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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W0941
管理番号 1319352 
異議申立番号 異議2016-900050 
総通号数 202 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-10-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2016-02-22 
確定日 2016-09-01 
異議申立件数
事件の表示 登録第5807457号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5807457号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5807457号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成27年6月2日に登録出願され、別掲2のとおりの第9類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年10月27日に登録査定され、同年11月20日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由に引用する商標は、以下のとおりである。
(1)登録第1830621号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PENGUIN」の欧文字を横書きしてなり、昭和52年12月26日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同60年12月25日に設定登録され、その後、3回にわたる商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換登録があった結果、その指定商品については、第16類「印刷物」とされ、現に有効に存続しているものである。
(2)国際登録第993811号商標(以下「引用商標2」という。)は、「PENGUIN」の欧文字を横書きしてなり、2008年(平成20年)9月23日に登録出願、第35類「Retail services of books, all provided by way of stores, shops and retail outlets, by mail order, by telephone sales, by online catalogue, by way of a general interest web site or by way of a specialist web site; accountancy.」及び第41類「Publishing services; publication of magazines, books and printed matter; electronic publishing services; book club services; advice and assistance in the selection of books; supply services for books; supply services for books to educational establishments, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid services.」を指定役務として、平成23年4月1日に設定登録されたものである。
以下、上記引用商標1及び2をまとめて「引用商標」という場合がある。

3 登録異議申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第13号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)商標「PENGUIN」の著名性
申立人が出版している「PENGUIN BOOKS」は、1935年に英国のAllen Laneが創刊し、1937年(昭和12年)には日本に輸入されたペーパーバックの元祖的存在である(甲3)。「PENGUIN BOOKS」は、まず、ヘミングウェイ著「武器よさらば」など10点、各2万部ずつが、1部6ペンスという低価格で発売され、書店だけでなく、新聞売店、小売チェーン店、百貨店といった非書籍販売組織を利用して売り出されて、内容の質の高さや簡潔で上品な表紙デザインが人気をよび、好調な売上げを達成した(甲4)。
「PENGUIN BOOKS」は、オンライン書店を含め、我が国の多くの書店で販売されている(甲5)。甲第6号証の表は、英国から日本に輸出した「PENGUIN BOOKS」の売上げを記したものであり、英国からの輸入分のみで、2013年に77,000部、25万ポンド(3,800万円)、2014年に107,000部、35万ポンド(7,000万円)、2015年に18,000部、32万ポンド(6,700万円)を売上げた。
「PENGUIN」の文字及びペンギンの図形は、「PENGUIN BOOKS」を表すものとして広く認識されており、「PENGUIN BOOKS」の関連グッズとして、「PENGUIN」の文字及びペンギンの図形が入ったトートバッグ、マグカップ、絵葉書やティータオルが好評を博している(甲7?11)。
以上のとおり、引用商標は、我が国において長年にわたって幅広い商品に使用され、大々的に宣伝広告されてきたものであり、その結果、「PENGUIN」の文字に接した需要者は、「PENGUIN BOOKS」を連想するに至り、引用商標は、本願商標の登録出願時には既に、申立人の業務に係る書籍等を表示する商標として、我が国の取引者・需要者の間で広く認識されて周知・著名な商標となっており、それは本願商標の登録出願時及びそれ以降も継続している。
なお、「PENGUIN」の欧文字が、遅くとも平成12年より前に、申立人の本国である英国はもとより我が国を含む世界各国において、申立人の業務に係る商品である「書籍を主とする出版物」を表示するものとして、我が国のこの種の商品の取引者・需要者間に広く認識されていることは、別件異議決定の例においても認められている(異議2001-90356、甲12)。
(2)本件商標と引用商標との類否
本件商標は、別掲1のとおり、虫眼鏡のようなものを持った立ち姿のペンギンの下部に太い直線を引いた図形と、図案化した「R」の欧文字の下部に太い直線を引いた図形とを間隔を空けて左右に並べたものである。左側の図形は、ペンギンを描いたものと容易に看取、認識されるのに対し、右側の図形は、独創的なロゴであり、特定の事物を表していると認識されることはない。そして、両方の図形を一体のものとしては把握しなければならないような特段の事情もない。
したがって、本件商標に接した取引者、需要者は、その構成中のペンギンの図形に着目し、この部分は、引用商標と同一の「ペンギン」の称呼及び観念を生ずるから、本件商標と引用商標とは、類似性が高いものである。
(3)本件商標の指定商品(指定役務)と引用商標が使用されている商品(役務)の関連性の程度
引用商標は、もともとペーパーバックに使用されていたが、電子出版物としてもiTuneで、また、Amazonで「Kindle版」として、2012年以降販売されており(甲5)、2015年3月までの売り上げは、少なくとも4万部、18万ポンド(2,700万円)である。
したがって、本件商標の指定商品中の第9類「ダウンロード可能な電子出版物,その他の電子出版物」は、引用商標が使用されている商品と同一である。
また、本件商標の指定役務中、第41類「電子出版物の提供及びこれらに関する情報の提供、図書及び記録の供覧及びこれらに関する情報の提供」は、引用商標が使用されている商品と関連性が深いものである。
さらに、書籍と音楽CD、映画DVDが同一店舗で販売されているのは一般的であり、申立人の書籍についても、その著者と関連するCD、DVDを同じコーナーで販売している(甲13)。
したがって、本件商標の指定商品中、第9類「音声データ・着信用音源並びに音楽を録音済みの電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM等の記録媒体、録音済み電子回路・同磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・同DVD・同CD-ROM等の記録媒体、レコード、録画済みの磁気テープ・ICカード・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・DVD・CD-ROM等の記録媒体、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」は、引用商標が使用されている書籍と、販売場所・需要者の範囲を共通とするものである。
さらに、本件商標のその他の指定商品・指定役務についても、引用商標の使用に係る商品とは目的、用途、需要者等を共通にする場合が少なくないものといえる。
したがって、本件商標の指定商品及び指定役務と、引用商標の使用に係る商品とは、同一又は類似のものを含め、関連性が高いというのが相当である。
(4)混同を生ずるおそれ
以上を総合勘案すると、本件商標は、申立人の業務に係る書籍を表示するものとして著名な「PENGUIN」を想起させる図形を殊更目立つように表したものであるから、これを指定商品又は指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「PENGUIN BOOKS」を連想、想起し、該商品又は役務が「PENGUIN BOOKS」の商品又は役務、又はこれと経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかの如く、その商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがある。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(5)結び
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきである。

