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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201513171 審決 商標
不服20146311 審決 商標
不服201411133 審決 商標
不服201521534 審決 商標
不服201319154 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W29
管理番号 1319355 
異議申立番号 異議2014-900150 
総通号数 202 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-10-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2014-05-22 
確定日 2016-08-15 
異議申立件数
事件の表示 登録第5652135号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5652135号商標の商標登録を取り消す。
理由 第1 本件商標
本件登録第5652135号商標(以下「本件商標」という。)は、「混ぜ込み」の文字を標準文字で表してなり、平成25年9月2日に登録出願、第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」を指定商品として同年12月10日に登録査定、平成26年2月28日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由
1 登録異議申立人「江崎グリコ株式会社」の登録異議の申立ての理由
本件商標は、「混ぜ込み」の文字を標準文字で表記されたものであるところ、これは、本件指定商品に使用された場合、「混ぜ込んだもの,混ぜ込んで使用するもの」程度の品質を示すと考えられ得ることから、本願商標を該品質の本件指定商品に使用するときは商標法第3条第1項第3号に該当し、そうでない本件指定商品に使用する場合は同法第4条第1項第16号に該当するため、その登録は取り消されるべきである。
2 登録異議申立人「理研ビタミン株式会社」の登録異議の申立ての理由
本件商標は、「混ぜ込み」の文字を普通に用いられる方法で表示したにすぎないから、その指定商品中の「混ぜ込みご飯のもと」に使用しても商品の普通名称の略称又は商品の用途を表示するにすぎず、自他商品識別標識として機能を果たし得ない。また、取引者及び需要者が、「あたたかい飯に、味付けした肉・野菜・油揚げなどの具をかきまぜたもの」を指称する語である「混ぜご飯」の同義語として「混ぜ込みご飯」という語を普通に使用している実情があること、及び、混ぜ込みご飯の素の関連商品に「混ぜ込み」との表記でもって「商品をご飯に混ぜ込んで使用する」との用途を表示することは取引上一般的に行われていることから、本件商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識させることができない商標に該当する。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものである。

第3 本件商標に対する取消理由
商標権者に対して、平成28年3月28日付けで通知した本件商標の取消理由は、次のとおりである。
1 登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠及び職権調査によれば、以下の事実が認められる(下線は、合議体による。)。
なお、申立人「江崎グリコ株式会社」が提出した甲各号証については、以下「A甲1」のように表示し、申立人「理研ビタミン株式会社」が提出した甲各号証については、以下「B甲1」のように表示する。
(1)「混ぜ込み」の語について
「三省堂国語辞典第三版」によると、「混ぜる」の語は「あるものに、ほかのものを入れて、いっしょにする。かきまぜる。」の意味を、また、「込む」の語は「じゅうぶんな程度になるまで、くり返しする。」の意味を有することが記載されている(A甲2)。
(2)「混ぜ込み」の語の使用状況について
ア 「理研ビタミン株式会社」のウェブページにおいて、「混ぜ込みわかめご飯シリーズ」の見出しの下、「混ぜ込みわかめご飯/コリコリ茎わかめさん」、「混ぜ込みわかめご飯/コリコリ茎わかめさん ひじき」及び「混ぜ込みわかめご飯/コリコリ茎わかめさん ちりめん」等が掲載されている(A甲4)。
イ 「久原本家グループ」のウェブページにおいて、商品紹介として「生姜混ぜ込み御飯の素」が掲載されている(A甲5)。
