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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 登録しない X10 審判 査定不服 外観類似 登録しない X10 審判 査定不服 商品(役務)の類否 登録しない X10 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X10 |
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管理番号 | 1320274 |
審判番号 | 不服2015-20457 |
総通号数 | 203 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-11-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-11-16 |
確定日 | 2016-09-13 |
事件の表示 | 商願2010-75205拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「MOTION」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2010年4月12日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成22年9月27日に登録出願されたものであり、指定商品については、原審における同23年8月11日付け手続補正書により、第10類「医療用機械器具,医療用ガイドワイヤー」となったものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第985046A号商標(以下「引用商標」という。)は、「Motion」の欧文字を横書きしてなり、2008年(平成20年)7月24日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年10月17日に国際商標登録出願、第10類「Medical hearing aids and parts thereof.」を指定商品として、平成22年12月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「MOTION」の欧文字を標準文字で表してなるものであるところ、該文字は、「動作、挙動、みぶり」の意味を有する広く親しまれた英語であることから、本願商標は、「モーション」の称呼及び「動作、挙動、みぶり」の観念を生ずるものである。 他方、引用商標は、前記2のとおり、「Motion」の欧文字を横書きしてなるものであるから、本願商標の認定同様、その構成文字から、「モーション」の称呼及び「動作、挙動、みぶり」の観念を生ずるものである。 そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるところ、「M」の文字部分を共通にし、「M」以外の文字部分においても、大文字又は小文字の差異のみであることを踏まえると、両者は、近似した印象を与えるものである。 次に、称呼及び観念においては、両商標は、「モーション」の称呼及び「動作、挙動、みぶり」の観念を同一にするものである。 そうしてみると、本願商標と引用商標は、外観において近似した印象を与えるものであり、「モーション」の称呼及び「動作、挙動、みぶり」の観念を共通にするものであるから、両商標は、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。 また、本願の指定商品は、前記1のとおり、「医療用機械器具,医療用ガイドワイヤー」であり、引用商標の指定商品は、前記2のとおり、「Medical hearing aids and parts thereof.(参考和訳:医療用の補聴器及びその部品)」であるところ、「医療用の補聴器及びその部品」は、難聴者が耳鼻科医の診断に基づき購入する商品であることから、両者は、医療用に用いられるものであって、その用途や需要者等が一致することからすれば、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一の商品を包含するものである。 以上からすれば、本願商標は、引用商標に類似する商標であって、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。 なお、請求人(出願人)は、原審における意見書及び複数回にわたる上申書並びに審判請求書において、引用商標に係る権利者と引用商標権について譲渡交渉中であるとして、審査及び審理の猶予を申し出ているところ、該交渉開始から相当の期間が経過した現在においても、請求人から具体的な進展などがあったことを認めるに足りる証左の提出はなく、また、引用商標に係る商標権の請求人への移転等、先の拒絶理由が解消したと認めるに足る事実も見いだせないことから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき合理的な理由はないものと判断し、本件の審理を終結することとした。 以上のとおり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消すことができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2016-04-04 |
結審通知日 | 2016-04-11 |
審決日 | 2016-04-25 |
出願番号 | 商願2010-75205(T2010-75205) |
審決分類 |
T
1
8・
264-
Z
(X10)
T 1 8・ 261- Z (X10) T 1 8・ 262- Z (X10) T 1 8・ 263- Z (X10) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 石戸 拓郎、豊田 純一 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
堀内 仁子 藤田 和美 |
商標の称呼 | モーション |
代理人 | 特許業務法人深見特許事務所 |