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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W9 審判 全部申立て 登録を維持 W9 審判 全部申立て 登録を維持 W9 審判 全部申立て 登録を維持 W9 |
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管理番号 | 1320412 |
異議申立番号 | 異議2016-900152 |
総通号数 | 203 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2016-11-25 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2016-06-10 |
確定日 | 2016-09-26 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5833363号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5833363号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5833363号商標(以下「本件商標」という。)は、「PARSONS XTREME GOLF」の欧文字を標準文字で表してなり、2014年(平成26年)9月23日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成27年1月20日に登録出願、第9類「眼鏡,サングラス,眼鏡及びサングラス用ケース,コンピュータ及び無線通信装置用ケース,コンピュータ及び無線通信装置用保護カバー,コンピュータ及び無線通信装置用コンピュータソフトウェア,ショッピング・ソーシャルネットワーキング・データの送受信用コンピュータソフトウェア,画像・図・音・映像・文書の処理用コンピュータソフトウェア,無線によるコンテンツ配信用コンピュータソフトウェア,音声・データ・画像の送信用コンピュータ及び無線通信装置」を指定商品として、同年9月15日に登録査定、同28年3月11日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する登録商標は、以下の4件であり、いずれも現に有効に存続しているものである。 1 登録第2698083号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「PERSON’S」 登録出願日:平成2年6月18日 設定登録日:平成6年10月31日 書換登録日:平成16年12月1日 最新更新登録日:平成26年11月18日 指定商品 :第5類、第16類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 2 登録第2183496号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「パーソンズ」 登録出願日:昭和62年10月2日 設定登録日:平成元年10月31日 書換登録日:平成21年11月11日 最新更新登録日:平成21年10月20日 指定商品 :第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 3 登録第2053268号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:「PERSON’S」 登録出願日:昭和60年12月2日 設定登録日:昭和63年6月24日 書換登録日:平成20年11月26日 最新更新登録日:平成20年7月1日 指定商品 :第9類「眼鏡」及び第14類「時計」 4 登録第4603214号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:「PERSON’S」 登録出願日:平成13年8月3日 設定登録日:平成14年9月13日 最新更新登録日:平成24年11月20日 指定商品 :第9類「電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,防じんマスク」及び第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第37号証を提出した。 1 商標法第4条第1項第15号の該当性について (1)引用商標1及び引用商標2の著名性 引用商標1及び引用商標2は、申立人の業務に係る商品「被服」等を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されている(甲6?甲15)。 また、申立人は、他業種のメーカーを介して引用商標1及び引用商標2を冠したライセンス商品の販売を手掛けており、取扱い商品が多角化しており、眼鏡や眼鏡ケース、ゴルフ関連商品も展開している(甲7、甲16?甲20、甲22?甲24)。 したがって、引用商標1及び引用商標2は、被服等について著名性を獲得していることはいうまでもなく、履物、鞄類、布製身の回り品についても著名であり、運動用具についても相当の周知性を有している。 (2)本件商標と引用商標1及び引用商標2との類似性 本件商標は、その構成中に引用商標1と類似性の高い「PARSONS」の文字を含むものである。また、本件商標中の「GOLF」は、スポーツの「ゴルフ」を直ちに想起させるものであって、本願商標の指定商品との関係では、ゴルフと何らかの関係を有するものとして把握され、特に「眼鏡,サングラス,眼鏡及びサングラス用ケース」との関連にあってはゴルフに適したものとして把握されるものであるから、識別力を有しない。 