ウ 「セブンネットのネットスーパー」のウェブページにおいて、「ネットースーパー」の見出しの下、「ご飯をおいしく食べる『混ぜ込みわかめご飯の素』」として、「セブンプレミアム 混ぜ込みわかめご飯ご飯の素 茎わかめ(40g)」があり、その商品について「あたたかいご飯に混ぜ込むだけでできあがる混ぜ込みわかめご飯の素です。・・・」と掲載されている(A甲9)。
エ 「株式会社永谷園」のウェブページにおいて、「商品情報」の見出しの下、「彩りごはん 混ぜ込み青菜」があり、その商品について「色あざやかなお弁当が簡単に作れる、混ぜ込み用ふりかけです。具材には青菜、わかめ、ごまを使用。温かいご飯に混ぜ込むと、素材が広がり、きれいな緑色のご飯ができあがります。・・・」と説明があり、また、「関連商品」として、「彩りごはん 混ぜ込み鮭」、「彩りごはん 混ぜ込み梅じそ」、「彩りごはん 混ぜ込みたらこ」、「彩りごはん 混ぜ込みカレー」及び「彩りごはん 混ぜ込みとりたまご」が掲載されている(A甲10)。
オ 「ミツカングループ」のウェブページにおいて、「2011年春 ミツカン新製品のご案内『混ぜ込みいなり』」の見出しの下、「?新感覚のいなり寿司!? 普段メニューの強い味方、新発売!?/2011年1月12日」として、「株式会社ミツカン(本社:愛知県半田市)は、「混ぜ込みいなり」を、1月27日(木)より全国で新発売いたします。「混ぜ込みいなり」は、あたたかいごはんに混ぜるだけで簡単に作れる、きざみあげが入った『混ぜ寿司の素』です。本商品は、あげにすし飯を詰め込む手間なく、混ぜ込むだけでまるでいなり寿司のような味わいを楽しむことができます。・・・」と掲載されている(A甲11)。
カ 「日本食研 業務用ストア」のウェブページにおいて、「18種類の穀物をバランス良く。/十八穀ごはんの素(混ぜ込み用)100g」の見出しの下、「炊き上げた白ごはんに、必要な分量を混ぜ込むだけですぐに使える便利な商品です。・・・」と掲載されている(A甲12)。
キ 「白子のりオンラインショップ」のウェブページにおいて、「混ぜ込みお赤飯の素」の見出しの下、「温かいごはんに混ぜるだけで簡単にお赤飯が作れます。 ・・・」と掲載されている(A甲13)。
ク 「株式会社にんべん」のウェブページにおいて、「商品情報/ふりかけ」の見出しの下、「混ぜ込みごはん おかかひじき 30g」の見出しの下、「素材がやわらかいから混ぜてスグ食べられる!混ぜ込みごはんの素」と掲載されている(A甲18)。
ケ 「エスビー食品オンラインショップ」のウェブページにおいて、「業務用混ぜ込みすぐに使える十八穀100g」の見出しの下、「穀物をレトルト加工したことで、開封してすぐに使うことができる十八穀です。炊いたごはんに混ぜるだけで、十八穀ごはんが楽しめます。」と掲載されている(A甲22)。
コ 食品産業新聞「特集」「春のCVS特集」「ご飯周り特集」(2012/5/17)によると、「『ご飯周り特集』ふりかけ市場は565億円、ソフトタイプ60億円に お茶漬けは冷やし茶づけ奏功し微増、230億円」として、「・・・近年の成長著しいソフトタイプは昨年、震災の影響で東日本に生産拠点を置く有力メーカーの供給が滞ったため一時的に減少したが、第2四半期以降は盛り返し、結果として前年並みに落ち着いた。同じく拡大傾向の“混ぜ込み”カテゴリーは微増で着地したもようだが、競合関係が強まった関係などからメーカーによって明暗を分けた。・・・特にふりかけは、ワンコイン(特売時100円以内)の求めやすさで不況耐性に優れた商材であり、加えてそれぞれ10%程度の構成比を占める混ぜ込み・ソフトタイプが市場底上げの原動力となっている。・・・」と掲載されている(B甲24)。
(3)「混ぜ込み」の語の使用状況について(当審による職権調査によるもの)
ア 1997年1月27日付け日本食糧新聞(9ページ)において、「ニチフリ食品、ヘルシーな混ぜ込みご飯の素3品種発売」の見出しの下、「ふりかけメーカーのニチフリ食品(株)(静岡県庵原郡・・・)は、まぜ込みご飯の素三品種をこのほど新発売した。商品は炊き上がりのご飯に『まぜるだけ』の簡便性とヘルシーが特徴。ちりめんとワカメにサケ、野沢菜が入った商品。・・・」と記載されている。
イ 2000年10月18日付け日本食糧新聞(1ページ)において、「ふりかけ・お茶漬市場、大手中心に堅実な推移」の見出しの下、「ふりかけ市場で三番手の三島食品は主力のカップが苦戦しているが、「ゆかり」「菜めし」など混ぜ込みタイプの健闘で1?9月は三・八%増。ミツカンは「おむすび山」の新製品が好調で1?9月は前年をクリアするなど、上期は大手ブランド集約型の市場構造に変化はない。」と記載されている。
ウ 2002年10月2日付け日本食糧新聞(10ページ)において、「業務用レトルト米飯「味飯百選 松茸ごはん」発売(ナカノス)」の見出しの下、「ナカノス(愛知県半田市)は、業務用レトルト米飯「味飯百選〈松茸ごはん〉」を8月2日から全国で発売した。「味飯百選」シリーズの新アイテム。▽「味飯百選」は、業務用で一般的な釜サイズに対応し、生米(無洗米)5キログラムに対して本品(1キログラム)を2袋入れるだけ。大きめの具材がたっぷり入った手作り風「炊き込み・混ぜ込みご飯の素」。今回追加したアイテム〈松茸ごはん〉は、松茸をはじめとした具材をたっぷり使用し、上品な味の中にコクを付与した香り豊かな松茸ごはんの素。1キログラム×10、2万0800円。」と記載されている。
