務法人矢野内外国特許事務所 |