そして、本件商標中の「XTREME」は、「究極の」などを意味する「EXTREME」の略語・俗語であり(甲26、甲27)、指定商品中の「眼鏡,サングラス,眼鏡及びサングラス用ケース」について、品質・等級を表示するものとして使用されている(甲32、甲33)から、識別機能を有しない。 そうすると、本件商標は、「PARSONS」の部分が要部であるから、該文字部分に相応した「パーソンズ」の称呼を生ずる。 してみると、本件商標は、引用商標1及び引用商標2から生ずる「パーソンズ」の称呼を同一とするばかりか、引用商標1とは、外観上も相紛らわしい。 したがって、本件商標は、引用商標1及び引用商標2と類似する商標である。 (3)本件商標の指定商品と引用商標1及び引用商標2が使用される商品との関連性 本件商標の指定商品と引用商標1及び引用商標2が使用される被服等の商品とは、需要者を共通にする場合も多く、関係性がある。 (4)出所の混同 以上によると、引用商標1及び引用商標2に類似する本件商標をその指定商品について使用するときは、該商品が申立人の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 2 商標法第4条第1項第11号の該当性について (1)指定商品の関係について 引用商標3の指定商品中の第9類「眼鏡」は、本件商標の指定商品中の「眼鏡,サングラス,眼鏡及びサングラス用ケース」と同一・類似関係にある。また、引用商標4の第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と、本件商標の指定商品中の「コンピュータ及び無線通信装置用ケース,コンピュータ及び無線通信装置用保護カバー,コンピュータ及び無線通信装置用コンピュータソフトウェア,ショッピング・ソーシャルネットワーキング・データの送受信用コンピュータソフトウェア,画像・図・音・映像・文書の処理用コンピュータソフトウェア,無線によるコンテンツ配信用コンピュータソフトウェア,音声・データ・画像の送信用コンピュータ及び無線通信装置」とは同一・類似関係にある。 (2)本件商標と引用商標の類似関係について 本件商標の要部は「PARSONS」であり、引用商標3及び引用商標4と類似するものであって、同一・類似の指定商品を指定するものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標と引用商標3及び引用商標4との類否について 本件商標は、前記第1のとおり、「PARSONS XTREME GOLF」の文字からなるところ、該文字は、「PARSONS」の部分、「XTREME」の部分及び「GOLF」との間にそれぞれ1文字程度の間隔を有するとしても、同一の書体をもって同一の大きさで外観上まとまりよく表されているものである。 また、本件商標から生ずると認められる「パーソンズエクストリームゴルフ」の称呼は、やや冗長であるとしても、よどみなく称呼され得る程度のものといえる。 さらに、本件商標の構成中の「PARSONS」の語と「XTREME」の語は、いずれも我が国では、一般に親しまれているものと認め難いことから、「GOLF」の語がスポーツの「ゴルフ」を意味する平易な英語であるとしても、本件商標全体としては、特定の意味合いを想起させない造語を表したと理解され、特定の観念は生じないものというのが相当である。 そうすると、本件商標は、その構成全体をもって一体不可分の商標を表したと認識されるとみるのが相当であって、他に、本件商標中の「PARSONS」の文字部分を分離して把握・認識しなければならない特別の事情は見いだせない。 したがって、本件商標は、その構成文字に相応して、「パーソンズエクストリームゴルフ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を生じないものである。 上記に関し、申立人は、本件商標中の「XTREME」は、「究極の」などを意味する「EXTREME」の略語・俗語であって、指定商品中の「眼鏡,サングラス,眼鏡及びサングラス用ケース」について、品質・等級を表示するものとして使用されており、また、「GOLF」は、「眼鏡,サングラス,眼鏡及びサングラス用ケース」との関連にあってはゴルフに適したものとして把握されるものであって、両語は共に自他商品の識別力を有しないことから、本件商標は、その要部である「PARSONS」の文字部分から「パーソンズ」の称呼を生ずる旨主張する。 確かに、甲第26号証及び甲第27号証によれば、「XTREME」の語は、「極度」等を意味する「extreme」の語と同義である旨の記載があり、甲第28号証?甲第33号証によれば、「エクストリーム」、「EXTREME」の語がファッションに関する説明やサングラスについて、他の語とともに使用されている事実が認められる。 しかし、「extreme」の語が「極度」を意味する英語として我が国において親しまれているものとは認め難いところであり、まして、一般的な取引者、需要者が「XTREME」の語について、「extreme」の語と同義であると認識するとものとは考えられないし、また、これを認めるに足りる証拠の提出もない。なお、「XTREME」の語自体の使用例は提出されていない。 そして、サングラスについて「エクストリーム」、「EXTREME」の語が使用されているとしても、これらがいかなる意味をもって、すなわち、商品の品質表示語として使用されているのかは、提出された証拠からは読み取ることができない。 してみれば、「XTREME」の語が商品の品質を表示するものとして普通に使用されているということはできない。 