ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
---|---|---|
不服201411133 | 審決 | 商標 |
不服20139242 | 審決 | 商標 |
不服201413821 | 審決 | 商標 |
異議2013900096 | 審決 | 商標 |
不服201513171 | 審決 | 商標 |
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W0305 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W0305 |
---|---|
管理番号 | 1320282 |
審判番号 | 不服2015-16110 |
総通号数 | 203 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-11-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-09-01 |
確定日 | 2016-09-14 |
事件の表示 | 商願2014-54703拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ナノアスタキサンチン」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料,薫料」及び第5類「アスタキサンチンを配合したサプリメント」を指定商品として、平成26年7月1日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『ナノアスタキサンチン』の文字からなるところ、その構成中、『ナノ』の文字は『10億分の1』を表す単位の接頭語であって、『アスタキサンチン』の文字は、指定商品である『化粧品』、『サプリメント』等においては、成分を表示する語として使用されている。そうすると、本願商標は、これらの文字を組み合わせたものと容易に理解され、その全体から『ナノ化(超微粒子化)したアスタキサンチン』といった意味合いが認識されるから、これをその指定商品中『アスタキサンチンを成分とする商品』に使用しても、単に、商品の品質、原材料を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審においてした証拠調べ 本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲の項番1ないし項番4に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、意見を申し立てる機会を与えるべく、相当の期間を指定して、平成28年4月19日付けで証拠調べの結果を通知した。 4 証拠調べ通知に対する請求人の意見 請求人は、前記3の証拠調べ通知(以下「証拠調べ通知」という。)に対し、指定した期間内に何ら意見を述べていない。 5 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「ナノアスタキサンチン」の片仮名を標準文字で表してなるところ、証拠調べ通知で示した別掲の項番2の事実から、化粧品及びサプリメントを取り扱う分野において、「抗酸化作用のあるカロテノイドの一種」である「アスタキサンチン」が、化粧品及びサプリメントの原材料として用いられていることが認められる。 また、同じく証拠調べ通知で示した別掲の項番3及び4から、同分野において、ナノ化技術を使って開発されたナノ化(超微粒子化、極小化)した成分を商品に配合するといったナノ化技術が広く利用されており、このようなナノ化した成分や原材料を表す場合に、「十億分の一」の意味を有する接頭語である「ナノ」の語を成分名や原材料名等を表す語に付して、「ナノ○○」(○○は成分名、原材料名等を表す語が入る)と表す場合があり、さらに別掲の項番1によれば、化粧品に配合されている機能原料に「ナノアスタキサンチン」の文字が使用されている事実が認められる。 かかる事実からすれば、「ナノアスタキサンチン」の文字に接する取引者、需要者は、「アスタキサンチン」の語に「ナノ」の語を付けたものと理解し、「ナノ化(超微粒子化、極小化)したアスタキサンチン」ほどの意味合いを容易に理解するものというのが相当である。 そうすると、「ナノアスタキサンチン」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品中「ナノ化(超微粒子化、極小化)したアスタキサンチンを配合した化粧品,ナノ化(超微粒子化、極小化)したアスタキサンチンを配合したサプリメント」について使用するときは、その商品が「ナノ化(超微粒子化、極小化)したアスタキサンチンを配合した商品」であることを表示したものと認識させるにとどまるから、単に、商品の原材料、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといえる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3項に該当し、前記商品以外の「化粧品,アスタキサンチンを配合したサプリメント」に使用するときは、品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、「ナノアスタキサンチン」の語を継続的に使用しており、今日では周知性を獲得している旨主張し、甲第11号証ないし甲第14号証を提出しているので、以下検討する。 