ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W02 |
---|---|
管理番号 | 1322433 |
審判番号 | 不服2015-6093 |
総通号数 | 205 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-01-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-04-02 |
確定日 | 2016-12-19 |
事件の表示 | 商願2014-13369拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Vシリコン」の文字を標準文字で表してなり、第2類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年2月24日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同年7月8日付け手続補正書をもって、第2類「シリコン樹脂塗料」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、その構成中、『V』の文字が、商品の品番・型番を表す記号・符号として類型的に採択、使用されているローマ文字一文字の一類型であり、また、『シリコン』の文字が、『非金属元素の一種』を意味する語であって、本願の指定商品を取り扱う業界においては、上記『シリコン』を使用した商品が一般に製造、販売されている事実があるから、本願商標をその指定商品(シリコン樹脂塗料)に使用しても、これに接する需要者に、『品番Vのシリコン樹脂塗料』であることを認識させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「Vシリコン」の文字を標準文字で表してなり、第2類「シリコン樹脂塗料」を指定商品とするものであるところ、請求人(出願人)の主張並びに同人が原審において提出した参考資料(1及び2)及び当審において提出した甲各号証(甲A1?甲A73、甲B1?甲B58、甲C1?甲C6)によれば、請求人(出願人)は、平成7年から継続的に、商品「シリコン樹脂塗料」について、主として、「Vシリコン」の文字に、品質を表したものと認識され得る文字(例えば、「一液」(1液形塗料)、「上塗」(上塗り塗料)、「中塗」(中塗り塗料)、「マイルド」(弱溶剤形塗料))、誇称表示と認識され得る文字(例えば、「スーパー」)若しくは商品番号と認識され得る文字等(例えば、「#」と数字との組合せ)又はこれらを組み合わせてなる文字等を付記してなる標章を使用していることが認められる。 また、上記「Vシリコン」の文字に係るシリコン樹脂塗料は、建築物、道路、自動車、船舶、家電などといった幅広い産業分野において用いられており、例えば、「Vシリコン#100H上塗(中塗)」は、遅くとも平成8年6月頃から橋梁、鉄塔、タンク等の鋼材の長期防錆保護のために、「Vシリコンスーパー」は、遅くとも平成16年8月頃から湾岸地帯のような強度の腐食環境にあるプラント、鉄構造物等の保護のために、継続して用いられていることが推認される。 さらに、請求人(出願人)は、上記「Vシリコン」の文字に係るシリコン樹脂塗料を含む自己の製品について、少なくとも1997年、2000年、2002年、2004年、2007年、2009年、2012年及び2014年に「塗料製品要覧」を制作して、営業所及び販売店に備置するとともに、ゼネコン、設計事務所、官公庁などの取引先へ配布したほか、当該シリコン樹脂塗料のカタログやチラシの制作及び配布並びに自社ホームページにおけるニュースリリースを随時行ったことがうかがわれる。 そうすると、本願商標は、少なくとも本願の指定商品を取り扱う業界の取引者、需要者の間において、請求人(出願人)が自己の業務に係る商品「シリコン樹脂塗料」に使用する商標として認識されるに至っているとみるのが相当である。 してみれば、「V」の文字が、商品の品番や型番を表す記号又は符号として類型的に採択、使用されている欧文字1字に当たるといえ、また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「シリコン」を使用した商品が一般に製造、販売されている事実があるとしても、「Vシリコン」の文字を標準文字で表してなる本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、原審が説示する「品番Vのシリコン樹脂塗料」などと認識されるとはいい難く、請求人(出願人)の業務に係る商品であることを表示する商標として認識されるといい得るものである。 以上を踏まえれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、自他商品の出所識別機能を果たし得るものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2016-12-07 |
出願番号 | 商願2014-13369(T2014-13369) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W02)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 箕輪 秀人、北口 雄基 |
特許庁審判長 |
青木 博文 |
特許庁審判官 |
松浦 裕紀子 田中 敬規 |
商標の称呼 | ブイシリコン、シリコン |
代理人 | 岡本 昭二 |