4 当審の判断
(1)引用商標の周知性について
ア 申立人の主張及び提出された証拠(甲3?11)によれば、以下の事実が認められる。
申立人は、1935年に英国で創刊されたペーパーパックの元祖的存在である「PENGUIN BOOKS」の出版社である。「PENGUIN BOOKS」は、我が国には昭和12年に輸入され、現在は、オンライン書店において、「The Penguin Book of Dutch Short Stories(Penguin Modern Classics)」、「The Penguin Book of Modern British Short Stories」、「The Picture of Dorian Gray(Penguin Classics)」、「The Penguin Classics New Penguin Book of English Folk Songs」、「The Penguin Book of American Short Stories」等と表示された「書籍」が販売されている。(甲3、5)
また、「PENGUIN BOOKS」の関連グッズとして、「PENGUIN CLASSIC」又は「PENGUIN BOOKS」の文字及び右向き又は左向きのペンギンの図形が表示されたバッグ、マグカップ、絵葉書やタオルが書店や雑貨店で販売されている(甲7?11)。
イ 申立人は、引用商標が申立人の業務に係る「書籍」等を表示する商標として我が国の取引者、需要者に広く認識されている旨主張する。
しかしながら、引用商標の使用について、申立人について記述した甲3号証には、見出しに「Penguin (Books)」と「Books」の文字が括弧付きで表示されているものの、提出された証拠において「書籍」に使用されている表示は、「The Penguin Book」、「Penguin Modern Classics」、「Penguin Classics」等である(甲5)。
また、関連グッズとして販売されているバッグ等の商品に表示された文字及び図形も、「PENGUIN CLASSIC」又は「PENGUIN BOOKS」の文字及び向きの異なるペンギンを表した2種類の図形である(甲7?11)。
そうすると、申立人提出の証拠からは、我が国において、申立人の業務に係る「書籍」について引用商標が使用されている事実は確認できない。
さらに、当審による職権調査によっても、申立人の業務に係る「書籍」の出所を表すものとして「PENGUIN」の文字が取引に資されている事実を発見することはできない。
次に、「PENGUIN BOOKS」の我が国での売上高は、2013年に約3千8百万円、2014年に約7千万円、2015年に約6千7百万円とのことであるが(甲6)、全国出版協会の出版科学研究所が発表した日本における2015年の書籍販売額が約7千5百億円である(http://www.asahi.com/articles/ASJ1T6TLXJ1TUCVL03N.html)ことからすると、その売上高は極めて低いといわざるを得ない。
その他、引用商標を使用した商品について宣伝広告を行っている事実等を示す証拠も一切提出されていない。
そうすると、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示する商標として、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることができない。
なお、申立人は、「PENGUIN」の欧文字が、申立人の本国である英国はもとより我が国を含む世界各国において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国のこの種商品の取引者・需要者間に広く認識されていることが別件の異議決定において認められている(甲12)旨主張するが、本件商標の登録出願時及び登録査定の時点に、我が国において、引用商標が周知、著名な商標と認めることはできないことは前述のとおりである。
(2)本件商標と引用商標の類否について
ア 本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、図案化した何らかの文字(以下「図案化文字」という。)の下部に太線を表した図形と、その左側に、図案化文字を小さく表した円形の札を持った立ち姿のペンギンをモチーフとし、その下部に太線を表した図形を配置した構成からなるものである。そして、本件商標中の左右の図形は、右側に表された図案化文字と左側図形の札内に表された図案化文字が相似形の態様であり、下部に表された2本の太線が同じ太さで横一列に表されていることも相まって、繋がりのある印象を与えることからすれば、本件商標は、全体として一体的に表されたものといい得るものである。
そうすると、本件商標は、その構成に照らし、商標全体として、特定の読み及び意味合いを有するとは認められないことから、何ら称呼及び観念を生じないものである。
イ 引用商標
引用商標は、「PENGUIN」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、動物の一種である「ペンギン」を表す英語であることから、「ペンギン」の称呼及び観念を生ずるものである。
ウ 本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標との類否について検討するに、外観においては、本件商標は図形からなるのに対し、引用商標は文字からなり、両商標は、明らかに異なった印象を受けるものであるから、本件商標と引用商標とは、外観上相紛れるおそれのないものである。
次に、称呼及び観念について、本件商標は、何ら称呼及び観念を生ずるものではない一方、引用商標は、「ペンギン」の称呼及び観念を生ずるものであるから、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念上相紛れるおそれのないものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(3)出所の混同について
引用商標は、上記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたということはできないものであり、しかも、本件商標と引用商標とは、上記(2)のとおり、非類似の商標と認められる。
そうすると、本件商標の指定商品と申立人の業務に係る商品とが、その需要者を共通にする場合があるとしても、本件商標は、これを本件商標権者がその指定商品について使用しても、これに接する需要者が、引用商標を連想、想起するということはできないから、申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標)


