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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W0119
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0119
管理番号 1320285 
審判番号 不服2016-10710 
総通号数 203 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-07-14 
確定日 2016-10-11 
事件の表示 商願2015-62205拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SPシーラント」の文字と「SPSEALANT」の文字を二段に書してなり、第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),塗装用パテ」及び第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網」を指定商品として、平成27年6月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『SPシーラント』の文字と『SPSEALANT』の文字を併記したところ、アルファベットの大文字二文字は品番など商品に記号として用いることがあり、シーラント(sealant)は、『建築構造体の接合部、孔、割れ目等の充填、ビルの雨もり部分の充填による雨もり止め、窓枠取付け用の接着剤等に使われる粘稠なパテ状物質』であって建築材料や接着剤に用いられるものであるから、『SPシーラント』『SPSEALANT』という表記は商品の記号が『SP』のシーラント、という意味を表記しているものといえる。そうすると、本願商標を接着剤のシーラント、建築材料のシーラントに使用したときには、商品の記号が『SP』のシーラントという意味を理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「SPシーラント」の文字と「SPSEALANT」の文字を二段に書してなるところ、これら構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく表されているものである。
そして、たとえ、その構成中「SP」の文字が、商品の形式、品番等を表すための記号、符号として類型的に使用される場合もある欧文字2字であり、また、「シーラント」、「SEALANT」の文字が、「密封材、シール材」の意味を有するとしても、これらを結合した上記構成においては、これに接する取引者、需要者は、本願商標を構成全体で一体不可分の造語として理解、認識するとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「SPシーラント」及び「SPSEALANT」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、取引上一般に使用されている事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-09-27 
出願番号 商願2015-62205(T2015-62205) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W0119)
T 1 8・ 16- WY (W0119)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 松浦 裕紀子
板谷 玲子
商標の称呼 エスピイシーラント、シーラント 
代理人 特許業務法人 英知国際特許事務所 

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