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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W35
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W35
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W35
管理番号 1320402 
審判番号 不服2016-9767 
総通号数 203 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-06-30 
確定日 2016-10-27 
事件の表示 商願2015-20847拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類「栄養補助食品その他の飲食料品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成27年3月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2083921号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「LIFE STYLE」
登録出願日:昭和61年4月22日
設定登録日:昭和63年10月26日
書換登録日:平成21年4月1日
指定商品 :第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」
(2)登録第3263973号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「ブルーハワイ」
登録出願日:平成6年5月24日
設定登録日:平成9年2月24日
指定商品 :第30類「菓子及びパン」
(3)登録第4293064号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「ブルーハワイ」及び「BLUE HAWAII」の文字を上下二段書きしてなる商標
登録出願日:平成9年12月1日
設定登録日:平成11年7月9日
指定商品 :第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」
(4)登録第4815700号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:「LIFE STYLE」の縁取り文字及び「ライフスタイル」の文字を上下二段書きしてなる商標
登録出願日:平成15年10月23日
設定登録日:平成16年11月12日
指定商品 :第30類「小麦胚芽・大豆・イースト・麦・ビール酵母・糠・麦糠・米糠・ビタミン類・ベーターカロチン・フィッシュレバーオイル・ローズヒップ・アルファルファ・パセリ・肝油・脱脂レバー・骨粉・牡蠣殻・海草・バイオフラビノイド・蜂の花粉・乳製品・ローヤルゼリー・オランダガラシ・アセロラチェリー・野菜油・野菜・パイナップル・パパイヤ等を主原料とするカプセル状・錠剤状・顆粒状・粉末状・液状の加工食品,穀物の加工品,イーストパウダー,こうじ,酵母,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」
(5)登録第4998783号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:「LIFE STYLE」
登録出願日:平成17年12月16日
設定登録日:平成18年10月27日
指定商品 :第30類「アイスクリーム凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす」
(6)登録第5058471号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:「ライフスタイル」(標準文字)
登録出願日:平成18年9月21日
設定登録日:平成19年6月29日
指定商品 :第30類「菓子及びパン」
(7)登録第5058547号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:「LIFE STYLE」
登録出願日:平成18年9月21日
設定登録日:平成19年6月29日
指定商品 :第30類「菓子及びパン」
(8)登録第5228261号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の構成:別掲2のとおりの商標
登録出願日:平成20年9月4日
設定登録日:平成21年5月1日
指定商品 :第32類「清涼飲料,果実飲料」
(9)登録第5622472号商標(以下「引用商標9」という。)
商標の構成:「Life Style」及び「ライフスタイル」の文字を上下二段書きしてなる商標
登録出願日:平成25年5月31日
設定登録日:平成25年10月11日
指定商品 :第5類「薬剤,ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、だ円の輪郭とその内側に沿うように描いた黒色の帯状だ円内に、「BLUE HAWAII」の欧文字(上部)と、「LIFE STYLE」の欧文字(下部)とを白抜きで表し、さらに該「LIFE STYLE」の文字の両サイドに花とおぼしき図形を配し、また、帯状だ円に囲まれた中央部分には、太陽と椰子の木と波模様を描いたものとおぼしき図形を配した構成からなるところ、本願商標は、だ円輪郭内に文字と図形とがバランス良く配置されていることから、これに接する者に、一体に表された商標との印象を与えるものである。
そして、その構成中の文字部分についてみると、上部の「BLUE HAWAII」の文字と下部の「LIFE STYLE」の文字は、大きさは異なるものの同じ書体で表されたものであり、文字部分全体から生じる「ブルーハワイライフスタイル」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに、文字部分を構成する各語はいずれも一般に親しまれている語であるから、本願商標の文字部分全体からは、「青いハワイのライフスタイル」ほどの意味合いが容易に想起され得るものである。
そうすると、本願商標は、「青いハワイのライフスタイル」の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標はまとまりよく一体的に構成されており、その称呼及び観念を併せ考慮すれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者に対し、「BLUE HAWAII」及び「LIFE STYLE」の各文字部分が独立して商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえないというべきである。
したがって、本願商標から「BLUE HAWAII」及び「LIFE STYLE」の各文字部分を抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標




別掲2 引用商標8





審決日 2016-10-17 
出願番号 商願2015-20847(T2015-20847) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W35)
T 1 8・ 262- WY (W35)
T 1 8・ 263- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 赤澤 聡美 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 清棲 保美
榎本 政実
商標の称呼 ブルーハワイライフスタイル、ブルーハワイ、ライフスタイル 
代理人 岩瀬 吉和 
代理人 横川 聡子 
代理人 北口 貴大 
代理人 城山 康文 

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