また、本件商標中の「GOLF」の語が、その指定商品中の「眼鏡,サングラス,眼鏡及びサングラス用ケース」との関連にあっては、ゴルフに適したものとして把握されるということを認められる証拠の提出もないから、該語は、自他商品の識別力を有さないとはいえない。 したがって、上記に関する申立人の主張は理由がなく、採用することができない。 一方、引用商標3は、「PERSON’S」の文字からなり、引用商標4は、「パーソンズ」の文字からなるところ、ともに「パーソンズ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 以上によれば、本件商標について、その構成中の「PARSONS」の文字部分を分離、抽出し、該文字部分から「パーソンズ」の称呼をも生ずるとし、これを前提として、本件商標と引用商標3及び引用商標4とが「パーソンズ」の称呼を同じくする類似の商標であり、また、本件商標と引用商標3とが外観上類似する商標であるとする申立人の主張は、前提において誤りがあるというべきである。その他、本件商標と引用商標3及び引用商標4とが類似するとみるべき理由は見いだせない。 したがって、本件商標と引用商標3及び引用商標4とは、外観、称呼及び観念のいずれの点についても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (2)小括 以上のとおり、本件商標は、引用商標3及び引用商標4とは、非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 2 商標法第4条第1項第15号該当性について (1)引用商標1及び引用商標2の著名性 ア 申立人の提出した証拠(括弧内に掲記)及び申立ての理由を総合すると、以下の事実を認めることができる。 (ア)申立人の設立から平成8年頃までの営業活動 申立人は、昭和54年に、婦人服、紳士服等の被服の製造販売を主たる業務として設立されたアパレルメーカーであり(甲6)、平成4年頃には、その広告費として約2億円を費やしていたこと(甲9)、申立人の売上高は、第10期(昭和63年2月?平成元年1月)が約56億円、第11期(平成元年2月?平成2年1月)が約58億円であること(甲10)、雑誌「昭和40年男(タンデムスタイル4月号増刊)」(2011年(平成23年)5月11日、株式会社クレタパブリッシング発行)には、「昭和60年のファッションといえば、とにもかくにもDCブランドブーム!・・このブームを支えた代表的なメンズラインは、MEN’S BIGI、・・PERSON’S FOR MEN、・・などなど。」と記載されていること(甲11)、上記のとおり、申立人は、創業時から被服の製造販売を主たる業務としていたが、平成元年頃から、時計メーカーやハンカチメーカーなどの企業と引用商標1及び引用商標2のライセンス契約を締結し、他社を介して引用商標1及び引用商標2を冠した商品の販売を開始したこと(甲6、甲7)、などを認めることができる。 (イ)申立人の平成8年以降の営業活動等 申立人は、平成8年の時点で被服の製造小売業をやめ、ライセンスビジネスへと転換したこと(甲6)、引用商標1及び引用商標2に関し、申立人との間でライセンス契約の締結をした企業は、2015年(平成27年)の時点で60数社あり、これらの企業の販売に係る商品は、婦人服などの被服、靴、バッグ、ゴルフ用品、その他多数の商品に及び、これらの商品には、引用商標1及び引用商標2を冠した商標が表示されていること(甲7、甲16?甲20、甲23)、引用商標1及び引用商標2の「2011年度ライセンスブランド総売上高」は約171億円に達し、第11位にランキングしたこと(矢野経済研究所推計:甲7)、2010年(平成22年)5月27日付け日本繊維新聞の「有力ブランド窓口担当者一覧」には、申立人のライセンスビジネス事業の外部委託先である「パーソンズデザインスタジオ」とともに、引用商標1及び引用商標2が同社の管理するブランドの一つとして掲載されたこと(甲6、甲13)、申立人のライセンシーである株式会社千代田が引用商標を付したゴルフ用品の2014年(平成26年)8月1日から2015年(平成27年)7月31日までの販売金額は、約4,675万円であったこと(甲24)、などを認めることができる。 イ 判断 前記アで認定した事実によれば、以下のとおりである。 (ア)引用商標1及び引用商標2は、証拠(甲6、甲7、甲9?甲13)によれば、平成8年頃までは、申立人の業務に係る被服を表示するものとして、我が国の被服等を取り扱う分野の取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることができる。 しかし、平成8年頃当時と本件商標の登録出願時(優先権主張の基礎となった平成26年9月23日をいう。以下同じ。)とは、年数に大きな隔たりがあり、本件商標の登録出願時においてもなお、引用商標1及び引用商標2が申立人の業務に係る被服を表示するものとして、その商品を取り扱う分野において周知性を継続していたものと認めることができないし、また、これを裏付ける証拠の提出もない。 (イ)申立人は、平成8年以降、ライセンスビジネスへと転換し、他社とのライセンス契約の締結を元に、他社がその業務に係る商品について、引用商標1及び引用商標2を使用することを許諾した。そして、本件商標の登録出願日後である2015年(平成27年)の時点で、引用商標1及び引用商標2の使用許諾を受けた企業は60数社存在し、ライセンシーの取扱いに係る商品は、アパレル商品、靴、バッグ、ゴルフ用品等多数の商品に上ることを認めることができる。 