ア 請求人は、「ナノアスタキサンチン」をインターネットで検索すると、その結果は請求人との関連における記載であり、本願商標の指定商品に関する分野では、第三者による「ナノアスタキサンチン」は見受けられない旨(甲第11号証)述べている。 しかしながら、「ナノアスタキサンチン」の文字が、第三者により化粧品の原材料を表すものとして用いられている事実があること別掲の項番1のとおりである。 イ 請求人は、2014年11月に本願商標を使用した新聞折り込み広告(甲第12号証)を北海道、宮城県、茨城県、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、岐阜県、大阪府、京都府、兵庫県、岡山県、香川県、広島県、福岡県において配布した旨述べている。 しかしながら、甲第12号証は、化粧品「アスタリフト」の宣伝広告のための広告物とみて取れるものであり、「ナノアスタキサンチン」の文字は、該商品に配合されている成分のひとつとして掲載されているにすぎず、自他商品の識別標識として使用されているものとはいい難い。また、当該広告物が新聞に折り込まれた部数及び回数も明らかにされていない。 ウ 請求人は、2014年10月から同年11月まで、テレビコマーシャルを日本全国に約300回放映した旨を述べ、テレビコマーシャルの画像及びテレビスポットスケジュール表(甲第14号証)を提出している。 しかしながら、甲第14号証に掲載されたテレビコマーシャルの画像は、化粧品「アスタリフト」の宣伝広告のためのものとみて取れるものであり、「ナノアスタキサンチン」の文字及び音声(ナレーション)は、浸透感を高めたりエイジングケアのために当該商品に配合されている成分のひとつとして表示、解説されているにすぎず、自他商品の識別標識として使用されているものとはいい難い。また、テレビスポットスケジュール表には、テレビコマーシャルの放映日(2014年10月25日?11月16日)及び地域別の放映本数が記載されているが、一地域で視聴可能な放送局が複数あり、常に多数のテレビコマーシャルが放映されていることからすると、表に示された本数は、決して多いものということができず、このテレビコマーシャルが需要者の目に触れる機会が多かったとはいい難い。 エ 請求人は、約10万部発行の会報誌「en effet」(甲第13号証)において本願商標を使用し、その周知に務めている旨述べている。 しかしながら、甲第13号証は、「en effet」の2012年9月号、2013年1月号、2014年1月号及び同年10月号の抜粋であることがみて取れるものの、これらに掲載された「ナノアスタキサンチン」の文字は、いずれも化粧品「ASTALIFT」の成分のひとつとして表示されているものであり、自他商品の識別標識として使用されているものとはいえない。また、「en effet」が頒布された部数及び地域も不明である。 以上、上記アないしエのとおりであるから、請求人の提出する証拠によっては、「ナノアスタキサンチン」の文字は、これに接する需要者に、請求人の業務に係る商品であることを認識させるほどに周知性を獲得しているということはできない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(平成28年4月19日付け証拠調べ通知) 1 「ナノアスタキサンチン」の文字が、化粧品の原材料を表すものとして用いられている事実 (1)「楽天市場」の「エンジェルグロス」と題するウェブサイトにおいて、美容ジェルの商品「アスタドールEX」について、「ナノアスタキサンチンオールインワン美容ジェル」、「ナノアスタキサンチン濃度が5%UP -従来品よりさらに抗酸化力がUPしました-」、「アスタドールEXがお肌の中から潤う『ひ・み・つ』ナノ高濃度アスタキサンチン・ナノピュアヒアルロン酸・・・配合 ※架電化処理でナノ化の安定が可能になりました。」の記載がある。 (http://item.rakuten.co.jp/angelgloss/astador/) (2)「株式会社タステア」のウェブサイトにおいて、「モーゼ パーフェクトジェル 夜用」の見出しの下、「最新機能原料ナノアスタキサンチンの効果により、日中に浴びた紫外線や熱からの肌ダメージを抑え、お休み中に、肌内部に浸透し、老化現象を抑えます。」の記載があり、「配合/機能原料」の欄に、「ナノアスタキサンチン」の記載がある。 (http://tastea.jp/lineup/perfect_gel_night.html) (3)「株式会社ジスターイノベーション」が管理する「Bizloop」と題するウェブサイトにおいて、「スキンケア化粧品 LAMシリーズ 株式会社レディバグ」の見出しの下、商品「LAMナイトリッチエイジング」の「配合されている主な機能原料」の欄に、「ナノアスタキサンチン」の記載がある。 (http://fukuoka.bizloop.jp/detail/b398978/s1/) 2 「アスタキサンチン」の文字が、化粧品及びサプリメントの原材料を表すものとして用いられている事実 (1)「化粧品有効成分ハンドブック」(平成19年5月20日中央書院発行)の「アスタキサンチン」の欄に「●抗酸化作用のあるカロテノイドの一種」、「カロテノイドは、一般に抗酸化作用があり、機能性食品やサプリメントの機能性成分として注目されています。」、「アスタキサンチンは、カロテノイドの中でもリコピンに次いで、強力な抗酸化作用をもっており、最近になって注目され始めた抗酸化物質の一つといえます。」、「化粧品素材としては、オキアミ抽出物と、ヘマトコッカス藻抽出物が利用されています。使用目的としては、保湿、皮膚のハリ・つやの改善、シミ・シワ対策など、抗老化素材としての有効性が期待されています。」の記載がある。 (2)「DHC」のウェブサイトにおいて、「DHCアスタキサンチンジェル」の見出しの下、「アスタキサンチン配合!ハリとうるおいを与える新感覚のジェル」、「[保湿成分]アスタキサンチン(ヘマトコッカスプルビアリスエキス)」、「肌にハリを与え、若々しさの維持にはたらく注目の成分アスタキサンチンをナノサイズで配合したゼリー状美容液です。アスタキサンチンが加齢や紫外線などによるダメージにアプローチ。」、「加齢や紫外線などによるダメージは、肌細胞を損傷させてシワやたるみなどの肌トラブルを引き起こします。アスタキサンチンは、そのダメージにアプローチして肌にうるおいを与える成分です。」、「アスタキサンチン ジェルは、ヘマトコッカス藻由来の高品質なアスタキサンチンを採用。抽出・加工のプロセスにもこだわり、高い技術でナノ化して配合しています。微小化されたアスタキサンチンは、角層のすみずみまで深く浸透し、肌の内部からパワーを発揮します。」、「シリーズ全品に配合されている高品質なアスタキサンチン溶液。」の記載がある。 (http://www.dhc.co.jp/goods/goodsdetail.jsp?gCode=22582) (3)「ASTABLANC」のウェブサイトにおいて、「アスタブラン リフトセンセーション」の見出しの下、「高濃度アスタキサンチンS配合。ハリが低下したフェイスラインや、目もとや口もとの乾燥による小ジワにまるで注入されるかのように角層深く浸透し、印象年齢を変えていくエイジングケアクリーム状美容液です。」の記載がある。 (http://astablanc.com/product/liftsensation.html) (4)「APROS」のウェブサイトにおいて、「アスタキュア モイスチュアエッセンス」の見出しの下、「アスタキュア シリーズ中、『アスタキサンチン』を最も高濃度に配合した濃厚なとろみのある美容液。」の記載がある。 (http://www.apros.co.jp/products/detail.php?product_id=121) (5)「Naturath」のウェブサイトにおいて、サプリメント「アスタブライト」について、「しっかり届くサラサラ成分 アスタキサンチン DHA・EPA配合」、「『アスタキサンチン』『マキベリー』本当に意味のある量を配合しました。」、「業界トップクラスのアスタキサンチン配合量」の記載がある。 (http://www.naturath.info/asutalp/indexa.html) (6)「えがお」のウェブサイトにおいて、「えがおのアスタキサンチン」の見出しの下、「海の栄養素アスタキサンチンの力で健康をサポートします」、「アスタキサンチンの赤のチカラを1粒にしたサプリメント。1日1粒で約6mgのアスタキサンチンを摂取する事ができます。」の記載がある。 (http://www.241241.jp/products/supplement/asutaki/) 3 化粧品及びサプリメントを取り扱う分野において、ナノ化技術を使って開発されたナノ化(超微粒子化、極小化)成分を商品に配合するなど、ナノ化技術が広く利用されている事実 (1)インターコスメ株式会社のウェブサイトにおいて、「超微粉砕(ナノ粉砕)独自の微粉砕技術によりカラダに安心・安全なナノ化成分をお届けします。」の見出しの下、「今、最も先端的な技術といわれる『ナノテクノロジー』。それは、ナノという10億分の1mの原子や分子レベルの大きさで、エレクトロニクスや生命工学、環境・エネルギー等さまざまな分野の、微細な製品の製造や加工などを行うすばらしい技術です。そして、このナノテクノロジーは、化粧品・健康食品の世界をも劇的に変えてしまうとも言われているのです。それは、例えば従来の化粧品に使用されてきた多くの材料、原料のナノ化により、化粧品の機能や効果、使い心地、そして価値までを一変させてしまうということを意味しています。