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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X35
管理番号 1319287 
審判番号 取消2016-300193 
総通号数 202 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-10-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2016-03-22 
確定日 2016-08-29 
事件の表示 上記当事者間の登録第5466344号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5466344号商標の指定役務中,第35類「職業のあっせん,求人情報の提供」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第5466344号商標(以下「本件商標」という。)は、「東京ガテン」の文字を標準文字で表してなり、平成23年5月6日に登録出願、第35類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同24年1月27日に設定登録され、その後、該商標権は、同28年5月20日に、放棄による登録の抹消申請がされた結果、「職業のあっせん,求人情報の提供」を含む第35類に属する指定役務についての一部抹消がされているものである。
そして、本件審判の予告登録は、平成28年4月4日にされたものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消しの審判請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その審判請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定役務中、「結論掲記の役務」についての登録を取り消すべきものである。
なお、本件商標に係る商標権は、前記1のとおり、放棄による登録の抹消申請に基づき、登録の一部抹消が商標登録原簿に登録されているところ、商標権の放棄による消滅の効力は、登録により生じるものであり(商標法第35条で準用する特許法第98条第1項第1号)、また、商標法第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、該審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)ことに鑑みれば、上記一部抹消の登録がされる前に予告登録がされた本件審判にあっては、その抹消がされる前の本件商標の使用について判断することを要するものと解するのが相当である。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2016-06-29 
結審通知日 2016-07-04 
審決日 2016-07-22 
出願番号 商願2011-30928(T2011-30928) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 宮川 元平澤 芳行 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 中束 としえ
榎本 政実
登録日 2012-01-27 
登録番号 商標登録第5466344号(T5466344) 
商標の称呼 トーキョーガテン、ガテン 
代理人 佐藤 大輔 
代理人 松本 隆 
代理人 橘 哲男 

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