しかし、引用商標1及び引用商標2の使用許諾を受けた各ライセンシーが、本件商標の登録出願時前までに、当該ライセンシーの業務に係る商品の周知性を獲得したといえる程度に宣伝広告をしたと認めるに足りる証拠は見いだせない。のみならず、平成23年における引用商標の「ライセンスブランド総売上高」が約171億円であったとしても、当該総売上高は、60前後の企業がそれぞれの業務に係る様々な商品についての総売上高であるから、当該総売上高をもって、引用商標1及び引用商標2が、特定の企業の業務に係る特定の商品を表示するものとして、本件商標の登録出願日において、当該商品分野の取引者、需要者の間に広く認識されていた事実を基礎付けることはできない。 (ウ)申立人のライセンシーの一社である株式会社千代田は、平成26年8月1日から平成27年7月31日までの間に、引用商標1及び引用商標2を付したゴルフ用品について約4,675万円を売り上げたとしても、これを1カ月平均にすると約390万円であり、ゴルフ用品には、販売価格が相当高額のものも存在することからすれば、その売上高は必ずしも多いとはいえないばかりか、売上高の算出年度が異なるものの、平成23年における引用商標の「ライセンスブランド総売上高」である約171億円を基準にすると、上記株式会社千代田の販売額は、「ライセンスブランド総売上高」の約0.27%にすぎないものと認められ、残りの「ライセンスブランド総売上高」は、およそ60前後の企業の各業務に係る様々な商品についてのものと考えられる。 (エ)してみると、上記「ライセンスブランド総売上高」の金額及びランキングからすると、取引者、需要者の間には、引用商標1及び引用商標2の存在を認識していた者もいたとうかがうことができるとしても、これら取引者、需要者は、引用商標1及び引用商標2を使用した商品がいずれの業者から流出したものであることは認識し得なかったといわざるを得ず、したがって、申立人の提出した証拠をもって、本件商標の登録出願時において、引用商標1及び引用商標2が、申立人のライセンシーのうちの特定の企業の業務に係る特定の商品を表示するものとして、当該商品を取り扱う分野の取引者、需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。 (オ)以上によれば、引用商標は、申立人の業務に係る被服を表示するものとして、また、申立人のライセンシーのそれぞれの業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時において、取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。 その他、引用商標1及び引用商標2が、申立人又はそのライセンシーなど特定の企業の業務に係る特定の商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、我が国において、周知・著名性を獲得していたと認めるに足りる客観的証拠は見いだせない。 (2)出所の混同のおそれ 前記(1)認定のとおり、引用商標1及び引用商標2は、申立人ないしそのライセンシーの業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時に、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。 また、引用商標3及び引用商標4と同じ構成からなる引用商標1及び引用商標2は、前記1と同様の理由から、本件商標とは非類似の商標であり、さらに、本件商標の指定商品と引用商標1及び引用商標2が使用される被服、その他の商品とは、事業者又は生産者、商品の用途、目的等において明確に異なるものであるから、その需要者が共通する場合があることを考慮しても、本件商標に接する取引者、需要者が、引用商標1及び引用商標2を想起ないし連想することはないというべきである。 (3)小括 してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、該商品が申立人又は申立人のライセンシーその他申立人と何らかの関係にある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないとみるべきである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 3 むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2016-09-15 |
出願番号 | 商願2015-4047(T2015-4047) |
審決分類 |
T
1
651・
261-
Y
(W9)
T 1 651・ 262- Y (W9) T 1 651・ 271- Y (W9) T 1 651・ 263- Y (W9) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 青野 紀子 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
清棲 保美 榎本 政実 |
登録日 | 2016-03-11 |
登録番号 | 商標登録第5833363号(T5833363) |
権利者 | パーソンズ エクストリーム ゴルフ エルエルシー |
商標の称呼 | パーソンズエクストリームゴルフ、パーソンズエックストリームゴルフ、パーソンズエクストリーム、パーソンズエックストリーム、パーソンズ、エクストリームゴルフ、エックストリームゴルフ、エクストリーム、エックストリーム、ゴルフ |
代理人 | 高橋 友和 |
代理人 | 網野 友康 |
代理人 | 網野 誠彦 |
代理人 | 高橋 雅和 |
代理人 | 高橋 剛 |