エ 2003年4月2日付け日本食糧新聞(9ページ)において、「業務用冷凍「国産五穀飯(混ぜ込み用)」発売(宝幸水産)」の見出しの下、「宝幸水産(東京都中央区)は、業務用冷凍米飯加工品「国産五穀飯(混ぜ込み用)」を惣菜・宅配向け春の新商品として3月1日から全国発売した。▽「国産五穀飯(混ぜ込み用)」は、健康食品として人気の国産の押麦、丸麦、玄米、赤米、黒米の穀物を炊き上げて真空パックにした。ボイルしたあと白飯に混ぜるだけの簡単調理。ご飯に混ぜるので非常に食べやすく、面倒な別炊きの必要がなく、おいしく色取りよく五穀飯が出来上がる。200g×30袋×2合わせ。」と記載されている。
オ 2003年10月24日付け日本食糧新聞(8ページ)において、「ふりかけ・お茶漬け特集:主要メーカー動向=ミツカン」の見出しの下、「(株)ミツカン(愛知県半田市)の上期3?8月の「おむすび山」シリーズの売上げは前年同期比で七%減。・・・汎用性を謳う混ぜ込みタイプ商品「味わいじゃこ」シリーズは内容量三六g、希望小売価格二五〇円と高価格設定ながら、しっかりとリピーターを掴み上期目標を達成。・・・コメ消費量の減少、SMの米飯関連棚縮小から、市場のシュリンクは必至。同社は秋の行楽需要、新米の本格流通を見込んだ営業展開、伸長著しい混ぜ込みタイプ商品への注力を通し、「おむすび山」売上げの確保と「味わいじゃこ」の伸長を狙う。」と記載されている。
カ 2007年9月7日付け日本食糧新聞(9ページ)において、「『炊きたてご飯に混ぜるだけ十二穀』発売(ニチフリ食品)」の見出しの下、「◆会社名=ニチフリ食品(静岡県庵原郡)◆商品特徴=混ぜ込みタイプ商品。炊きたてご飯(茶碗1杯約100g)に混ぜたり、ふりかけたりするだけの簡単調理。炊き込み不要なので、1人前から手軽に十二穀ご飯ができあがる。携帯に便利な小袋入りで弁当に好適。◆発売日・仕様=9月4日、全国。18g(3g×6袋)、190円(税別)。」と記載されている。
キ 2008年4月21日付け日本食糧新聞(8ページ)において、「ふりかけ・お茶漬け特集:主要メーカー動向=永谷園」の見出しの下、「(株)永谷園(東京都港区)の前3月期売上げは主力のお茶漬けが好調、ふりかけが前年実績を割り込んで着地したとみられる。苦戦しているふりかけでも基幹商品の「おとなのふりかけミニ」「アンパンマンふりかけ」の売上げは順調。今期はお茶漬けの朝食提案を推進し、ふりかけは混ぜ込みタイプの新商品を育成する。・・・ふりかけは2月におむすびの素として「ごはんに混ぜ込みごま」(醤油ごま、かつおごま、梅ごま)を新発売。数少ない成長カテゴリーとして新メニューも多数登場している混ぜ込みタイプだが、健康感のあるごまを前面に押し出した設計、使い勝手の良い容器入りで差別化して育成に努める。」と記載されている。
ク 2009年3月25日付け日経MJ(流通新聞)(11ページ)において、「浜乙女の『混ぜ込み雑穀』??簡単に少量の雑穀ご飯(この一品)」の見出しの下、「食べたいだけの雑穀ご飯を手間なく作ることができる混ぜご飯の素(もと)『混ぜ込み雑穀』。白米に雑穀を混ぜて炊く雑穀ご飯が健康志向の人に人気だが、「家族の好みが違い、欲しい人の分だけ雑穀ご飯を炊くのが面倒」という声にこたえ、温かいご飯に混ぜるだけで雑穀ご飯が出来上がる混ぜご飯の素を開発した。フレーバーによって「わかめ」「青菜」「鮭(さけ)」「梅しそ」の4種類。」と記載されている。
ケ 2009年8月5日付け日本食糧新聞(6ページ)において、「理研ビタミン、秋の業務用新商品『逸品中華(香煌)シリーズ』など3種発売」の見出しの下、「理研ビタミンは09年秋の業務用新商品として、逸品中華(香煌)シリーズの『とんこつ醤油ラーメンスープの素』、国内産の乾燥海藻『ふくろふのり』(写真)、『具だくさんご飯の素 混ぜ込み用 高菜茎わかめごはん』の3品種を24日から新発売する。商品概要は次の通り。
・・・『具だくさんご飯の素 混ぜ込み用 高菜茎わかめごはん』(105g袋)3合用=高菜と茎わかめをたっぷり使用し、唐辛子でアクセントをつけた。あたたかいご飯に混ぜるだけで、風味豊かな高菜茎わかめごはんができる。」と記載されている。
コ 2010年2月19日付け日本食糧新聞(10ページ)において、「『彩りごはん 混ぜ込み青菜』発売(永谷園)」の見出しの下、「◆会社名=永谷園 ◆商品特徴=ふりかけ。シリーズ新アイテム。温かいご飯にまぜ込むと素材が広がり、彩りがきれいなまぜご飯ができる。チャック付き大袋タイプで使用用途に合わせて好みの量を使える。A=〈混ぜ込み青菜〉具に青菜、ワカメ入り。青菜のさわやかな緑色のご飯ができ上がる。B=〈混ぜ込み鮭〉具にサケそぼろ、ワカメ、ごま入り。サケの華やかなオレンジ色のご飯ができ上がる。C=〈混ぜ込み梅じそ〉具に梅フレーク、シソ、ワカメ入り。梅ジソのかわいらしいピンク色のご飯ができ上がる。」と記載されている。
