• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W01
管理番号 1319296 
審判番号 不服2015-650050 
総通号数 202 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-07-09 
確定日 2016-06-15 
事件の表示 国際登録第1204076号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MEDLEY」の欧文字を横書きしてなり、第1類「Enzymes for use in the detergent industry.」を指定商品として、2013年9月24日にDenmarkにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2014年(平成26年)3月21日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4979435号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品中、第3類『家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤』と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について取り消すべき旨の審決が確定し、その審判の確定登録が平成28年5月10日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2016-05-13 
結審通知日 2016-05-24 
審決日 2016-06-06 
国際登録番号 1204076 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W01)
最終処分 成立  
前審関与審査官 林 圭輔 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 田中 亨子
松浦 裕紀子
商標の称呼 メドレー 
代理人 青木 篤 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 田島 壽 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