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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201522998 審決 商標
不服20151227 審決 商標
不服2016804 審決 商標
不服201515970 審決 商標
不服20142248 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W09
管理番号 1320330 
審判番号 不服2016-6362 
総通号数 203 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-04-28 
確定日 2016-10-17 
事件の表示 商願2015-10502拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「L-BATTERY」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年2月5日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同28年4月28日付け手続補正書により、第9類「電池」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標中『BATTERY』の文字は、『電池、バッテリー』の意味を有する語であって、一般によく知られており、本願指定商品との関係においては、その商品をあらわすものと容易に理解される上、本願商標中『L』の欧文字は、本願指定商品を取り扱う分野においては、特定の商品の品番、型式又は規格等を表示するための記号又は符号として、取引上普通に採択・使用されているものである。そうすると、これをその指定商品について使用した場合、これに接する需要者、取引者は、その構成全体より、これを商品の品番、規格等を表示する記号・符号と商品名を表示した文字を結合してなるものと認識するに止まるというべきものであり、何人かの業務に係る商品であるかを認識し得ないものである。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができず、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「L」及び「BATTERY」の欧文字を「-」(ハイフン)を介して「L-BATTERY」と標準文字で一連に表してなるところ、その構成中「L」の文字部分が、商品の品番、型式又は規格等を表示する記号、符号として類型的に使用される場合がある欧文字1字であり、また、「BATTERY」の文字部分が、「電池、バッテリー」の意味を有し、本願商標の指定商品を表す英語であるとしても、その構成全体は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずる「エルバッテリー」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、当審において調査するも、指定商品である「電池」等を取り扱う業界において、商品の普通名称の前に「L-」という欧文字とハイフンを冠する形態で、商品の品番、型式又は規格等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、原審に説示のように、商品の品番、型式又は規格等を表示する記号、符号と商品名を表示した文字を結合してなるものと認識させるとはいえず、かかる構成においては、むしろ、その構成全体をもって特定の意味合いを有することのない一体不可分の造語として、理解、認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-10-03 
出願番号 商願2015-10502(T2015-10502) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 青野 紀子 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 真鍋 伸行
小松 里美
商標の称呼 エルバッテリー 
代理人 特許業務法人栄光特許事務所 

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