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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W05
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W05
管理番号 1319300 
審判番号 不服2016-650009 
総通号数 202 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-02-17 
確定日 2016-06-29 
事件の表示 国際登録第1228091号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Menthacarin」の文字を横書きしてなり、第5類、第29類及び第30類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2014年(平成26年)10月22日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における2016年(平成28年)1月8日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第5類「Pharmaceutical and veterinary preparations;sanitary preparations for medical purposes;dietetic substances adapted for medical use.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、その指定商品中、第29類及び第30類において指定する商品には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれているから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願において指定する第29類に属する商品について、広い範囲にわたる商品を指定しているため、出願人が本願商標をそれらの商品のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなった。また、その結果、本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについて疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件及び本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2016-05-30 
結審通知日 2016-06-07 
審決日 2016-06-20 
国際登録番号 1228091 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (W05)
T 1 8・ 91- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 雅也 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 中束 としえ
大井手 正雄
商標の称呼 メンサカリン、メンタカリン、メンサキャリン 
代理人 齋藤 宗也 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 山崎 和香子 

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