同じ材料・原料であっても、粒子の大きさを極小レベルまで小さくすることにより、化粧品・健康食品の最も重要なファクターである有効成分の浸透力や吸収力をより向上させることが可能になったのです。」の記載がある。 (http://www.inter-cosme.com/oem/nano/index.html) (2)2003年4月3日付け日本経済新聞において、「コラーゲンをナノ化、マリーヌが配合化粧品。」の見出しの下、「化粧品などの企画・販売を手がけるマリーヌ(高松市、・・・)はナノ(ナノは十億分の一)レベルのコラーゲンを使用した化粧品を販売する。粒子を細胞よりも小さくすることで、肌の深い部分にまで浸透させ、弾力やハリを保つ効果高める。」、「これまで、コラーゲンはマイクロメートルレベルにしかできず、肌の表皮にとどまっていた。ナノ化すれば、角質層や基底層まで浸透するため、効果が高くなる。」の記載がある。 (3)2005年9月20日付け毎日新聞において、「ナノ化粧品:『超微粒子』で透明感 安全性は?--122社使用、業界団体が検証へ」の見出しの下、「超微粒子を売りにしたファンデーションなどの『ナノ化粧品』について、日本化粧品工業連合会(粧工連)は、独自試験などでその安全性を検証していくことを決めた。ナノメートル(ナノは10億分の1)サイズの超微粒子(ナノ粒子)」、「ナノサイズの物質を扱うナノテクは、次世代を担う新技術として期待されている。化粧品分野ではナノテクを生かした超微粒子を含む製品が80年代後半から登場した。同じ成分でも、粒子がより細かい方が、透明感の高いファンデーションや紫外線予防効果の高い日焼け止めができるという。」、「粧工連が今年2月、化粧品会社や原料メーカーなど会員企業にアンケートした結果では、回答した478社の4分の1に当たる122社が『ナノ粒子を使っている』と答えた。」、「ナノテクノロジーで扱うナノ粒子は、電子部品や化粧品の新素材として注目が集まっている」の記載がある。 (4)2008年12月5日付け日刊工業新聞において、「キレイを創る・化粧品各社の先端技術(11)ホソカワ粉体技術研究所」の見出しの下、「【角質層の奥に】ナノ化粧品(ナノは10億分の1)の種類増加に伴い、女性は効能の高さに注目し始めた。ホソカワ粉体技術研究所・・・の化粧品・・・は単に美肌成分を持つだけではない。『いかに角質層の奥深い部分に届け、その効果を持続させるか』・・・で、他社との違いを明確化している。」の記載がある。 (5)2010年8月18日付け日刊工業新聞において、「ロート薬、スキンケア化粧品に敏感肌向けの新ブランド発売」の見出しの下、「『肌研es』には肌のうるおい成分として分子量を小さくして角質層の内部に浸透しやすい加水分解ヒアルロン酸亜鉛『ナノ化ミネラルヒアルロン酸』を開発。」の記載がある。 (6)2014年11月14日付け日刊工業新聞において、「変わるマーケティング/イオン-PBに化粧品を本格導入」の見出しの下、「・・・多機能集中美容液『ハイドレーションセラム』などがある。この美容液は16種の美容成分をナノ化し複数の悩みに対応できるようにした。」の記載がある。 (7)2008年12月11日付け毎日新聞において、「特集:乳酸菌研究発表会 免疫力アップなど高まる期待」の見出しの下、「◆ナノ型ラブレ菌の可能性--NPO法人日本サプリメント臨床研究会代表理事・・・ 私たちは植物性乳酸菌の一種、ラブレ菌の『ナノ化』(極小化)に成功した。」、「ラブレ菌には凝集する傾向があるので『ナノ化』のための技術は容易ではなかったが、培養・加工工程をある特定の条件に調整することで実現できた。この結果、新型のラブレ菌は数ミクロンの従来菌に比べ、インターフェロンαの産生能を5・6倍に高めることができた。」の記載がある。 (8)「株式会社わかさ生活」のウェブサイトにおいて、「ナノサプリメント」の見出しの下、「高品質な原材料を最先端のナノ(超微細化)技術によって、 より実感していただけるように吸収を高めたサプリメント」、「吸収量を高めたナノ成分を配合した商品を『ナノサプリメント』と位置づけ」、「吸収を高めるナノ化に挑戦 体内への吸収量にこだわり、研究に研究を重ねついに完成したのが吸収量2倍のナノ(超微細化)ビルベリーです。 ナノ(超微細化)ビルベリーを独自開発し、パワーアップした『ブルーベリーアイデラックス』と『スーパーブルーベリーアイ』。そして、さらにナノ(超微細化)ルテインを配合した『ルテインα』、ナノ(超微細化)カシスを配合した『カシスα』も誕生しました。これからの商品は全て吸収量にこだわり、おすすめする『アイケア・サプリメント』です。」 (http://www.wakasa.jp/shopping/mall/highqualitysupplement.php) (9)「株式会社天利医学研究所」のウェブサイトにおいて、「ナノサプリメントのチカラ」の見出しの下、「ナノ加工により吸収率大幅アップ 独自のナノテクノロジー技術・・・で健康食品の消化吸収の不安にお応えします!