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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W29 |
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管理番号 | 1320347 |
審判番号 | 不服2016-10402 |
総通号数 | 203 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-11-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-07-08 |
確定日 | 2016-10-18 |
事件の表示 | 商願2015-63487拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「昔ながらの」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年7月3日に登録出願、その後、指定商品については同年12月2日受付の手続補正書により、第29類「食用油脂,乳製品,冷凍果実,食用たんぱく」と補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『昔ながらの』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『昔ながら』の文字部分は、『昔あったそのまま』程の意味合いを表し、食品に関連する分野において、『昔の製法でつくられたもの、昔あった商品と味や材料等が同じもの』程の意味合いを表すものとして使用されている。また、近年、昔の商品の復刻版や、昔の製法でつくられた各種の商品が製造・販売されている実情がある。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者等は、該商品が『昔の製法でつくられたもの、昔の商品と味や材料が同じ商品』であると認識するにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎず、自他商品の識別標識としては認識しないとみるのが相当であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「昔ながらの」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、「昔あったそのまま」の意味を有する「昔ながら」の文字と格助詞等として使用される「の」の文字(ともに「広辞苑第六版」岩波書店発行)が結合してなるものと直ちに認識し得るものであって、構成全体より「昔あったそのままの」程の意味合いを認識させるものである。 そして、「昔ながらの」の文字は、本願の指定商品に含まれる「チーズ、バター」等の商品の紹介で使用されているものの、それらの使用は、いずれも「昔ながらの素朴な味を再現したチーズ」及び「昔ながらの製法にこだわった」等のように、「素朴な味」及び「製法」といった他の語を伴うことで、「昔あったそのままの味」や「昔あったそのままの製法」であることが特定されているものである。 してみると、「昔ながらの」の文字のみでは、それが「味」又は「製法」等の特定の品質等を表示するものとはいい難いものである。 また、当審において、職権をもって調査するも、「昔ながらの」の文字が、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、原審説示のような意味合いを認識させるものとはいえないし、ほかに商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものともいえない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2016-10-06 |
出願番号 | 商願2015-63487(T2015-63487) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W29)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 早川 真規子 |
特許庁審判長 |
青木 博文 |
特許庁審判官 |
板谷 玲子 高橋 幸志 |
商標の称呼 | ムカシナガラノ |
代理人 | 楠 和也 |
代理人 | 河野 生吾 |
代理人 | 河野 誠 |