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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない X25
管理番号 1319276 
審判番号 取消2015-300609 
総通号数 202 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-10-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2015-08-19 
確定日 2016-08-22 
事件の表示 上記当事者間の登録第2004933号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第2004933号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおり、細字でデザインされた「BooFooUoo」の欧文字からなり、昭和60年2月15日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年12月18日に設定登録されたものであり、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、その指定商品を第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,防暑用ヘルメット,帽子」とする指定商品の書換登録が平成20年6月25日にされているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、平成27年8月27日である。

第2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第25類「全指定商品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その指定商品中、第25類のいずれの商品についても使用した事実がないから、商標法第50条第1項の規定により、請求に係る上記指定商品についての登録は取り消されるべきものである。
なお、請求人は、被請求人の答弁に対して、何ら弁駁していない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び乙第2号証を提出した。
1 本件商標の使用
商標権者は、本件審判請求の登録前3年(以下「本件要証期間」という。)以内に日本国内においてその請求に係る指定商品中「子供用ショーツ、子供用下着セット、子供用靴下、子供用ポンチョ型レインコート」について、本件商標の使用をしている事実がある。
2 本件商標の使用者
本件商標の使用者は、商標権者自身である。
3 使用の事実を立証する資料
(1)乙第1号証として提出する商品の写真に示すとおり、商標権者は、少なくとも「子供用ショーツ、子供用下着セット、子供用靴下、子供用ポンチョ型レインコート」について、本件商標と社会通念上同一の商標を付した商品を製造・販売している。
これらの商品は、有限会社日英に卸売りされ、同社は、2011年4月20日から2014年11月末頃まで常設店舗において、また、2011年4月20日から2013年6月末までイベント店舗において小売りした。
すなわち、有限会社日英は、上記2か所において、商標権者の製造に係る、本件商標と社会通念上同一の商標を付した「子供用ショーツ、子供用下着セット、子供用靴下、子供用ポンチョ型レインコート」を販売した。
4 結論
以上のことから、本件商標は、少なくとも2011年4月20日から2014年11月末頃まで、第25類の指定商品中「子供用ショーツ、子供用下着セット、子供用靴下、子供用ポンチョ型レインコート」に使用されたことは、乙第1号証及び乙第2号証により立証されたものである。
よって、本件審判の請求は成り立たない。

第4 当審の判断
1 被請求人の主張並びにその提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第1号証は、「子供用ショーツ」、「子供用下着セット」、「子供用靴下」及び「子供用ポンチョ型レインコート」の写真であるところ、それらの商品中に、別掲2のとおりの標章が表示された商品タグが付されている商品が認められるものであり、その標章の構成は、やや太字でデザイン化され、青色に彩色された「BOOFOOUOO」の欧文字(以下「使用商標」という。)であると認識し得る。
(2)乙第2号証は、有限会社日英による、平成27年11月4日付けの「証明書」であり、乙第1号証に係る写真の商品「子供用ショーツ、子供用下着セット、子供用靴下、子供用ポンチョ型レインコート」は、有限会社日英が、いずれも、その商品の製造者である株式会社ユアーズアーミーワールド(商標権者)から仕入れて、2011年(平成23年)4月20日から2014年(平成26年)11月末頃まで、有限会社日英の常設店舗(愛知県名古屋市)において、また、2011年(平成23年)4月20日から2013年(平成25年)6月末まで、そのイベント店舗(愛知県日進市)において販売した商品であるとして、その代表取締役の記名・捺印がされている。
2 判断
上記の事実によれば、有限会社日英は、その常設店舗又はイベント店舗において、平成23年4月20日から平成26年11月末頃まで、継続して使用商標が表示された「子供用ショーツ、子供用下着セット、子供用靴下、子供用ポンチョ型レインコート」(以下「使用商品」という。)を販売していたものであり、本件要証期間内においては、約2年3月(平成24年8月27日から平成26年11月末頃)にわたり使用商品を販売していたことを認めることができる。してみると、有限会社日英が、その間、使用商品の製造者である商標権者から、使用商品を仕入れたことを優に推認し得るものである。
そうすると、商標権者は、本件要証期間内に、有限会社日英に対して、使用商標を表示した使用商品を販売したものと見て差し支えないものである。
そして、使用商品中、「子供用ショーツ、子供用下着セット」は本件審判請求に係る「下着」の範ちゅうに属する商品であり、「子供用靴下」は同じく「靴下」の範ちゅうに属する商品であって、「子供用ポンチョ型レインコート」は同じく「コート」の範ちゅうに属する商品といえる。
また、本件商標は、別掲1のとおり、細字でデザインされた「BooFooUoo」の欧文字からなるものであり、使用商標は、別掲2のとおり、太字でデザインされ青色に彩色された「BOOFOOUOO」の欧文字からなるところ、両商標は、文字の色彩及びデザイン等に差異はあるが、その構成文字において、同じ綴り字からなるものであるから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標である、
したがって、商標権者は、本件要証期間内に、本件審判請求に係る指定商品の範ちゅうに属する「子供用ショーツ、子供用下着セット、子供用靴下、子供用ポンチョ型レインコート」に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して譲渡したものと認められる。
3 まとめ
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、その請求に係る商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を商品に付して使用していたことを証明したものである。
したがって、本件商標は、本件審判の請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 (本件商標)



別掲2 (使用商標)


(色彩は原本参照)

審理終結日 2016-06-24 
結審通知日 2016-06-29 
審決日 2016-07-14 
出願番号 商願昭60-14232 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (X25)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 堀内 仁子
豊泉 弘貴
登録日 1987-12-18 
登録番号 商標登録第2004933号(T2004933) 
商標の称呼 ブーフーウー 
代理人 飯田 昭夫 
代理人 上田 千織 
代理人 江間 路子 
代理人 安藤 敏之 

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