サ 2010年4月19日付け日本食糧新聞(8ページ)において、「ふりかけ・お茶漬け特集:主要メーカー動向=フタバ」の見出しの下、「◆海苔主体で潮の香り 『混ぜ込みご飯の素』新発売・・・今春には「混ぜ込みご飯の素のりのり鮭ごはん」「同のりのりしそごはん」を新発売した。両品ともに磯の風味の代表ともいえる海苔を主とした混ぜ込み用ふりかけで、今までない海苔を使用したことが特徴。サケと潮の香り、シソの酸味と潮の香りがいずれもご飯の味を引き立てる。」と記載されている。
シ 2010年4月19日付け日本食糧新聞(8ページ)において、「ふりかけ・お茶漬け特集:主要メーカー動向=にんべん」の見出しの下、「●前年好調の反動で減 にんべんの今期4?7月売上げは、東日本大震災による需要増で大幅に伸ばした前年からの反動減に陥り前年比2桁減と苦戦を強いられている。一昨年のリニューアル以後売上げを好調に伸ばし続けてきたが、今期は一服感も漂う状況。「混ぜ込みごはん」も販売競争の激化に押されているが、サンプリングなどを通じて着実に浸透させていく。・・・昨春発売したソフトタイプの「混ぜ込みごはん」は、ご飯に混ぜてすぐ食べられる商品価値を訴求。一部小売業で「つゆの素」にサンプル商品を添付するなどして浸透に努めている。「ソフト」「混ぜ込み」全体で、パスタやディップなど野菜ソムリエによるメニュー提案も通年で行い、店頭販売を盛り上げていく。」と記載されている。
ス 2012年9月28日付け日本食糧新聞(15ページ)において、「中国・愛媛を拠点に全国で活躍する企業特集:田中食品」の見出しの下、「●主力商品」の項に「○ごはんにあう菜シリーズ 彩り鮮やかで食感の良い野沢菜をベースに具材をブレンドした混ぜ込みタイプのふりかけ。ごま、さけ、梅しそ、たまごの4種類があり、炊きたてご飯に混ぜ合わせるだけで彩り鮮やかな混ぜご飯が出来上がる。」と記載されている。
(4)まとめ
上記(1)ないし(3)によれば、「混ぜ込み」の語は、本件商標の登録査定時前から、本件指定商品中の「ふりかけ」等の商品について、「混ぜ込み」、「混ぜ込み用」及び「混ぜ込みタイプ」など、「混ぜ込み」の文字が、「混ぜ合わせて使用するもの」を意味するものとして使用されていることが認められるものである。
2 商標法第3条第1項第3号の該当性について
本件商標は、「混ぜ込み」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「混ぜ合わせる」ほどの意味合いを有する語であって、上記1(4)のとおり、本件指定商品との関係においては、「混ぜ合わせて使用するもの」を表すものとして使用されている実情があることから、この種商品の取引者や需要者の間においては、「混ぜ込み」の文字(語)は、少なくとも本件商標の登録査定時には、商品の品質及び用途を表すものとして理解、把握されていたものということができる。
してみれば、本件商標をその指定商品について使用するときは、「混ぜ合わせて使用するもの」であることを容易に理解、認識させるにすぎず、商品の品質及び用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められる。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

第4 商標権者の意見
前記第3の取消理由に対し、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。

第5 当審の判断
本件商標についてした前記第3の取消理由は、妥当なものと認められる。
したがって、本件商標は、その指定商品について、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたといわざるを得ないから、本件商標の登録は、同法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2016-07-07 
出願番号 商願2013-67961(T2013-67961) 
審決分類 T 1 651・ 13- Z (W29)
最終処分 取消  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 小松 里美
酒井 福造
登録日 2014-02-28 
登録番号 商標登録第5652135号(T5652135) 
権利者 丸美屋食品工業株式会社
商標の称呼 マゼコミ 
代理人 高橋 康夫 

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