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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X0935 |
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管理番号 | 1319306 |
審判番号 | 不服2015-7313 |
総通号数 | 202 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-10-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-04-20 |
確定日 | 2016-09-27 |
事件の表示 | 商願2013-76358拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「FIRE」の文字を標準文字により表してなり,2011年5月24日にトンガにおいてした商標登録出願に基づき,パリ条約第4条の規定による優先権を主張して,平成23年11月22日に登録出願された商願2011-83767を原出願とし,商標法第10条第1項の規定による新たな商標登録出願(分割出願)として,第9類,第16類,第28類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,同25年10月1日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における同26年12月8日付け手続補正書及び当審における同28年2月22日受付の手続補正書により,第9類及び第35類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は,登録第1621323号商標(以下「引用商標1」という。),登録第2716508号商標(以下「引用商標2」という。),登録第4429457号商標(以下「引用商標3」という。)及び登録第5050338号商標(以下「引用商標4」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審の判断 (1)引用商標1及び4について 本願商標の指定商品及び指定役務は,上記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品及び指定役務と類似する商品及び役務がすべて削除され,引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものになったと認められる。 (2)引用商標2について 当審において,平成28年7月15日受付で出願人名義変更届が提出された結果,本願商標の出願人(請求人)と引用商標2の商標権者とは同一人となった。 (3)引用商標3について 引用商標3の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部である第9類「電気通信機械器具」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成28年7月29日にされた。 その結果,本願商標の指定商品及び指定役務は,引用商標3の指定商品と類似しないものになったと認められる。 (4)まとめ したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(補正後の本願商標の指定商品及び指定役務) 第9類「テキスト・画像・音声・ビデオ・データを送信・保存・操作・記録・閲覧するための携帯用電子情報端末,グローバルコンピュータネットワーク・無線ネットワーク・電子通信ネットワークを介してテキスト・画像・音声・ビデオ・データを送信・保存・操作・記録・閲覧するための携帯用電子情報端末,コンピュータ,タブレットコンピュータ,電子出版物表示用携帯端末,音声再生装置,ビデオプレーヤー,電子手帳,携帯情報端末,全地球測位装置,コンピュータハードウェア,コンピュータソフトウェア,携帯用電子情報端末・携帯型又は手持型コンピュータ用の部品及び付属品,コンピュータ周辺機器,コンピュータ部品及び付属品,モニター,ディスプレイ,モデム,プリンター,ディスクドライブ,携帯機器の通信アダプター,メモリーカード,メモリーカードリーダー,ヘッドフォン,イヤホン,スピーカー,マイクロフォン,ヘッドセット,携帯用電子情報端末・携帯型又は手持型コンピュータ用のケース・カバー・スタンド,携帯用電子情報端末・携帯型又は手持型コンピュータ用のリモートコントローラー」 第35類「テキスト・画像・音声・ビデオ・データを送信・保存・操作・記録・閲覧するための携帯用電子情報端末の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,グローバルコンピュータネットワーク・無線ネットワーク・電子通信ネットワークを介してテキスト・画像・音声・ビデオ・データを送信・保存・操作・記録・閲覧するための携帯用電子情報端末の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コンピュータ・タブレットコンピュータ・電子出版物表示用携帯端末の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,音声再生装置・ビデオプレーヤーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子手帳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯情報端末の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,全地球測位装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コンピュータハードウェア・コンピュータソフトウェアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯用電子情報端末・携帯型又は手持型コンピュータ用の部品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コンピュータ周辺機器・コンピュータ部品及び付属品・モニター・ディスプレイの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,モデムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プリンター・ディスクドライブの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯機器の通信アダプターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,メモリーカード・メモリーカードリーダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ヘッドフォン・イヤホン・スピーカー・マイクロフォン・ヘッドセットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯用電子情報端末・携帯型又は手持型コンピュータ用のケース・カバー・スタンドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯用電子情報端末・携帯型又は手持型コンピュータ用のリモートコントローラーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 |
審決日 | 2016-09-14 |
出願番号 | 商願2013-76358(T2013-76358) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X0935)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 深田 彩紀子、椎名 実、中山 悦子 |
特許庁審判長 |
今田 三男 |
特許庁審判官 |
田中 幸一 冨澤 武志 |
商標の称呼 | ファイア、ファイヤー |
代理人 | 廣中 健 |
代理人 | 押野 雅史 |
代理人 | 春田まり子 |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 田中 克郎 |