別掲2(本件商標に係る指定商品及び指定役務)
第9類「携帯電話機用ストラップ及びネックピース,電気通信機械器具,ダウンロード可能な電子出版物,その他の電子出版物,ダウンロード可能な音声をテキストに変換する電子計算機用プログラム,文字データ・音楽・音声・映像・画像(動画・静止画を含む)に加工処理を施すためのコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・ICカード・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM・DVD等の記録媒体,ダウンロード可能なコンピュータプログラム及びそのコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・ICカード・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM・DVD等の記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,音声データ・着信用音源並びに音楽を録音済みの電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM等の記録媒体,録音済み電子回路・同磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・同DVD・同CD-ROM等の記録媒体,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃのプログラム及びそのプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・DVD・CD-ROM等の記録媒体,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みの磁気テープ・ICカード・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・DVD・CD-ROM等の記録媒体,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な音声,ダウンロード可能な着信用音源及び音楽再生用コンピュータプログラム,ダウンロード可能な文字データ,ダウンロード可能な演芸・演劇を内容とする画像(動画・静止画を含む)・映像,ダウンロード可能なキャラクター等の静止画像・音声付き動画・その他の画像(動画・静止画を含む)・映像,インターネット又はその他電子計算機端末による通信により提供されるID又は暗号鍵により再生可能となる電子出版物・文字データ・音楽・音声・映像・及びこれらに加工処理を施すためのコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・ICカード・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM・DVD等の記録媒体,家庭用テレビゲーム機用プログラム,業務用テレビゲーム機用プログラム」
第41類「電子出版物の提供及びこれらに関する情報の提供,図書及び記録の供覧及びこれらに関する情報の提供,歌手の養成,俳優・歌手その他の実演家・作詞家及び作曲家の発掘・育成並びにマネージメントのための教育,タレント・モデルの養成・教育,タレントスクールにおける教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,インターネットのウエブサイト上に表示されているバナーのクリックによって所定のアーティストに関するウエブサイトを表示させて行う該ウエブサイトからの音楽又は映像(動画及び静止画のいずれをも含む。)の提供及びこれらに関する情報の提供,その他のインターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した音楽・音声・映像・画像(動画及び静止画のいずれをも含む。)・文字データの提供及びこれらに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した演劇・演芸の上演及びこれらに関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,放送番組の制作に関する企画,ライブ中継及びコンサート中継の企画・その他の放送番組の企画又は制作及びこれらの情報提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したコンサート・音楽の演奏に関する情報の提供,その他のコンサート・音楽の演奏に関する情報の提供,ファンクラブ会員への演芸・演劇の上演・音楽の演奏の情報提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)及びこれらに関する情報の提供,俳優・歌手その他の実演家・作詞家及び作曲家に係わるオーディションの企画・運営及び実施並びにそれらに係わる情報の提供,音楽及び芸能のタレントコンテストの企画・運営又は開催,娯楽情報の提供,娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供,電子計算機端末による通信を用いたカラオケの提供及びこれに関する情報の提供,ネットワーク対応パーソナルコンピュータゲーム・インターネットゲーム・オンラインゲーム・ゲームオンデマンドその他の電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供及びこれらに関する情報の提供,コンピュータゲームの攻略方法に関する情報の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,写真の撮影」


異議決定日 2016-08-23 
出願番号 商願2015-52202(T2015-52202) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (W0941)
最終処分 維持  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 田中 幸一
藤田 和美
登録日 2015-11-20 
登録番号 商標登録第5807457号(T5807457) 
権利者 株式会社ウルトラシープ
商標の称呼 アアルアアル、アアル 
代理人 鈴木 昇 
代理人 岡田 稔 
代理人 曾我 道治 
代理人 坂上 正明 

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