ナノサイズの粒子に粉砕することで、粒子の総面積が拡大し、表面にある原子数が増加し、活性化することで、栄養成分の吸収が飛躍的にアップしました。」の記載がある。 (http://www.shokokai.or.jp/11/1123111904/index.htm) (10)「金秀バイオ株式会社」のウェブサイトにおいて、栄養補助食品の「ナノアガリクス菌糸体エキス」の見出しの下、「高技術ナノテクノロジー 吸収力が10倍にアップ」、「『飲みやすく少量で済むサプリが欲しい!』そんな現状を私たちは見つめホンキで立ち上がる事により『ナノ』という技術で強力なサプリメントが完成したのです。」、「金秀バイオでは、様々な分野で注目されている『ナノテクノロジー』を応用し、・・・ナノサイズでカプセル化することに成功しました。この技術により有用成分の体内利用率の向上や、味や食感の改善、また一度に飲む量を少なくする事が出来るなどメリットを生み出します。」の記載がある。 (http://www.kanehidebio.com/SHOP/10303.html) 4 「ナノ○○」(○○は成分名、原材料名等)の語が、超微細な(ナノ化した)成分、原材料といった意味合いで用いられている事実 (1)サプリメントの商品企画・販売等の事業を行う「株式会社わかさ生活」の「わかさの秘密」と題するウェブサイトにおいて、「ナノヒアルロン酸」の成分情報として、「ナノ(超微細化)ヒアルロン酸は、保水力に優れた成分であるヒアルロン酸をナノ化(超微細化)することで、従来のヒアルロン酸よりも吸収量が19倍に高められた成分です。ナノ(超微細化)ヒアルロン酸は吸収量を高めたことで、より健康効果を実感しやすくなると期待されています。」、「●基本情報 ナノ(超微細化)ヒアルロン酸とは、目や肌の潤いを保つ成分ヒアルロン酸をナノ化(超微細化)することで誕生した成分です。ヒアルロン酸は分子量が小さくなるほど、吸収されやすい特徴があります。ナノ(超微細化)ヒアルロン酸はナノ化(超微細化)によって従来のヒアルロン酸よりも吸収量が高められ、すばやく体内に吸収されていきます。」、「●ナノ化(超微細化)とは ナノ化(超微細化)とは、成分をナノレベルまで細かくし、体に吸収しやすくする技術のことです。ナノとは物の大きさの単位のことでギリシャ語で『小人・nanos』が語源です。」の記載がある。 (http://www.wakasanohimitsu.jp/seibun/nanohyaluronic-acid/) (2)「fracora」のウェブサイトにおいて、「コラーゲンの100倍の力を持つ、新しいサプリメント新登場!」の見出しの下、「コラーゲンとは違う、フラコラ独自の活性ナノコラーゲンつぶとは?」の欄に、「分子 量が非常に小さい、ナノサイズ(0.5nm)の高活性低分子コラーゲンです。そのまま体内に運ばれ、素早く吸収されるのです。」の記載がある。 (http://www.fracora.com/knc/1311p/sp/) (3)「御影サンクチュアリ」のウェブサイトにおいて、「プラセンタ・サプリメント」の見出しの下、商品「ブルーベリーアイプロ」の原材料名の欄に、「ナノビルベリーエキス(超微細化ビルベリーエキス)」の記載がある。 (http://mk-sanctuary.com/placenta/index.html) (4)「オーガニックレーベル」のウェブサイトにおいて、「生命の乳酸菌7選」の見出しの下、「ココがスゴイ1 熱に強い7種の乳酸菌を厳選配合!・・・ナノ乳酸菌 その名の通り、粒子の直径が1ミクロン以下の乳酸菌。小腸のバイエル板を通過しやすい。」の記載がある。 (https://organic-label.jp/items/inochi) (5)「ニッセン」のウェブサイトにおいて、「発酵酵素ナノ乳酸菌」の見出しの下、「商品について」の欄に、「キレイも元気も『ナノ型乳酸菌』があなたを守る。1日目安2粒でヨーグルト約10個分(1000億個)のナノ型乳酸菌配合。」、「栄養補給の食品として、1日2粒を目安に、水またはぬるま湯でお召し上がりください。」の記載がある。 (http://www.nissen.co.jp/sho_item/regular/9992/9992_10668.asp) |
審理終結日 | 2016-06-23 |
結審通知日 | 2016-06-27 |
審決日 | 2016-08-01 |
出願番号 | 商願2014-54703(T2014-54703) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(W0305)
T 1 8・ 272- Z (W0305) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 海老名 友子、赤星 直昭 |
特許庁審判長 |
土井 敬子 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 松浦 裕紀子 |
商標の称呼 | ナノアスタキサンチン、ナノ |
代理人 | 特許業務法人栄光特許事務所 |